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	<title>オーストラリア アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<description>シドニー・メルボルンで実績25年以上の日本人弁護士事務所</description>
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	<title>オーストラリア アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<item>
		<title>プライバシー法の改正について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>オーストラリアではこれまでプライバシー侵害に対して個人が直接訴訟を起こす手段が法律として明文化されていないことが問題視されてきました。特にオンライン上のプライバシー侵害は急増しており、法律上の規制が強く求められていました [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">プライバシー法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアではこれまでプライバシー侵害に対して個人が直接訴訟を起こす手段が法律として明文化されていないことが問題視されてきました。特にオンライン上のプライバシー侵害は急増しており、法律上の規制が強く求められていました。2025年6月10日、the&nbsp;<em>Privacy Act 1988 (Cth)</em> が改正され、重大かつ深刻なプライバシー侵害が不法行為として追加されました。</p><p>改正法の内容は以下の通りです。</p><ul class="wp-block-list"><li>提訴の期限は、被害者がプライバシー侵害に気づいてから12か月以内、またはプライバシー侵害が起きてから3年以内のいずれか早い時期（未成年者の場合、21歳の誕生日までの提訴が必要。特別な事情がある場合には、この期限を6年まで延長することができる。）</li>

<li>不法行為の証明には５つの条件を満たす必要がある<ul><li>プライバシーの侵害（私生活の侵害または個人情報の不正利用）</li></ul><ul><li>プライバシーに対する合理的な期待が存在すること（年齢や文化背景、また侵害されたとする情報がどの程度公に利用可能であったか、など）</li></ul><ul><li>侵害行為が故意または無謀であること</li></ul><ul><li>侵害行為による被害が重大であること</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>個人のプライバシー権が、表現の自由、報道の自由、犯罪防止といった対立する公益を上回っていること。</li></ul></li>

<li>提訴にあたり損害の立証は不要</li>

<li>不法行為が認められた場合、多くの救済措置がある<ul><li> 差止命令：プライバシーの侵害行為を直ちに停止すること</li></ul><ul><li> 損害賠償：精神的苦痛に対する賠償として、最大478,550ドル、または名誉毀損訴訟において認められる非財産的損害賠償の最高額のいずれか高い方を上限とする。</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>その他の命令：公的な謝罪、訂正通知、または重大なプライバシー侵害の宣言などを含む</li></ul></li>

<li>被告の抗弁理由<ul><li>法律や裁判所命令によりプライバシー侵害が必要または許可されている場合；</li></ul><ul><li>明示的または黙示的に同意が得られている場合；</li></ul><ul><li>生命、健康または安全に対する脅威を回避するために必要であると被告が合理的に信じた場合；</li></ul><ul><li>プライバシー侵害が人や財産の正当な防衛権行使に付随する場合：</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>名誉毀損の抗弁として公表される場合。</li></ul></li></ul><p>ジャーナリスト、報道機関、州および準州の当局ならびにその職員、情報機関およびその職員、法執行機関およびその職員、未成年者は免責対象となります。</p><p>実際にはプライバシーの侵害の程度が深刻であり、また侵害行為が故意または無謀、公益性がないことなどが要件となっており、提訴までのハードルは高いと言えます。</p><p>昨年10月には、この法律を使った最初の裁判所判断が示されました（<em>Kurraba Group Pty Ltd &amp; Anor v Williams</em>&nbsp;[2025] NSWDC 396）。</p><p>原告は不動産開発会社、Kurraba Group Pty Ltd（以下「Kurraba」）とCEOのスミス氏で、被告が原告企業に対する非難を目的とした専用のウェブサイトを開設、Googleの低評価レビューを行い、公開の集会で原告らに関する誹謗中傷を行う一方、当該行為を中止する見返りとして密かに金銭の支払いを要求するなど、原告らに対する「恐喝キャンペーン」を主導したと主張、被告に対し仮処分命令を請求しました。</p><p>裁判所が問題視したのが、被告がスミス氏を道徳的に堕落した人物として描写するために公人でないスミス氏の結婚式の写真を悪意を持って不正に使用・公開した点です。裁判所は被告の行為には公益性はなく、恐喝目的によって動機づけられたものと判断し、その結果、プライバシー侵害（および脅迫・名誉毀損）に関する不法行為について審理すべき争点があると認定、被告に対し、原告に関する文書の公表、また原告に関するウェブサイト、記事、広告、文書をすべて削除するよう命じる差止命令を出しました。</p><p>本判決は、法改正によりオンライン上の個人情報公開や画像の悪用に対し救済が可能となったことを証明する重要な判例と言われています。今後も公益と個人のプライバシー侵害とのバランスが、法廷で争われることが想定されます。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">プライバシー法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>在宅勤務などのFlexible Work Arrangementについて</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 06:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[労働法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>コロナ以降、在宅勤務が一般的になりましたが、最近では週何日か一定のオフィス勤務を求める雇用主が増えてきています。 オーストラリアでは在宅勤務などフレキシブルな勤務形態が法律上一定の条件下で認められています。具体的には、1 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8b%a4%e5%8b%99%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%aeflexible-work-arrangement%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">在宅勤務などのFlexible Work Arrangementについて</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>コロナ以降、在宅勤務が一般的になりましたが、最近では週何日か一定のオフィス勤務を求める雇用主が増えてきています。