by Yamamoto_Attorneys
相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について
ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review Board(FIRB)による認可が必要で、購入できるのは国内の不動産供給を妨げないよう投資向けの新しい居住用住宅に限定されています。2023年7月1日時点のFIRB申請費用は100万ドル以下の物件で$14,100となっています。また、購入時に支払う印紙税には外国人追徴税が課せられ、購入した物件を賃貸に出すことが奨励されます。合理的な理由なく賃貸に出さない場合、国税庁から空室税が課税され、VIC州の物件であれば州の空室税の課税対象ともなります。このように外国人として当地で不動産を購入する際には、物件価格に加え、多額の追加費用が必要となります。...
by Yamamoto_Attorneys
財産分割とそれに関わる税金の注意点
パートナーとの関係が破綻し財産分割を行う際、最も高額な資産は不動産というケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して売却益を分割する、或いは一方に名義変更を行う代わりに名義を譲渡する側が現金を受け取る、といった形で財産分割を行う場合が多く見られますが、分割案を検討する際に課税リスクに気付かないことがあります。その結果、公平な分割案をまとめたつもりが、後で一方が高額の税金を支払うことになって不満が残る場合もあるのです。 不動産の譲渡には通常取得の際の印紙税、処分の際のキャピタルゲイン税の支払いが必要となりますが、婚姻関係破綻による不動産の譲渡の場合、優遇措置が存在します。従って共有名義の不動産を一方に譲渡する場合や、単独で保有していた不動産を相手に譲渡する場合、譲渡される側には印紙税は発生しません。...
by Yamamoto_Attorneys
コロナ離婚急増中:相手名義の財産を把握しておくことの重要性について
コロナ禍で多くの人の生活が大きく変化しました。 生活パターンが影響を受けただけでなく、ロックダウンのストレスや不安が溜まり、当然ながら夫婦関係がギクシャクしたり、冷えかかった関係がもう限界と感じるようになったり。 コロナがこれまでの自分の人生や家族の絆を見直す機会となり、これからどうやって生きていくかと考えた末、パートナーと話し合うことにより関係がどうにか改善する場合もありますが、別居や離婚という結論を出す人も増えています。 「離婚をしようか考えている」「緊急で財産分与についての相談をしたい」というケースがこれまで以上に増えています。 今回は、別居・離婚に伴う財産分与の際に、相手名義の財産について把握しておくことの重要性について解説します。...
by Yamamoto_Attorneys