
移民コンサルタントとの協力体制で的確なアドバイス
外国人として豪州に暮らす日本人にとって一番身近な法律の一つが移民法と言えるのではないでしょうか。皆様もご存知のように、豪州市民権(国籍)を取得しない限りは、当地に滞在する外国人には常に何らかしらのビザを保有することが必須となります。
ビザの申請はどなたでもご自分で手続きをすることは可能ですが、移民法やそれにまつわる政策、特例措置など頻繁に変わりますので、常に最新の情報を把握しておくことが肝要です。
当事務所の強みは移民法に精通した弁護士と前線での実務経験が豊富な有資格移民法コンサルタントがタッグを組んでより的確に申請プロセスを進めることが出来る体制を整えていることです。難民、人道ビザ以外のビザ全般の申請代行をお受けすることが可能です。
専門分野の一つとして、家族法も多く取り扱っているため、家族法と配偶者ビザが絡んだ複雑な案件の取り扱いにおいても数多くの実績があります。対面コンサルティングの前にまずは書面にて査定、アドバイスをさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
取扱案件例
- Temporary Skill Shortageビザ
- 独立移住ビザ
- パートナービザ
- Resident Return Visa
- NZ Citizen Family Relationship Visa
- 3か月を超える観光ビザ
- 特別な才能や技能を持つ方の永住権申請
- 投資ビザ、ビジネスオーナービザ
- 移民局のビザのキャンセル、却下などの決定に対するAATへの再審請求