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	<title>Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<description>シドニー・メルボルンで実績25年以上の日本人弁護士事務所</description>
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	<title>Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<item>
		<title>プライバシー法の改正について</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>オーストラリアではこれまでプライバシー侵害に対して個人が直接訴訟を起こす手段が法律として明文化されていないことが問題視されてきました。特にオンライン上のプライバシー侵害は急増しており、法律上の規制が強く求められていました [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">プライバシー法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアではこれまでプライバシー侵害に対して個人が直接訴訟を起こす手段が法律として明文化されていないことが問題視されてきました。特にオンライン上のプライバシー侵害は急増しており、法律上の規制が強く求められていました。2025年6月10日、the&nbsp;<em>Privacy Act 1988 (Cth)</em> が改正され、重大かつ深刻なプライバシー侵害が不法行為として追加されました。</p><p>改正法の内容は以下の通りです。</p><ul class="wp-block-list"><li>提訴の期限は、被害者がプライバシー侵害に気づいてから12か月以内、またはプライバシー侵害が起きてから3年以内のいずれか早い時期（未成年者の場合、21歳の誕生日までの提訴が必要。特別な事情がある場合には、この期限を6年まで延長することができる。）</li>

<li>不法行為の証明には５つの条件を満たす必要がある<ul><li>プライバシーの侵害（私生活の侵害または個人情報の不正利用）</li></ul><ul><li>プライバシーに対する合理的な期待が存在すること（年齢や文化背景、また侵害されたとする情報がどの程度公に利用可能であったか、など）</li></ul><ul><li>侵害行為が故意または無謀であること</li></ul><ul><li>侵害行為による被害が重大であること</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>個人のプライバシー権が、表現の自由、報道の自由、犯罪防止といった対立する公益を上回っていること。</li></ul></li>

<li>提訴にあたり損害の立証は不要</li>

<li>不法行為が認められた場合、多くの救済措置がある<ul><li> 差止命令：プライバシーの侵害行為を直ちに停止すること</li></ul><ul><li> 損害賠償：精神的苦痛に対する賠償として、最大478,550ドル、または名誉毀損訴訟において認められる非財産的損害賠償の最高額のいずれか高い方を上限とする。</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>その他の命令：公的な謝罪、訂正通知、または重大なプライバシー侵害の宣言などを含む</li></ul></li>

<li>被告の抗弁理由<ul><li>法律や裁判所命令によりプライバシー侵害が必要または許可されている場合；</li></ul><ul><li>明示的または黙示的に同意が得られている場合；</li></ul><ul><li>生命、健康または安全に対する脅威を回避するために必要であると被告が合理的に信じた場合；</li></ul><ul><li>プライバシー侵害が人や財産の正当な防衛権行使に付随する場合：</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>名誉毀損の抗弁として公表される場合。</li></ul></li></ul><p>ジャーナリスト、報道機関、州および準州の当局ならびにその職員、情報機関およびその職員、法執行機関およびその職員、未成年者は免責対象となります。</p><p>実際にはプライバシーの侵害の程度が深刻であり、また侵害行為が故意または無謀、公益性がないことなどが要件となっており、提訴までのハードルは高いと言えます。</p><p>昨年10月には、この法律を使った最初の裁判所判断が示されました（<em>Kurraba Group Pty Ltd &amp; Anor v Williams</em>&nbsp;[2025] NSWDC 396）。</p><p>原告は不動産開発会社、Kurraba Group Pty Ltd（以下「Kurraba」）とCEOのスミス氏で、被告が原告企業に対する非難を目的とした専用のウェブサイトを開設、Googleの低評価レビューを行い、公開の集会で原告らに関する誹謗中傷を行う一方、当該行為を中止する見返りとして密かに金銭の支払いを要求するなど、原告らに対する「恐喝キャンペーン」を主導したと主張、被告に対し仮処分命令を請求しました。</p><p>裁判所が問題視したのが、被告がスミス氏を道徳的に堕落した人物として描写するために公人でないスミス氏の結婚式の写真を悪意を持って不正に使用・公開した点です。