</p><p>オーストラリアでは在宅勤務などフレキシブルな勤務形態が法律上一定の条件下で認められています。具体的には、12か月以上継続勤務し、一定の条件を満たす従業員は、雇用主に対し事情に応じた勤務形態を要求することができます（Fair Work Act 2009 の65条）。その条件とは、未就学児や小さい学齢の子供がいる、介護を担っている、障害を持つ、妊婦、55歳以上、家庭内暴力の被害者やその介護者であることです。従業員が勤務形態変更の申請をした場合、雇用主は21日以内に回答することが求められます。希望を認めない場合には、業務上合理的な拒否理由を説明し、従業員と充分な話し合いをすること、その他の選択肢を探し、また許可しないことでその従業員にどんな影響があるかを考慮することが法律上義務付けられています（同65条A）。業務上合理的な理由とは、コストがかかる、他の従業員が対応できない、希望を叶える目的で新しい従業員を雇うことができない、仕事の効率や生産性を著しく損なう可能性がある、カスタマーサービスに重大な悪影響を及ぼす可能性がある、などです。もし希望が認められず、その理由に納得できない場合には、従業員はFair Work Commission（FWC）に判断を仰ぐことができます。</p><p>昨年10月、ウエストパック銀行の従業員が子供の養育を理由に在宅勤務を希望したものの許可されなかった決定を争ったケースでは、FWCが従業員の権利を認める判断を下し、大きな話題となりました。一方、今年1月にはPaperCut Softwareが完全な在宅勤務から週3日のオフィス勤務への変更を拒否した従業員を解雇したケースでは、ソフトウエア企業側の主張を認め解雇を有効としました。</p><p>この二つはなぜ全く正反対の判断となったのでしょうか。先のウエストパック銀行のケースでは、訴えをおこした従業員は20年以上パートタイムで勤務しており、2018年以降完全な在宅勤務で複数の部下を管理、優良な勤務評価を受けていました。2021年、従業員は子供の学校の近く、元々の勤務地まで2時間かかる遠方に引っ越しました。2024年末、銀行は全ての従業員に対し週2日オフィス勤務を義務付けたため、当該従業員は遠方のオフィスではなく代わりに近くの支店勤務を申請、代理マネージャーにより一旦は認められたものの、2025年1月に正規マネージャーが戻るとその許可が撤回されました。そのため従業員は法律に従い銀行に対し正式な在宅勤務申請を行いましたが、銀行側は法律上の義務である3週間以内の回答を行わず、ようやく3月に申請を拒否し、週2日オフィスで勤務することが業務上必要であると説明しました。当該従業員はその回答を受け、FWCに判断を求めました。従業員側は銀行の指示に従うことができない理由を詳細に証拠と共に説明しました。一方銀行側は期限内の回答義務に違反しただけでなく、充分な説明および合理的な理由についても明確に回答せず、また従業員が受ける不利益などを考慮していなかったとしてFWCは銀行の決定を無効としました。</p><p>一方PaperCutのケースでは、2022年4月の採用時には、会社の合理的な指示を遵守するという契約条項を含めた在宅勤務を許容する雇用契約が締結されました。また、勤務地は時と場合により変更する、という規定があったものの、勤務地についての定義はありませんでした。2022年8月、会社側はオフィスと自宅を勤務地とする契約書修正を提案したものの、従業員は合意しませんでした。2023年8月、会社は正式に週3日のオフィス勤務を義務づけ、2025年1月までに目標を達成する、と決定しました。2024年12月、会社は当該従業員に2025年1月から週3日オフィス勤務とすることを伝えたところ、従業員は雇用契約違反であると主張したため、会社は決定に従わない場合には懲戒処分の対象となると告げました。2025年5月20日、会社は当該従業員に対し最終警告を行い、指示に従わない場合解雇もあり得ると通告、6月19日当該従業員は解雇され、従業員はこの解雇決定を不服として申し立てを行いました。それに対し会社は、従業員に対しポリシーの変更に伴い十分な時間を与えており、指示違反は解雇理由となると明確な説明をしたと主張しました。また従業員が正式に会社に対し雇用形態変更申請を行っておらず在宅勤務の必要性についての説明もしていないと主張しました。FWCは会社の主張を認め、会社の行為に違法性はなく、雇用契約自体が従業員に無条件で在宅勤務を許可したものではないとし、解雇に至る手順も適切に行われたとしました。 このように、在宅勤務などフレキシブルな雇用形態を希望する場合、雇用主・従業員とも法律を適切に遵守した対応が求められます。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8b%a4%e5%8b%99%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%aeflexible-work-arrangement%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">在宅勤務などのFlexible Work Arrangementについて</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>NSW州の永住者に対する不動産課税</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 03:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今回はNSW州独自の永住権保有者への不動産課税について解説します。 一般的に外国人が不動産を取得する際には外国人投資審査委員会からの認可を取得する必要があり高額な申請費用が掛かること、また追加の印紙税の支払いが発生するこ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/nsw%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%aa%b2%e7%a8%8e/">NSW州の永住者に対する不動産課税</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>今回はNSW州独自の永住権保有者への不動産課税について解説します。</p><p>一般的に外国人が不動産を取得する際には外国人投資審査委員会からの認可を取得する必要があり高額な申請費用が掛かること、また追加の印紙税の支払いが発生することはご存じの方が多いと思います。ここでいう『外国人』は、オーストラリア国籍、永住者、当地に住むNZ人以外という定義になっています。</p><p>政府が外国人の不動産取得に対する規制強化に動いたのは、不動産価格の高騰や賃貸物件不足を理由に国内の不満が高まったことが背景にあります。その結果、外国人投資審査委員会への申請費用はここ数年で急激に引き上げられました。またATOの外国人不動産取得状況の管理システムも厳格化され、外国人の不動産売却時のキャピタルゲイン税の源泉徴収についても物件価格の最低基準が引き下げられた結果、課税逃れができないようになりました。各州政府も同様に印紙税の外国人追加課税を導入しています。</p><p>上述した追加課税は永住者は免除対象となっていますが、NSW州の場合は2016年、独自に永住者に対し、『居住要件』を満たさない場合には外国人と見做し課税するルールを導入しました。居住要件とは当地に1月から12月のうち200日以上居住することであり、その要件を満たさない場合は『外国人』として扱われます。