婚姻関係と内縁関係は同じ?
オーストラリアにおける「結婚」と「内縁関係(デファクト)」について解説します。
当地では結婚している場合と、デファクトとしてパートナーと同居しているという場合にあまり違いはない、と考えている方は多いかもしれません。実際には、法律上の扱いは全く同じとは言えません。
結婚は手続きを経てMarriage Certificateを取得することで即時二人の関係に公証力を持たせることができます。一方、デファクト関係の場合は、客観的に有効なものとして認められる条件は法律分野によって異なります。例えばセンターリンクでデファクトとして認められるための同居期間の規定はないものの、移民法上ではビザ申請の際には12か月以上の同居が求められます(州で関係を登録している場合を除く)。
家族法上では二人の間に子供がいる場合を除き、別れたパートナーとして財産分割や経済支援を要求するためには2年間の同居が求められます。その他、家族法上のデファクトとして認められるための要件として、性的関係や共有資産の有無、経済的依存関係、子供の養育の有無、第三者から二人の関係がどう見られているか、人生を共にする意志の有無などを考慮する、と規定されています。
また、婚姻関係が破綻し離婚した場合、その後財産分割を行うために家庭裁判所に訴えを起こすことができる期限は離婚後12か月までとなっていますが、デファクトの場合は関係解消後2年間という期限が設けられています。つまり、結婚していれば離婚手続きを取らずに別居を続けることで訴訟を提起する時効は存在しないことになりますが、デファクトの場合はあくまでも関係解消した時点から2年という明確な期限がついてきます。
遺言についても二つの関係は異なります。一般的に既存の遺言は結婚もしくは離婚によって無効となるため、結婚した場合、受益人としての配偶者の権利は守られますが、離婚した場合、離婚した配偶者への分配は無効となります。一方、デファクトの場合にはそういった規定は存在せず、新しいデファクト関係を開始したにも拘わらず遺言を作り直さなかった場合には、遺産が別れたパートナーの手に渡ってしまうということになってしまいます。
相続法上でもデファクト関係として認められるには、パートナーの死亡日から遡り、継続して2年間の関係が存在することが必要です。従って二人の間に子供がおらず、2年間に満たないデファクト関係のパートナーに財産を遺したければ、遺言を作っておくことが重要です。結婚していれば、遺言がない場合でも配偶者は遺産の受益人として認められますが、デファクトの場合、受益人となるには上述の「死亡時から遡って過去2年間の関係」を示すための様々な証拠を準備することが求められます。スーパーアニュエーションについても同様で、結婚していれば配偶者は二人の実際の関係がどうであれ受取人になることが可能ですが、デファクトの場合、故人がパートナーを法的拘束力を持つ形で受益人に指定していなければ、遺されたパートナーがデファクト関係を証明しなくてはなりません。故人が死亡前にナーシングホームに入居するなど別居状態となっていれば、そのハードルは更に上がります。
上述のように、婚姻関係とデファクト関係は、生活する上での差異はありませんが法律上の区別は確実に存在することがわかります。特に子供がいないデファクト関係の場合には関係の証明が煩雑になる可能性が大いにあると言えるでしょう。