裁判所は被告の行為には公益性はなく、恐喝目的によって動機づけられたものと判断し、その結果、プライバシー侵害（および脅迫・名誉毀損）に関する不法行為について審理すべき争点があると認定、被告に対し、原告に関する文書の公表、また原告に関するウェブサイト、記事、広告、文書をすべて削除するよう命じる差止命令を出しました。</p><p>本判決は、法改正によりオンライン上の個人情報公開や画像の悪用に対し救済が可能となったことを証明する重要な判例と言われています。今後も公益と個人のプライバシー侵害とのバランスが、法廷で争われることが想定されます。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">プライバシー法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>在宅勤務などのFlexible Work Arrangementについて</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 06:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[労働法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>コロナ以降、在宅勤務が一般的になりましたが、最近では週何日か一定のオフィス勤務を求める雇用主が増えてきています。 オーストラリアでは在宅勤務などフレキシブルな勤務形態が法律上一定の条件下で認められています。具体的には、1 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8b%a4%e5%8b%99%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%aeflexible-work-arrangement%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">在宅勤務などのFlexible Work Arrangementについて</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>コロナ以降、在宅勤務が一般的になりましたが、最近では週何日か一定のオフィス勤務を求める雇用主が増えてきています。</p><p>オーストラリアでは在宅勤務などフレキシブルな勤務形態が法律上一定の条件下で認められています。具体的には、12か月以上継続勤務し、一定の条件を満たす従業員は、雇用主に対し事情に応じた勤務形態を要求することができます（Fair Work Act 2009 の65条）。その条件とは、未就学児や小さい学齢の子供がいる、介護を担っている、障害を持つ、妊婦、55歳以上、家庭内暴力の被害者やその介護者であることです。従業員が勤務形態変更の申請をした場合、雇用主は21日以内に回答することが求められます。希望を認めない場合には、業務上合理的な拒否理由を説明し、従業員と充分な話し合いをすること、その他の選択肢を探し、また許可しないことでその従業員にどんな影響があるかを考慮することが法律上義務付けられています（同65条A）。業務上合理的な理由とは、コストがかかる、他の従業員が対応できない、希望を叶える目的で新しい従業員を雇うことができない、仕事の効率や生産性を著しく損なう可能性がある、カスタマーサービスに重大な悪影響を及ぼす可能性がある、などです。もし希望が認められず、その理由に納得できない場合には、従業員はFair Work Commission（FWC）に判断を仰ぐことができます。</p><p>昨年10月、ウエストパック銀行の従業員が子供の養育を理由に在宅勤務を希望したものの許可されなかった決定を争ったケースでは、FWCが従業員の権利を認める判断を下し、大きな話題となりました。一方、今年1月にはPaperCut Softwareが完全な在宅勤務から週3日のオフィス勤務への変更を拒否した従業員を解雇したケースでは、ソフトウエア企業側の主張を認め解雇を有効としました。</p><p>この二つはなぜ全く正反対の判断となったのでしょうか。先のウエストパック銀行のケースでは、訴えをおこした従業員は20年以上パートタイムで勤務しており、2018年以降完全な在宅勤務で複数の部下を管理、優良な勤務評価を受けていました。2021年、従業員は子供の学校の近く、元々の勤務地まで2時間かかる遠方に引っ越しました。2024年末、銀行は全ての従業員に対し週2日オフィス勤務を義務付けたため、当該従業員は遠方のオフィスではなく代わりに近くの支店勤務を申請、代理マネージャーにより一旦は認められたものの、2025年1月に正規マネージャーが戻るとその許可が撤回されました。そのため従業員は法律に従い銀行に対し正式な在宅勤務申請を行いましたが、銀行側は法律上の義務である3週間以内の回答を行わず、ようやく3月に申請を拒否し、週2日オフィスで勤務することが業務上必要であると説明しました。当該従業員はその回答を受け、FWCに判断を求めました。従業員側は銀行の指示に従うことができない理由を詳細に証拠と共に説明しました。一方銀行側は期限内の回答義務に違反しただけでなく、充分な説明および合理的な理由についても明確に回答せず、また従業員が受ける不利益などを考慮していなかったとしてFWCは銀行の決定を無効としました。</p><p>一方PaperCutのケースでは、2022年4月の採用時には、会社の合理的な指示を遵守するという契約条項を含めた在宅勤務を許容する雇用契約が締結されました。また、勤務地は時と場合により変更する、という規定があったものの、勤務地についての定義はありませんでした。