
遺言書作成時によくある質問③
今回はスーパーアニュエイションの扱いについて解説します。勘違いされている場合も多いのですが、遺言書で分配を決める資産の中に特別に記載がない限り、原則としてスーパーアニュエイションは遺言書でカバーされる遺産には含まれません。スーパーアニュエイションにはTrusteeがいますので、故人の死亡時の残高や生命保険についてはTrusteeが分配先を決定する裁量権を持っています。一般的には、”扶養家族”とされる、配偶者や子供、また故人に扶養されていた人物が受取人の資格を持ちます。皆さんがご自身のファンドのウェブサイトにアクセスし、簡易的に相続人を指名することはできますが、こういった方法は”non-binding...
遺言書作成時によくある質問②
家族の中で不平等な分配をする場合今回は関係が悪く疎遠になっている子供に相続させたくない、または、複数の子供の間で異なる分配比率を希望する場合について解説します。自身の財産を死後、誰にどの程度分配して欲しいかを遺言で自由に表明することは可能です。ただ、相続人から外れた、または相続額が極端に少ない子供が遺言書の内容に不服申し立てを請求する権利は法律上認められており、遺言書で彼らの権利を完全に奪うことは難しいのも事実です。不平等な相続であったとしても当人が遺言書の内容に納得していれば良いですが、実際に子供がどうするかは遺言書を作成した本人が死亡した後になってみないとわかりません。子供以外にも、財産分割をせずに別れた元配偶者や、故人と同居しかつ経済的に故人に依存していた人物にも法律上請求権は認められています。遺言書の中で分配しない理由を説明したり、気持ち程度の少額の遺産を遺す内容の遺言書を作...
遺言書作成時によくある質問①
遺言書作成時にお問合せの多い内容について取り上げ解説します。1. 日本にも資産がある場合日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので資産のあるそれぞれの国で遺言書を作成しておくことをお勧めしています。どちらの国で亡くなるか、不動産があるかどうかなど、個々の事情により一方の国で作成した遺言書だけで全ての遺産をカバーするには不十分である可能性が高く、相続手続きが複雑になるリスクが高くなるからです。International Willというものも存在しますが、日本はその協定に参加しておりませんし、全ての国で有効となるように遺言書の内容、様式を担保することは簡単ではありません。そのため、それぞれ資産のある国ごとに有効な遺言書を作成しておく方が安全です。2....
遺言改定の大切さ
皆さんは遺言を持っていますか?遺言の必要性が年齢に関係しないことは方々で言われていることですので、今更強調する必要もないことと思います。そこで今回は遺言を改定することがいかに大切であるかについてお話したいと思います。最近こういう話を耳にしました。ディファクト関係にあった一方の配偶者が関係破綻を機に家を出たその足で交通事故に遭ってしまい、そのまま亡くなってしまったという不運な出来事です。このケースでは様々なパターンが考えられますが、ここでは、故人が①ディファクト関係前に遺言を作成していたが、破綻後に改定していなかった、②関係期間中に遺言を作成したが、破綻後に改定しなかった、③存命中一切遺言は作成しなかった、という3つのパターンについて考えてみます。①の場合には、ディファクト関係開始と同時に被遺贈者の規定がディファクト配偶者に置き換わっています。その後、遺言が改定されなかったので、遺言上...
相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について
ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review...
相続:夫婦やパートナーが同時に亡くなった場合
弊所で遺言書作成を受任する場合、夫婦やパートナー同士で同時に作成するケースが大半です。その場合、遺産の管財人、相続人としてお互いを指名し、配偶者が亡くなってしまう場合に備え、子供、兄弟姉妹、両親などを代理の管財人や二次相続人に指名してもらうのが一般的です。今回は事故などで二人が同時に亡くなった場合の相続について解説します。例として、共有名義の銀行口座と自宅不動産を持ち、それぞれの単独名義の銀行口座や株式などを保有している夫婦のケースを考えてみます。この夫婦には子供はなく、夫には母親と弟が、妻には両親と姉がいるとしましょう。遺言書ではお互いを管財人、相続人として指名しています。もし夫が病気で死亡し、妻が残された場合には、夫の単独名義の遺産は遺言により妻が全て相続します。金額によっては裁判所による遺言検認手続きが必要になるでしょう。共有資産については遺言書に関係なく、生存する共有名義人で...
遺言の重要性:個人経営の会社の場合
これまで遺言がない場合、残された家族の相続手続きに大きな悪影響を及ぼしえることについてお伝えしてきました。今回は故人が会社を経営していた場合について解説します。会社の取締役が死亡しても、複数の取締役がいれば残りの取締役が経営を担うことができるので会社の運営には大きな影響はありません。取締役が一人しかいない場合でも、株主が複数いれば、株主が速やかに新たな取締役を任命することで会社の継続的な運営が可能になります。逆に単独株主が死亡した場合でも、取締役が同一人物でなければ経営の継続が可能です。しかし、当地に多く存在する取締役と株主が同一人物かつ一人しかいない個人経営の会社の場合、この人物が死亡してしまった場合はどうなるでしょうか。 Corporations...