その結果、自宅であってもLand Tax Surchargeが課されることになります。このルール導入後、NSW州政府は移民局から情報を集め、海外に長期間住んでいる永住者を探して通知をしています。従ってこのルールを知らないまま日本に長期間住んでいてある日突然通知を受けて驚くケースが増えています。この居住ルールは不動産購入時にも関係し、契約締結時に居住要件を満たしていない場合、決済のタイミングによっては印紙税にも外国人として追加課税が課される場合があります。</p><p>NSW州では自宅以外の保有不動産にかかるLand Taxの最低課税評価額は$1.075millionと高額なため、ユニットなどの場合はLand Taxが発生しないケースがほとんどです（複数の不動産を保有している場合を除く）。例え支払いが必要な場合であっても、税額は評価額の1.6％です。一方、Land Tax Surchargeには最低課税基準額がないため、自宅であろうが投資物件であろうが全ての保有物件に対し一律に課税評価額の5％（2025年現在）の税金が課されます。例えば課税評価額50万ドルのユニットであれば、単独保有の場合$25,000のLand Tax Surchargeがかかることになります。これは通常のLand Taxと比較してかなり高額な税額です。またTax Commissionerには裁量権がないため原則としてどんな理由があっても免除を受けることはできません。導入当時は課税評価額の0.75％に過ぎなかった税率は今年から5％となり、今後も上がっていくと想定されます。これを回避するにはオーストラリア国籍を取得するか、居住要件を満たすしかなく、今後も当地に戻る予定がないのであれば毎年支払いを続けるか、物件を売却するしかありません。</p><p>数年前は租税条約がある国の国民として日本人は課税免除となっていましたが、そのルールも変更となりましたので、今後も永住者のまま当地に200日以上居住していない方は毎年この税を負担しなくてはなりません。今後日本に本帰国される予定の方は対応を事前に決めておくことが必要です。また既に日本に生活の拠点を移していてまだ課税されていない方は、いつRevenue NSWから通知が来るかわかりませんのでご注意ください。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/nsw%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%aa%b2%e7%a8%8e/">NSW州の永住者に対する不動産課税</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>遺言書作成時によくある質問①</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 03:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺言書作成時にお問合せの多い内容について取り上げ解説します。 1. 日本にも資産がある場合 日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので資産のあるそれぞれの国で [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a0/">遺言書作成時によくある質問①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書作成時にお問合せの多い内容について取り上げ解説します。</p><p><strong>1. 日本にも資産がある場合</strong></p><ol class="wp-block-list"></ol><p>日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので資産のあるそれぞれの国で遺言書を作成しておくことをお勧めしています。</p><p>どちらの国で亡くなるか、不動産があるかどうかなど、個々の事情により一方の国で作成した遺言書だけで全ての遺産をカバーするには不十分である可能性が高く、相続手続きが複雑になるリスクが高くなるからです。International Willというものも存在しますが、日本はその協定に参加しておりませんし、全ての国で有効となるように遺言書の内容、様式を担保することは簡単ではありません。そのため、それぞれ資産のある国ごとに有効な遺言書を作成しておく方が安全です。</p><p><strong>2. 配偶者と同時に亡くなった場合</strong></p><p>配偶者同士がお互いを遺産の管財人、相続人とする内容の遺言書を作成するケースは多く、夫婦が同時に亡くなった場合の相続がどうなるか、というご質問を受けることがあります。交通事故や飛行機事故、天災など可能性としては低くとも、不幸にも夫婦がほぼ同時に亡くなる場合はあるでしょう。その場合どちらが先に死亡したのか判断がつかない、つまりどちらが相続人となるかわからないという問題が発生します。</p><p>死亡した順番がわからない場合、各州やテリトリーの法律では、原則として年長者が先に死亡したという推定原則を規定しています。しかしながら、同時、または短期間の間に二人が死亡してしまう場合、相続手続きが二度発生することになり遺族にとっては大きな負担となります。こうした不便や費用負担を軽減するため、相続人は故人より30日以上生存しなくてはならない、という生存条件が法律で規定されており、この生存条件は一般的な遺言書の条項としても使われています。</p><p>つまり、配偶者Ａの死亡後29日後に残った配偶者Ｂが死亡した場合、生存していた配偶者Ｂは先に死亡した配偶者Ａよりも前に死亡したと見なされ、生存条件を満たさないとして相続を受けることはできません。その場合、先に死亡した配偶者Ａの遺言書における配偶者Bの次の相続人が故人より30日以上生存している条件を満たしていれば遺産を受け取ることになります。逆に配偶者Ｂの死亡時期が配偶者Ａの死後30日後だった場合、生存配偶者Ｂがまず相続人となり、先に死亡した配偶者Ａの遺産も含め、配偶者Ｂの二番目の相続人が全てを相続することになります。もしこの夫婦が再婚でそれぞれに前の結婚での子供がおり、二番目の相続人をそれらの子供にしている場合、どちらが先に死亡したと見なされるかによって、子供たちの相続の権利が大きく変わってしまうリスクがあります。 遺言書は自身の財産をどう分配して欲しいかという意思を表明できる唯一の書類です。100％思った通りに遺産が分配されることを担保できるかどうかは、状況により異なりますので、専門家への相談をお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a0/">遺言書作成時によくある質問①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>家庭内暴力の加害者への厳罰化について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e5%86%85%e6%9a%b4%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%8a%a0%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8e%b3%e7%bd%b0%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 07:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[家庭内暴力]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>昨今家庭内暴力が大きな社会問題となっています。