2022年8月、会社側はオフィスと自宅を勤務地とする契約書修正を提案したものの、従業員は合意しませんでした。2023年8月、会社は正式に週3日のオフィス勤務を義務づけ、2025年1月までに目標を達成する、と決定しました。2024年12月、会社は当該従業員に2025年1月から週3日オフィス勤務とすることを伝えたところ、従業員は雇用契約違反であると主張したため、会社は決定に従わない場合には懲戒処分の対象となると告げました。2025年5月20日、会社は当該従業員に対し最終警告を行い、指示に従わない場合解雇もあり得ると通告、6月19日当該従業員は解雇され、従業員はこの解雇決定を不服として申し立てを行いました。それに対し会社は、従業員に対しポリシーの変更に伴い十分な時間を与えており、指示違反は解雇理由となると明確な説明をしたと主張しました。また従業員が正式に会社に対し雇用形態変更申請を行っておらず在宅勤務の必要性についての説明もしていないと主張しました。FWCは会社の主張を認め、会社の行為に違法性はなく、雇用契約自体が従業員に無条件で在宅勤務を許可したものではないとし、解雇に至る手順も適切に行われたとしました。 このように、在宅勤務などフレキシブルな雇用形態を希望する場合、雇用主・従業員とも法律を適切に遵守した対応が求められます。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8b%a4%e5%8b%99%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%aeflexible-work-arrangement%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">在宅勤務などのFlexible Work Arrangementについて</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>NSW州の永住者に対する不動産課税</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 03:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今回はNSW州独自の永住権保有者への不動産課税について解説します。 一般的に外国人が不動産を取得する際には外国人投資審査委員会からの認可を取得する必要があり高額な申請費用が掛かること、また追加の印紙税の支払いが発生するこ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/nsw%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%aa%b2%e7%a8%8e/">NSW州の永住者に対する不動産課税</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>今回はNSW州独自の永住権保有者への不動産課税について解説します。</p><p>一般的に外国人が不動産を取得する際には外国人投資審査委員会からの認可を取得する必要があり高額な申請費用が掛かること、また追加の印紙税の支払いが発生することはご存じの方が多いと思います。ここでいう『外国人』は、オーストラリア国籍、永住者、当地に住むNZ人以外という定義になっています。</p><p>政府が外国人の不動産取得に対する規制強化に動いたのは、不動産価格の高騰や賃貸物件不足を理由に国内の不満が高まったことが背景にあります。その結果、外国人投資審査委員会への申請費用はここ数年で急激に引き上げられました。またATOの外国人不動産取得状況の管理システムも厳格化され、外国人の不動産売却時のキャピタルゲイン税の源泉徴収についても物件価格の最低基準が引き下げられた結果、課税逃れができないようになりました。各州政府も同様に印紙税の外国人追加課税を導入しています。</p><p>上述した追加課税は永住者は免除対象となっていますが、NSW州の場合は2016年、独自に永住者に対し、『居住要件』を満たさない場合には外国人と見做し課税するルールを導入しました。居住要件とは当地に1月から12月のうち200日以上居住することであり、その要件を満たさない場合は『外国人』として扱われます。その結果、自宅であってもLand Tax Surchargeが課されることになります。このルール導入後、NSW州政府は移民局から情報を集め、海外に長期間住んでいる永住者を探して通知をしています。従ってこのルールを知らないまま日本に長期間住んでいてある日突然通知を受けて驚くケースが増えています。この居住ルールは不動産購入時にも関係し、契約締結時に居住要件を満たしていない場合、決済のタイミングによっては印紙税にも外国人として追加課税が課される場合があります。</p><p>NSW州では自宅以外の保有不動産にかかるLand Taxの最低課税評価額は$1.075millionと高額なため、ユニットなどの場合はLand Taxが発生しないケースがほとんどです（複数の不動産を保有している場合を除く）。例え支払いが必要な場合であっても、税額は評価額の1.6％です。一方、Land Tax Surchargeには最低課税基準額がないため、自宅であろうが投資物件であろうが全ての保有物件に対し一律に課税評価額の5％（2025年現在）の税金が課されます。例えば課税評価額50万ドルのユニットであれば、単独保有の場合$25,000のLand Tax Surchargeがかかることになります。これは通常のLand Taxと比較してかなり高額な税額です。またTax Commissionerには裁量権がないため原則としてどんな理由があっても免除を受けることはできません。