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相続 Tag
by Yamamoto_Attorneys
相続:夫婦やパートナーが同時に亡くなった場合
弊所で遺言書作成を受任する場合、夫婦やパートナー同士で同時に作成するケースが大半です。その場合、遺産の管財人、相続人としてお互いを指名し、配偶者が亡くなってしまう場合に備え、子供、兄弟姉妹、両親などを代理の管財人や二次相続人に指名してもらうのが一般的です。今回は事故などで二人が同時に亡くなった場合の相続について解説します。例として、共有名義の銀行口座と自宅不動産を持ち、それぞれの単独名義の銀行口座や株式などを保有している夫婦のケースを考えてみます。この夫婦には子供はなく、夫には母親と弟が、妻には両親と姉がいるとしましょう。遺言書ではお互いを管財人、相続人として指名しています。もし夫が病気で死亡し、妻が残された場合には、夫の単独名義の遺産は遺言により妻が全て相続します。金額によっては裁判所による遺言検認手続きが必要になるでしょう。共有資産については遺言書に関係なく、生存する共有名義人で...
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法律ブログ
02/11/2022
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