家庭内暴力についての社会的な周知が広がったことにより、被害者も声を上げることが増え、警察も被害者に代わって積極的に裁判所への申し立てを行っています。裁判所による暴力行為の禁止 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e5%86%85%e6%9a%b4%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%8a%a0%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8e%b3%e7%bd%b0%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家庭内暴力の加害者への厳罰化について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>昨今家庭内暴力が大きな社会問題となっています。家庭内暴力についての社会的な周知が広がったことにより、被害者も声を上げることが増え、警察も被害者に代わって積極的に裁判所への申し立てを行っています。裁判所による暴力行為の禁止や接近禁止命令で問題が解決する場合もある一方、加害者が裁判所の命令に違反して逮捕・起訴という経過を辿る場合もあります。一部の加害者はこうしたリスクがあっても被害者への暴力行為を止めることができず、最終的に被害者を殺害してしまうといった悲しいケースが後を絶ちません。現状の制度では加害者が野放しになっており、被害者保護が不十分であるという批判に対し、各州政府は対策を強化しています。</p><p>NSW州は2024年2月1日、the Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 に”domestic abuse”の定義を加えました。家庭内暴力とは身体的暴力にとどまらず、言葉の暴力、経済的、性的、精神的暴力など多岐にわたり、こうした暴力行為により相手の行動を制限したり自由を奪ったりする行為であると規定しています。6月には、家庭内暴力の中でも重大な暴力行為に対しての保釈ルールの厳格化を認める法案が両院を通過しました。ここで言う重大な家庭内暴力行為とは、パートナーに対する性暴力、絞殺行為、誘拐拉致行為など刑法上懲役14年以上の罪に該当する暴力行為を指します。従来こうした行為で逮捕された加害者は保釈されることが前提でしたが、改正法ではなぜ保釈されるべきかを加害者側が立証することが求められます。保釈される被疑者はGPS付きの器具の装着義務が追加されることになります。また、7月1日からはパートナーに対して強制的・高圧的・威圧的に相手を支配する行為(Coercive Control)が刑法上の犯罪となりました。該当する行為は多種多様で、繰り返すことで被害者を孤立させたり、自尊心を傷つけたりすることで被害者を支配する行為を指します。重大な家庭内暴力行為やCoercive Controlに該当する行為については、裁判所が保釈を認めた場合でも、検察側が上級裁判所での決定を待つまで保釈しないよう求めることが可能となりました。更に裁判所が保釈を決める際の要件も改正され、過去の暴力や虐待行為、首を絞めたり、ストーキングやペットへの虐待行為なども考慮することができるようになりました。</p><p>VIC州では、2024年5月に州政府がIntervention Orderの期間の延長を検討すると発表しました。現在は6か月から12か月の暴力行為禁止命令が一般的ですが、法改正によってこの期間を延長することで被害者が何度も裁判所に申し立てを行う必要がないようにすることが目的です。同時にストーカーに対する法改正案が2025年に提出される予定となっています。また、学校での教育プログラムの導入も始まっており、健全な男らしさとは何か、敬意を持って対等な関係を築くことについて子供たちの理解を深めるためのプログラムを取り入れていく予定です。政府はまた、性暴力被害者のサポートのためにJustice Navigators in Victoriaを設置し、被害者の法的サポート、回復、経済的賠償などがスムーズになされることを目的に財政支援を行うと発表しました。このプログラムには多くの期待が寄せられています。</p><p>SA州では暴力禁止命令に違反して暴力行為を行った、または暴力で威嚇行為を行った加害者に対する保釈法が改正され、保釈が認められる場合は、足首にGPS付きの電子機器が装着されることになりました。ACT州も同様の改正法導入を検討しており、全国的に家庭内暴力行為に対する対策が強化されていく予定です。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e5%86%85%e6%9a%b4%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%8a%a0%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8e%b3%e7%bd%b0%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家庭内暴力の加害者への厳罰化について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>最近のオーストラリアの留学生受け入れ動向について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 06:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>オーストラリアは長年、海外留学を目指す人々にとって人気の留学先として安定した地位を築いてきました。独立行政法人日本学生支援機構が2022年に実施した「日本人学生留学状況調査」によると、オーストラリアへの日本人留学生の数は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ae%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%8f%97%e3%81%91%e5%85%a5%e3%82%8c%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e3%81%a4/">最近のオーストラリアの留学生受け入れ動向について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアは長年、海外留学を目指す人々にとって人気の留学先として安定した地位を築いてきました。独立行政法人日本学生支援機構が2022年に実施した「日本人学生留学状況調査」によると、オーストラリアへの日本人留学生の数は6,187人で、アメリカ、カナダに次いで3番目に多いとされています。しかし、最近の連邦政府の政権交代やポストコロナ期以降の労働市場、経済、住宅事情の変化により、留学生への対応が変わって来ています。本記事では、最新のオーストラリアの留学生政策についてまとめます。</p><p><strong>コロナ禍の影響</strong></p><p>2020年初頭から始まった新型コロナウイルスのパンデミックは、オーストラリアの留学生市場に大打撃を与えました。それにより、教育機関など留学関連産業の財政にも深刻な影響がもたらされました。パンデミック中、オーストラリア政府は国内にいる留学生に対して就労時間数の制限緩和など柔軟な政策を導入していましたが、ポストコロナ期が安定した時点から一転し、留学生政策の見直しを行い、急速に引き締めへと方向転換をしました。以下はその一例です。