導入当時は課税評価額の0.75％に過ぎなかった税率は今年から5％となり、今後も上がっていくと想定されます。これを回避するにはオーストラリア国籍を取得するか、居住要件を満たすしかなく、今後も当地に戻る予定がないのであれば毎年支払いを続けるか、物件を売却するしかありません。</p><p>数年前は租税条約がある国の国民として日本人は課税免除となっていましたが、そのルールも変更となりましたので、今後も永住者のまま当地に200日以上居住していない方は毎年この税を負担しなくてはなりません。今後日本に本帰国される予定の方は対応を事前に決めておくことが必要です。また既に日本に生活の拠点を移していてまだ課税されていない方は、いつRevenue NSWから通知が来るかわかりませんのでご注意ください。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/nsw%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%aa%b2%e7%a8%8e/">NSW州の永住者に対する不動産課税</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>遺言書作成時によくある質問③</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 03:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今回はスーパーアニュエイションの扱いについて解説します。 勘違いされている場合も多いのですが、遺言書で分配を決める資産の中に特別に記載がない限り、原則としてスーパーアニュエイションは遺言書でカバーされる遺産には含まれませ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a2/">遺言書作成時によくある質問③</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>今回はスーパーアニュエイションの扱いについて解説します。</p><p>勘違いされている場合も多いのですが、遺言書で分配を決める資産の中に特別に記載がない限り、原則としてスーパーアニュエイションは遺言書でカバーされる遺産には含まれません。</p><p>スーパーアニュエイションにはTrusteeがいますので、故人の死亡時の残高や生命保険についてはTrusteeが分配先を決定する裁量権を持っています。一般的には、”扶養家族”とされる、配偶者や子供、また故人に扶養されていた人物が受取人の資格を持ちます。皆さんがご自身のファンドのウェブサイトにアクセスし、簡易的に相続人を指名することはできますが、こういった方法は&#8221;non-binding nomination&#8221;と言い、Trusteeを拘束することはできません。つまりTrusteeの判断で故人が任命した人とは別の人物に支払いを行うこともあり得ます。一方&#8221;binding nomination&#8221; を行うと、Trusteeはその任命に従わなくてはなりませんが、誰でも受取人に指名できるのではなく、扶養家族の定義を満たすカテゴリーの人に限定されます。そのため配偶者やお子さんがいない場合、指名できる人物がいないためEstate を指名することになります。そうすることでスーパーアニュエイションの資産が遺言書で任命された管財人の管理下に入ることになり、遺言書に従った分配が行われることになります。</p><p>最近の判例では、母親のスーパーアニュエイションが全額再婚した夫に支払われ、前夫との間の息子に支払われなかったことに対し、息子が裁判を起こしたものの裁判所は息子の訴えを却下した、というニュースがありました。このケースでは死亡した母親はスーパーアニュエイションに対し、再婚した夫を相続人に任命しており、電話を含め2度その意思を示していました。この任命は上述したTrusteeを拘束する&#8221;binding nomination&#8221;ではありませんでしたが、Trusteeが相続人を決める際に重要な判断要因となったと説明しました。裁判所はまた、訴えを起こした子供は経済的に母親に依存しておらず、スーパーアニュエイションが貰えなかったことで困窮しているわけでもないことも今回裁判所が息子の訴えを却下した理由に挙げています。</p><p>息子は更に、母親と再婚相手の夫は互いを相続人とする遺言書を作成していたが、母親の死後、夫がすぐに遺言書を書き換えて夫の子供達を相続人としたため、母親の残した遺産も含め全てが夫の前妻との子供にわたることになり、あまりにも不公平であると訴えました。息子の主張は確かに心情的に理解できますが、残念ながらこの夫の行動には法律上全く問題はありません。子供のいる再婚同士のカップルにはこういった問題が起きるリスクがありますので、自分の希望する人物に必ず財産がわたるようにするには、遺言トラストなどを準備する、生前に財産を渡しておくなども検討すべきでしょう。もし確実に自分の希望する人物にスーパーアニュエイションを遺したいのであれば、&#8221;Binding Nomination&#8221;をしておくことです。ファンドによっては&#8221;Binding Nomination&#8221;は3年ごとの更新が必要なタイプと無期限のタイプがあります。