家族にまつわる問題を日本人スタッフが全力で解決
家族法がまつわる問題に直面すること、それは人生における最大の決断、そして究極の選択を強いられることといっても過言ではありません。別離や離婚に際しての意思決定はあなた自身、子供、そしてその他大事な人たちに多大な影響をもたらすものとなりえます。できることであれば、誰しもが避けたいこと、それが家族法です。
当事務所は過去20有余年家族法に関する法務を取り扱ってきました。その中で、『国際結婚』の難しさを常に目の当たりにしてきました。当事務所が考える『国際結婚』とは日本人が外国で営む結婚生活のことであり、必ずしも夫婦のいずれかが非日本人であるということではありません。問題要因の多くは言葉の壁、文化慣習・常識の違い、生活勝手の違い、自身の家族が身近にいないこと、なじみの薄い社会からの疎外感など様々なところに潜んでいます。
お問い合わせにどれほどの勇気がいることか、私共はよく理解しています。全ての方が、深い悲しみと迷い、そして不安で今にも張り裂けそうな面持ちで当事務所のドアをくぐられます。与えられた状況が同じ方は一人としておられません。解決までに費やす時間も千差万別です。当事務所では決して労力を惜しまず、ご依頼者様と一緒に最善の解決策を見出していくことに全力を尽くします。
当事務所弁護士とスタッフは、全員が日本人です。オーストラリアに移住、『国際結婚』をし、子育てを経験した者たちでもあり、ご依頼者様と同じ目線でお話を伺います。
家族法に関わるお悩みの代表例
- 離婚手続きについて
- 財産分割について
- 子どもの養育の取り決めについて
- ハーグ条約について
オーストラリアで離婚するには?
オーストラリアの離婚制度は、日本のように合意による届け出といった制度とは大きく異なり、申請に基づいた裁判離婚です。
オーストラリアで離婚するための条件は5つあります。
- 合法的な婚姻が存在していること
- 壊れた夫婦関係がもはや修復不可能と夫婦の内どちらかが認識していること
- 婚姻後2年が経過していること
- 別居して12カ月が経過していること
- 夫婦の内どちらかが市民権あるいは永住権保持者、または過去12カ月間オーストラリアに居住していること
『合法的な婚姻』とは当該国での婚姻が成立しているという意味で、日本で合法的に結婚している場合はこの条件を満たします。②については、夫婦のどちらか一方が修復不可能と認識していればよく、理由を問われることはありません。つまり、不貞や暴力、借金などと言った、相手の非を立証する必要はなく、そのため慰謝料といった概念は存在しません。③については、婚姻から2年未満の場合、カウンセリングを受けて、カウンセリング証書を提出する必要があります。④については、家庭内別居も含めます。⑤は、夫婦のどちらか一方が条件を満たしていればよく、つまり日本人同士でも保有するビザなどにかかわらず、12か月以上オーストラリアに居住していればよいことになります。
実際の裁判ですが、子供がいない場合、または共同申請であれば、未成年の子供がいる場合でも裁判所に行く必要はありません。逆に単独申請でかつ未成年の子供がいる場合には、裁判所でのヒアリングに出廷する必要があります。
当然離婚には子供の親権や養育費の問題、財産分与などの問題が付随してきます。離婚が成立すると財産請求権は離婚後12か月までに限定されてしまいます。また、夫婦の片方が日本に帰国したい、子供を一緒に連れて帰りたいなどという場合は、残された親の子供に会う権利を奪う子供の連れ去りとなり、ハーグ条約に基づき残された側が子供の返還申請を求めてくる可能性があります。