</p><p><strong>就労時間制限の再導入</strong></p><p>通常、学期中は2週間で40時間までの就労制限が付いていた留学生にも無制限で働ける許可が出ていましたが、就労制限がコロナ禍明け、早いうちに再導入されました。新たな制限は2週間で48時間までとなりました。(*一部の大学院生とその家族は除く。)</p><p><strong>ビザ申請要件の厳格化</strong></p><p>学生ビザの申請要件が厳格化されました。英語基準の引き上げや、従来のGenuine Temporary Entrant (GTE)の流れを汲むGenuine Student Testという新しい審査基準が導入され、経済的な証明や志望理由と申請者の身上に関する審査がより厳格化されました。最近では、日本人の学生ビザ申請が却下されるケースが増加しており、これまで比較的容易だった学生ビザ申請にも慎重な対応が求められています。</p><p><strong>受け入れ人数の制限</strong></p><p>連邦政府は国際教育セクターの「健全性と持続可能性」を確保するため、学生登録数に上限を設ける計画を発表しました。教育機関関係者はこのような過度な政策変更が、オーストラリアが人気のある留学先としての地位から失墜することを懸念しています。今後も継続して協議の場が設けられる予定であり、その動向に注目要です。</p><p><strong>卒業生ビザ（Subclass 485)</strong><strong>の申請要件の見直し</strong></p><p>多くの留学生が卒業後に申請する流れが出来ている卒業生ビザですが、その申請要件が大幅に見直されました。オーストラリアの経済発展に貢献できる人材の確保を求め、若年層や特定の分野の専門職に対して優先順位が設けられます。最大の変更は、申請適格要件を現行の「50歳未満」から「35歳以下」に引き下げた点です。博士課程やリサーチ修士課程の学生、およびHong Kong and British National Overseasパスポート保有者は現行の年齢要件の適用が継続されます。その他、英語基準の引き上げ（すでに改正済)、ビザ期間の短縮化など、留学生にとっては厳しい方向への変更ばかりが見受けられます。年齢要件の改正は本年7月1日より施行予定ですが、さらに微調整が加えられる可能性が無きにしも非ずです。</p><p><strong>まとめ</strong></p><p>以上のように、オーストラリアの留学生政策は、コロナ禍を契機に大幅に見直され、より厳格な方向へと展開しています。この急進的な政策転換により、留学生を含む多くの関係者からは混乱の声が上がっています。特に卒業生ビザの年齢引き下げに対する反発には、政府は一部を撤回する措置を取りました。これらの一連の変更が、本当に政府の思惑通りの結果をもたらすのか、今後の焦点となるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ae%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%8f%97%e3%81%91%e5%85%a5%e3%82%8c%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e3%81%a4/">最近のオーストラリアの留学生受け入れ動向について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>家族法の改正について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>5月6日、家族法の改正法が施行します。現在日本では選択的共同親権の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回の法改正では2006年に導入された『平等な共同親責任』という推定原則の廃止が決まりました。 平等 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>5月6日、家族法の改正法が施行します。現在日本では選択的共同親権の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回の法改正では2006年に導入された『平等な共同親責任』という推定原則の廃止が決まりました。</p><p>平等な共同親責任原則は、家庭内暴力などの場合を除き、教育、宗教、住む場所、医療といった子供にとって重要な決定を両親が共同で決める責任を負うことが子供にとって最大の利益となるという考え方です。2006年にこの推定原則が導入された背景には、それまで母親が優先され、父親の子供の養育への関与がないがしろにされてきたという声に応える目的がありました。それから過去20年近く、家庭裁判所はこの原則に基づいて養育についての紛争に対応してきました。</p><p>今回この原則が廃止されることになった大きな原因は、この原則が誤って理解されてきたケースが多かったからです。元来、子供に関する重要な決定について共同で責任を持つことが子供にとって望ましい、という原則であったはずが、『平等な養育機会』の権利と曲解され乱用される結果を招いていました。具体的にはそれまで子供の養育にあまり関わっていなかった親が、養育費の負担をできるだけ抑えたい、または相手への嫌がらせといった目的を実現する手立てとして、建前上平等な養育機会を要求する形でこの原則を悪用してきたのです。その結果、子供にとって慣れ親しんだ養育環境が突然変わってしまい、子供の生活や精神状態が不安定になってしまうケースがありました。今回はこうした現状を改善するため、推定原則を廃止し、なによりも優先されるべきは子供の利益であるという理念を改めて明確にしようということになりました。この原則廃止を受けて、また2006年以前に逆戻りしてしまうのではという懸念を持つ方もいますが、専門家の間では基本的に裁判所のアプローチはこれまでと変わらないと受け止めています。つまり今後も例外を除き、子供にとって重要な決定は両親が共同で話し合い決定することを奨励すると同時に、今後は現実的でない養育機会を要求する親にはそれが本当に子供の利益になるかどうか、個々のケースごとに厳しく判断されることになります。</p><p>さて、子供の利益をどのように判断するか、改正法では６つの要件を挙げています。具体的には、①子供の安全、②子供本人の気持ち、③子供の成長や精神的・感情的・文化的なニーズ、④養育を担う人物が子供のニーズに応えることができるかどうか、⑤両親やその他親族との関係が子供にとって有益であるかどうか、⑥それ以外で子供にとって重要と思われる事実、の６つです。これら6つの要件に優先順位はなく、あくまでも個々のケースでこの中でどの要件が子供にとって最も重要なのか、その結果どのように子供の養育を担うことが適切かを判断します。更に、家庭内暴力についても、現在、または過去の家庭内暴力や虐待、育児放棄の有無も重要な判断要因となることが明文化されました。</p><p>また子供の利益を個々のケースで具体的に判断するため、改正法ではIndependent Children’s Lawyer (“ICL”)の役割強化が追加されました。これまで任意であった子供本人との面談について、5歳以上であれば原則的に面談が必須となり、子供の気持ちを本人が表明する機会として利用できることになります。またハーグ条約についての紛争においても、従来裁判所はあくまでも例外的にICLの採用を決定することができましたが、今後はICLを積極的に裁判に関与させることが可能になります。</p><p>上述のような改正で、裁判所が子供にとってより良い判断を行うことができるようになると期待されています。