オーストラリアから日本にペットの犬を空輸する場合
皆さんは愛犬や愛猫を海外に連れて行った経験はあるでしょうか。例えば日本への帰国の際、ペットホテルに預けるのではなく気軽に一緒に旅行することができればきっと楽しいはずです。また、永久帰国の際、ペットと一緒に帰国できればと思う方もあるでしょう。しかし実際には、動物を海外に連れ出すには大変煩雑な手続きを踏むことになります。今回はペット犬に焦点を当て、日本に向けた空輸手順について解説したいと思います。
- オーストラリアから日本への出国日程を決める
まず、オーストラリアから日本へ行く日程を確定したら、次に航空会社に連絡を取り、搭乗予定便に犬を載せることが出来るかどうかを確認します。ペットは貨物として輸送されますので、貨物部分に余裕があることが確認される必要があります。また、ペット犬が航空会社が輸送可能とする犬の条件に適合するかどうかについても航空券購入前に確認します。
条件例としては、ブルドッグやフレンチブルドッグなどは預けられない犬種とされています。他には、犬の出生から8週間以上経過していること、妊娠中ではないこと、産業用または商業用犬ではないこと、なども条件として挙げられています。また、ペットは客室下の貨物エリアで輸送されるため、ペットを運ぶペットクレートはスーツケース同様、航空会社指定の大きさと重さである必要があります。航空会社によってはペットクレートを貸し出している(有料)場合もあります。飼い主と同じ飛行機に『貨物』として載る(乗る)ものの、飼い主の航空運賃とは別にペットの運賃(輸送料金)が発生します。また、日本国内の乗り継ぎがある場合は別途運賃が発生します。なお、国内線の搭乗予定便に犬を載せてもらえるか、スペースが確保できるかどうかについても事前の確認が必要とされます。
2. 日本の動物検疫所の規定書類を作成
航空券を手配したら日本の動物検疫所指定の「狂犬病予防及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」の準備をはじめますが、この届出書は出国の最低45日前までに提出することが規定されています。届出書はファックスかメール、あるいは輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)のウェブサイトからオンライン申請する二通りの提出方法があります。提出後、検疫所から「動物の輸入に関する受理書」が発行されます。これは日本到着時に提出が求められる書類となりますので、印刷して保管しておきます。
次にオーストラリアのDepartment of Agriculture(農林水産省)に輸出許可申請を行うことになります。申請はDepartment of AgricultureのウェブサイトからNotice of Intention to Export Live Animals (other than Livestock) をダウンロードし、出国日などの詳細を記入してからEメールで申請します。
3. 出国前の臨床検査・インタビュー
獣医による最終臨床検査は、オーストラリアを発つ72時間以内に受けます。先述のNotice of Intention to Export Live Animals (other than Livestock)に獣医との最終臨床検査日とDepartment of Agricultureとのインタビューを行う日にちを記入します。なお、Department of Agricultureとのインタビューには獣医からの健康診断書が必須となるため、順番としては、まず獣医による臨床検査、次にDepartment of Agriculture専属獣医による検査・書類確認となります。検査の際、獣医にはDeclaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals (other than livestock)とForm ABのフォームを使い犬の健康状態について記入してもらうことになります。
オーストラリアは世界でも稀にみる狂犬病が発生しないの国のひとつです。従ってオーストラリア国内に180日以上滞在していた、あるいは出生からオーストラリアに継続居住していた場合には狂犬病の予防接種を受ける必要はありません。狂犬病の予防接種が不要であることを証明するためには、日本の動物検疫所が発行するForm ABという書類に記入することで十分とされます。同フォームも併せて獣医に記入してもらうと良いでしょう。記入済みのForm ABがある場合、狂犬病に関してはその他証明が必要とされませんので日本到着時の検疫がよりスムーズに行われます。
4. Department of Agriculture
「動物の輸入に関する受理書」を受領したら今度はオーストラリアのDepartment of Agricultureに赴き、輸出国政府機関発行の証明書を取得することになります。ここで記入済みのForm ABとDeclaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals (other than livestock)の提出することになります。
まとめると、以下の通りの流れになります。
日本の農林水産省から”Form AB”を入手 | Form AB :日本の動物検疫所が発行する書類で、狂犬病が発生しない国であるオーストラリアに犬が規定日数以上滞在していたことを証明するものとなる。NACCSウェブサイトから入手可能。日本到着後の入国手続きが短縮できるようになるため、出国前に獣医による記入を推奨。 |
獣医との検診予約(最終臨床検査を受けるため) | |
Department of Agricultureのウェブサイトから以下の書類を入手するNotice of Intention to Export Live Animals (other than livestock) (“NOI”)Declaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals (other than livestock) (“Declaration”) | NOI:Department of Agricultureが発行する動物の輸出許可書。この書類を用いてDepartment of Agricultureとのインタビューの日程を確定する。 Declarationとは 検診日に獣医が記入する書類。犬の健康状態に問題がないことを保証する。 ―獣医との検診前に― 獣医との検診予約日を記入Department of Agricultureで受けるインタビューの希望日を記入 ※インタビューには獣医が記載済みの書類が必要となる。よって獣医による最終臨床検査→インタビューの順番。 |
獣医の最終臨床検査受診 | 獣医がForm ABとDeclaration を記入 |
Department of Agricultureとのインタビュー | Form ABと受理書とDeclarationを持っていく。輸出証明書入手。 |
5. いざ空港へ
書類が全て揃ったらいざ出発です。なお、航空会社に犬を預けた時点から日本に到着するまで犬と接触することはできませんので、飛行中に採る食事や飲み物をクレートに十分補給してから預けるようにしましょう。
6. 日本へ到着したら
日本へ無事到着したら、まず空港の係員から犬をクレートごと引き取ります。その後、動物検疫所へ行き、Form ABとDepartment of Agricultureの輸出証明書を提示します。日本の空港での検疫が無事終わり、書類の確認も終了すれば輸入許可が下ります。 近年では家族の一員としてペットとの共生を求める声が増え、それに呼応するようにルールや法律を含め社会全体が変化してきています。電車内でペット連れの人を見かけることも多くなりましたが、最近では裁判所での答弁の際にペットを抱えている人も見かけるようになりました。もっと気軽にペットと一緒に外国旅行ができるようになることもさほど遠い将来のことではないかもしれません。