
相続:夫婦やパートナーが同時に亡くなった場合
弊所で遺言書作成を受任する場合、夫婦やパートナー同士で同時に作成するケースが大半です。その場合、遺産の管財人、相続人としてお互いを指名し、配偶者が亡くなってしまう場合に備え、子供、兄弟姉妹、両親などを代理の管財人や二次相続人に指名してもらうのが一般的です。今回は事故などで二人が同時に亡くなった場合の相続について解説します。...
遺言の重要性:個人経営の会社の場合
これまで遺言がない場合、残された家族の相続手続きに大きな悪影響を及ぼしえることについてお伝えしてきました。今回は故人が会社を経営していた場合について解説します。 会社の取締役が死亡しても、複数の取締役がいれば残りの取締役が経営を担うことができるので会社の運営には大きな影響はありません。取締役が一人しかいない場合でも、株主が複数いれば、株主が速やかに新たな取締役を任命することで会社の継続的な運営が可能になります。逆に単独株主が死亡した場合でも、取締役が同一人物でなければ経営の継続が可能です。 しかし、当地に多く存在する取締役と株主が同一人物かつ一人しかいない個人経営の会社の場合、この人物が死亡してしまった場合はどうなるでしょうか。 Corporations...