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>The Fair Work Actの大幅改正について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/the-fair-work-act%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%b9%85%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 00:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[労働問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>連邦政府は2023年から既存の法の抜け道を塞ぐとして大幅な雇用法の改正を行っており、今年も次々と新たなルールが施行されることになっています。その中でも特に重要な改正内容について説明します。 2023年6月6日から、従業員 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/the-fair-work-act%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%b9%85%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">The Fair Work Actの大幅改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>連邦政府は2023年から既存の法の抜け道を塞ぐとして大幅な雇用法の改正を行っており、今年も次々と新たなルールが施行されることになっています。その中でも特に重要な改正内容について説明します。</p><p>2023年6月6日から、従業員が雇用主に対し、フレックス制や、リモートワーク、ジョブシェアリングなど柔軟な働き方を請求できる権利が拡大されました。改正前はこうした働き方を請求できるのは保護者、介護者、55歳以上、障害がある方に限定されていましたが、法改正により家庭内暴力を経験していたり、妊娠している従業員にも同様の権利が認められるようになりました。こうしたアレンジを希望する場合、従業員は書面でその理由とどのような働き方を希望するかを雇用主に提出し、雇用主は21日以内に書面で回答することが求められます。もし雇用主が請求を却下する場合には事前に本人と話し合いを行い、真摯に解決策を探ることが必要です。申請を却下する場合には合理的な理由があることが前提となります。却下に納得できない場合、従業員はFair Work Commissionに申し立てを行うことで解決を図ることが可能で、Fair Work Commissionが最終的な命令を下すことになります。もし雇用主がその命令に違反した場合、取締役または会社は罰金の対象となります。</p><p>2023年7月1日からは雇用主の外国人労働者に対する搾取を防止し外国人労働者がFair Workへの訴えを起こしやすくなるようになりました。ビザ違反や働くことができないビザで働いている場合、またたとえ不法滞在者であったとしても、労働者としての権利が明確に保証されることとなり、Fair Workへの訴えと調査への協力、その他のビザキャンセルの理由がなく、今後はビザのルール順守の確約などの条件を満たせば移民局はビザのキャンセルはしない、という方針が導入されました。</p><p>また無給育児休暇(Parental Leave)のルールが改正され、更に柔軟な無給育児休暇の取得が可能になりました。無給育児休暇は子供の出生後2年間のうち最大12か月間の取得が可能で（希望すれば更に12か月の延長も可能）、休暇の取得方法として継続的休暇、不定期な休暇を最大100日（以前は最大30日）、またはその両方を合わせた休暇の選択が可能となりました。妊娠している従業員の場合、出産予定日から最長6週間前から育児休暇の取得が可能です。両親が同時に育児休暇を取得することもできるようになりました。なお育児休暇は養子の場合にも適用され、取得可能な期間は子供を養子として受け入れた日から起算されることになります。</p><p>2023年12月15日からは家庭内暴力を受けている従業員に対する保護が強化され、企業が解雇などの手続きを取ることが難しくなりました。</p><p>2024年2月27日から雇用法違反に対しての罰金刑が強化され、15人以上の労働者を雇用する企業は最大で$469,500の罰金、意図的または無謀な違反の場合は最大でその10倍の$4,695,000の罰金が科されることも可能になりました。</p><p>2024年7月1日から外国人労働者を搾取する雇用主への罰則が強化されます。禁固刑の導入と罰金は3倍に増額され、違反が認定されると今後短期滞在ビザ保有者の雇用ができなくなります。</p><p>2024年8月26日からカジュアル従業員の定義づけが変更となります。契約書上の区分で決めるのではなく、実際の雇用形態がその判断材料となり、雇用主が定期的な業務を依頼し従業員がその依頼に応える場合、パーマネントスタッフとしての権利が保障されることになります。</p><p>また、”Right to Disconnect”が15人以上の従業員を雇用する企業で導入され、従業員は合理的な理由がある場合を除き、業務時間外のメールや電話への応対を拒否することが認められます。1年後の2025年8月26日以降、このルールは小規模事業者にも適用されます。</p><p>2025年1月1日から連邦レベルでの未払い賃金に対する罰則が強化され、<strong><u>意図的な</u></strong>賃金未払いに対して刑事罰が導入されます。雇用主個人に対して最大10年の禁固刑、罰金については雇用主個人が未払い賃金額の3倍または156.5万ドルのどちらか多い金額、企業に対しては未払い賃金額の3倍または782.5万ドルのどちらか多い金額が課せられます。この罰則はあくまでも未払い賃金のケースのみで、スーパーアニュエイションやロングサービスリーブなどは対象外です。Fair Work Ombudsmanが未払い賃金に関する調査権限を持つことになります。</p><p>また職場の安全・衛生基準についても規制が強化されることが決まっており、2024年7月1日から連邦法のWorkplace Health and Safety Act 2011の対象となる職場での過失致死について新たに刑事罰が導入されることが予定されています。既に同様の州法を導入したVIC州と同じように、個人に対する最長懲役が25年、法人に対する罰金が最大で1,800万ドルが科されることになります。その他の違反についても罰金が大幅に増額される予定です。</p><p>上記以外にも多くの改正が行われており、労働者の権利は強化され、雇用主への処罰が厳格化されています。企業は法令順守努力がこれまで以上に求められることとなります。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/the-fair-work-act%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%b9%85%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">The Fair Work Actの大幅改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%80%81%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%ad%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 02:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review Board(FIRB)による認可が必要で、購入できるのは国内の不動産供給を妨げないよう投資向けの新し [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%80%81%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%ad%b2/">相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review Board(FIRB)による認可が必要で、購入できるのは国内の不動産供給を妨げないよう投資向けの新しい居住用住宅に限定されています。2023年7月1日時点のFIRB申請費用は100万ドル以下の物件で$14,100となっています。また、購入時に支払う印紙税には外国人追徴税が課せられ、購入した物件を賃貸に出すことが奨励されます。合理的な理由なく賃貸に出さない場合、国税庁から空室税が課税され、VIC州の物件であれば州の空室税の課税対象ともなります。このように外国人として当地で不動産を購入する際には、物件価格に加え、多額の追加費用が必要となります。</p><p>限定的に条件付きで当地に長期居住するビザを持つ外国人が既存の物件を自宅用として取得することも認められてはいますが、ビザが切れたり、自宅として使用しない場合には6か月以内の売却が必要になります。</p><p>上述の例以外でも、相続や財産分割によって外国人が既存の物件の譲渡を受けるケースがあります。例えば当地に親族がいない日本人永住者が遺言でオーストラリアの自宅を日本に住む親族に遺す場合、2021年以前はFIRB認可は必要ありませんでした。しかし2021年1月に法改正がなされ、遺言で外国人に不動産を遺す場合FIRB認可を得ることが義務付けられました。申請のタイミングは、管財人の分配手続きが終わり名義変更を行うことが明らかになったタイミング、または実際に名義が外国人相続人に変更されてから30日以内となっています。遺言書に記載がなければFIRB申請費用は相続人本人が負担することになり、申請しても認可が下りるかどうかの保証はありません。</p><p>一方遺言不存在で、法律に従って外国人近親者に自宅が相続されることになる場合、FIRB認可は必要ありません。これは自身の意思とは関係ない法の作用による相続であることが理由です。</p><p>また、離婚による財産分割により不動産が外国人配偶者に譲渡される場合は、財産分割がどのように決められたかによってルールが異なります。もし当地の家庭裁判所で財産分割について争い、裁判所のオーダーによって外国人が不動産を受け取る場合にはFIRB申請は必要ありません。これは遺言不存在の場合と同じで自分の意思に関係なく、法の作用（裁判所命令）によって決定する譲渡だからです。逆に、双方の間で交渉し合意した結果の譲渡であれば、自分の意思が関わる決定ですのでFIRB申請が必要になります。</p><p>上述の通り相続や財産分割を理由とした既存の物件の取得は可能ではあるものの認可が下りるかどうかがわからないばかりか、2023年12月には既存の物件のFIRB申請費用の大幅な引き上げが行われることが発表されました。政府の発表によると、100万ドル未満の物件の申請費用はこれまでの3倍の$42,300、100‐200万ドルの物件の場合$84,600、200‐300万ドルの物件は$169,200となります。更に賃貸に出す条件を満たすことができない場合にATOに支払う空室税についても、既存の物件の場合、税額は申請費用の2倍に増額することになります（100万ドル未満の物件の場合$84,600）。昨今の賃貸物件不足を受け、これまで限定的に認められていた既存物件を保有しようとする外国人の取得コストを引き上げ、賃貸市場へ出さない物件に対する罰則を強めることで、外国人に新築物件の購入、貸出を促すのが狙いです。FIRB申請費用の引き上げに加え、不動産取得にあたってはATOへの登録、空室税申告など外国人として多くの義務が発生するだけでなく、売却時にも税の優遇措置は受けられません。来年1月からは売却時に支払う非居住者のCGT源泉徴収についてもルールが変更となり、現行の物件価格$750,000以上に12.5%の源泉徴収というルールから、金額に関係なく非居住者の売却には売却価格の15%が課税されることになります。不動産を保有する外国人に対する課税強化政策は今後も続くと予想されますので、不動産取得を考える場合に専門家のアドバイスは不可欠でしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%80%81%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%ad%b2/">相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>オーストラリアから日本にペットの犬を空輸する場合</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 22:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160;　皆さんは愛犬や愛猫を海外に連れて行った経験はあるでしょうか。例えば日本への帰国の際、ペットホテルに預けるのではなく気軽に一緒に旅行することができればきっと楽しいはずです。また、永久帰国の際、ペットと一緒に帰 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ab%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e7%8a%ac%e3%82%92%e7%a9%ba%e8%bc%b8%e3%81%99%e3%82%8b/">オーストラリアから日本にペットの犬を空輸する場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;　皆さんは愛犬や愛猫を海外に連れて行った経験はあるでしょうか。例えば日本への帰国の際、ペットホテルに預けるのではなく気軽に一緒に旅行することができればきっと楽しいはずです。また、永久帰国の際、ペットと一緒に帰国できればと思う方もあるでしょう。しかし実際には、動物を海外に連れ出すには大変煩雑な手続きを踏むことになります。今回はペット犬に焦点を当て、日本に向けた空輸手順について解説したいと思います。</p><ol class="wp-block-list" type="1"><li>オーストラリアから日本への出国日程を決める</li></ol><p>　まず、オーストラリアから日本へ行く日程を確定したら、次に航空会社に連絡を取り、搭乗予定便に犬を載せることが出来るかどうかを確認します。ペットは貨物として輸送されますので、貨物部分に余裕があることが確認される必要があります。また、ペット犬が航空会社が輸送可能とする犬の条件に適合するかどうかについても航空券購入前に確認します。</p><p>　条件例としては、ブルドッグやフレンチブルドッグなどは預けられない犬種とされています。他には、犬の出生から８週間以上経過していること、妊娠中ではないこと、産業用または商業用犬ではないこと、なども条件として挙げられています。また、ペットは客室下の貨物エリアで輸送されるため、ペットを運ぶペットクレートはスーツケース同様、航空会社指定の大きさと重さである必要があります。航空会社によってはペットクレートを貸し出している（有料）場合もあります。飼い主と同じ飛行機に『貨物』として載る（乗る）ものの、飼い主の航空運賃とは別にペットの運賃（輸送料金）が発生します。また、日本国内の乗り継ぎがある場合は別途運賃が発生します。なお、国内線の搭乗予定便に犬を載せてもらえるか、スペースが確保できるかどうかについても事前の確認が必要とされます。</p><p>　2.　日本の動物検疫所の規定書類を作成</p><p>　航空券を手配したら日本の動物検疫所指定の「狂犬病予防及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」の準備をはじめますが、この届出書は出国の最低４５日前までに提出することが規定されています。届出書はファックスかメール、あるいは輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）のウェブサイトからオンライン申請する二通りの提出方法があります。提出後、検疫所から「動物の輸入に関する受理書」が発行されます。これは日本到着時に提出が求められる書類となりますので、印刷して保管しておきます。</p><p>　次にオーストラリアのDepartment of Agriculture（農林水産省）に輸出許可申請を行うことになります。<a>申請は</a>Department of AgricultureのウェブサイトからNotice of Intention to Export Live Animals (other than Livestock) をダウンロードし、出国日などの詳細を記入してからEメールで申請します。</p><p>　3. 　出国前の臨床検査・インタビュー</p><p>　獣医による最終臨床検査は、オーストラリアを発つ７２時間以内に受けます。先述のNotice of Intention to Export Live Animals (other than Livestock)に獣医との最終臨床検査日とDepartment of Agricultureとのインタビューを行う日にちを記入します。なお、Department of Agricultureとのインタビューには獣医からの健康診断書が必須となるため、順番としては、まず獣医による臨床検査、次にDepartment of Agriculture専属獣医による検査・書類確認となります。検査の際、獣医には<strong>Declaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals (other than livestock)</strong><strong>とForm AB</strong>のフォームを使い犬の健康状態について記入してもらうことになります。</p><p>　オーストラリアは世界でも稀にみる狂犬病が発生しないの国のひとつです。従ってオーストラリア国内に１８０日以上滞在していた、あるいは出生からオーストラリアに継続居住していた場合には狂犬病の予防接種を受ける必要はありません。狂犬病の予防接種が不要であることを証明するためには、日本の動物検疫所が発行するForm ABという書類に記入することで十分とされます。同フォームも併せて獣医に記入してもらうと良いでしょう。記入済みのForm ABがある場合、狂犬病に関してはその他証明が必要とされませんので日本到着時の検疫がよりスムーズに行われます。</p><p>　4.　Department of Agriculture</p><p>　「動物の輸入に関する受理書」を受領したら今度はオーストラリアのDepartment of Agricultureに赴き、輸出国政府機関発行の証明書を取得することになります。ここで記入済みの<strong>Form AB</strong>と<strong>Declaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals (other than livestock)</strong>の提出することになります。</p><p>　まとめると、以下の通りの流れになります。</p><figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>日本の農林水産省から”Form AB”を入手</td><td><strong>Form AB</strong> ：日本の動物検疫所が発行する書類で、狂犬病が発生しない国であるオーストラリアに犬が規定日数以上滞在していたことを証明するものとなる。NACCSウェブサイトから入手可能。日本到着後の入国手続きが短縮できるようになるため、出国前に獣医による記入を推奨。</td></tr><tr><td>獣医との検診予約（最終臨床検査を受けるため）</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Department of Agricultureのウェブサイトから以下の書類を入手するNotice of Intention to Export Live Animals (other than livestock) (“NOI”)Declaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals (other than livestock) (“Declaration”)</td><td><strong>NOI</strong><strong>：</strong>Department of Agricultureが発行する動物の輸出許可書。この書類を用いてDepartment of Agricultureとのインタビューの日程を確定する。 <strong>Declaration</strong>とは 検診日に獣医が記入する書類。犬の健康状態に問題がないことを保証する。 ―獣医との検診前に― 獣医との検診予約日を記入Department of Agricultureで受けるインタビューの希望日を記入 ※インタビューには獣医が記載済みの書類が必要となる。よって獣医による最終臨床検査→インタビューの順番。</td></tr><tr><td>獣医の最終臨床検査受診</td><td>獣医がForm ABとDeclaration を記入</td></tr><tr><td>Department of Agricultureとのインタビュー　</td><td>Form ABと受理書とDeclarationを持っていく。輸出証明書入手。</td></tr></tbody></table></figure><p>5. いざ空港へ</p><p>　書類が全て揃ったらいざ出発です。なお、航空会社に犬を預けた時点から日本に到着するまで犬と接触することはできませんので、飛行中に採る食事や飲み物をクレートに十分補給してから預けるようにしましょう。</p><p>6. 日本へ到着したら</p><p>　日本へ無事到着したら、まず空港の係員から犬をクレートごと引き取ります。その後、動物検疫所へ行き、Form ABとDepartment of Agricultureの輸出証明書を提示します。日本の空港での検疫が無事終わり、書類の確認も終了すれば輸入許可が下ります。 　近年では家族の一員としてペットとの共生を求める声が増え、それに呼応するようにルールや法律を含め社会全体が変化してきています。電車内でペット連れの人を見かけることも多くなりましたが、最近では裁判所での答弁の際にペットを抱えている人も見かけるようになりました。もっと気軽にペットと一緒に外国旅行ができるようになることもさほど遠い将来のことではないかもしれません。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ab%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e7%8a%ac%e3%82%92%e7%a9%ba%e8%bc%b8%e3%81%99%e3%82%8b/">オーストラリアから日本にペットの犬を空輸する場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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