ご自身のファンドがどちらのタイプなのかを確認し、ご自身の希望が確実に叶うよう準備しておくことを忘れないようにしましょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a2/">遺言書作成時によくある質問③</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>遺言書作成時によくある質問②</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 01:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>家族の中で不平等な分配をする場合 今回は関係が悪く疎遠になっている子供に相続させたくない、または、複数の子供の間で異なる分配比率を希望する場合について解説します。 自身の財産を死後、誰にどの程度分配して欲しいかを遺言で自 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a1/">遺言書作成時によくある質問②</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>家族の中で不平等な分配をする場合</p><p>今回は関係が悪く疎遠になっている子供に相続させたくない、または、複数の子供の間で異なる分配比率を希望する場合について解説します。</p><p>自身の財産を死後、誰にどの程度分配して欲しいかを遺言で自由に表明することは可能です。ただ、相続人から外れた、または相続額が極端に少ない子供が遺言書の内容に不服申し立てを請求する権利は法律上認められており、遺言書で彼らの権利を完全に奪うことは難しいのも事実です。不平等な相続であったとしても当人が遺言書の内容に納得していれば良いですが、実際に子供がどうするかは遺言書を作成した本人が死亡した後になってみないとわかりません。子供以外にも、財産分割をせずに別れた元配偶者や、故人と同居しかつ経済的に故人に依存していた人物にも法律上請求権は認められています。</p><p>遺言書の中で分配しない理由を説明したり、気持ち程度の少額の遺産を遺す内容の遺言書を作成したとしても、相続人である彼らの権利を奪う効果はほとんどありません。対策として、生前に遺言書について説明しておく、予め一定の贈与をしておくことなど考えられますが、いずれにしても自身の死後のことを完全にコントロールすることはできません。 </p><p>一方、遺言書内容に納得できない相続人の不服申し立てが必ず認められるかどうかは全く別の問題です。こうした相続人の権利行使の申立ては遺産の管財人に対して行われることになりますが、申し立てをする側はなぜ遺言とは異なる分配が必要なのか、故人との関係や遺産の規模、自身の経済状況、故人からの過去の経済的援助など、様々な角度から分配を受ける正当性を説明することが求められます。基本的には管財人との交渉や調停などで解決することになりますが、仮に和解できない場合には州最高裁判所への申立が必要となるので多額の裁判費用がかかります。更に、管財人が紛争解決のために使う弁護士費用などは全て遺産から支払われることになりますので、裁判所での解決となった場合、遺産の規模によっては最終的に分配できるような遺産が残らない可能性もあります。</p><p>遺言書は自身の財産を誰にどのように相続して欲しいかを表明できる唯一の書類です。残された家族のためにも法的アドバイスを受けたうえで遺言書を作成することをお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a1/">遺言書作成時によくある質問②</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>遺言書作成時によくある質問①</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 03:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺言書作成時にお問合せの多い内容について取り上げ解説します。 1. 日本にも資産がある場合 日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので資産のあるそれぞれの国で [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a0/">遺言書作成時によくある質問①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書作成時にお問合せの多い内容について取り上げ解説します。</p><p><strong>1. 日本にも資産がある場合</strong></p><ol class="wp-block-list"></ol><p>日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので資産のあるそれぞれの国で遺言書を作成しておくことをお勧めしています。</p><p>どちらの国で亡くなるか、不動産があるかどうかなど、個々の事情により一方の国で作成した遺言書だけで全ての遺産をカバーするには不十分である可能性が高く、相続手続きが複雑になるリスクが高くなるからです。International Willというものも存在しますが、日本はその協定に参加しておりませんし、全ての国で有効となるように遺言書の内容、様式を担保することは簡単ではありません。そのため、それぞれ資産のある国ごとに有効な遺言書を作成しておく方が安全です。</p><p><strong>2. 配偶者と同時に亡くなった場合</strong></p><p>配偶者同士がお互いを遺産の管財人、相続人とする内容の遺言書を作成するケースは多く、夫婦が同時に亡くなった場合の相続がどうなるか、というご質問を受けることがあります。交通事故や飛行機事故、天災など可能性としては低くとも、不幸にも夫婦がほぼ同時に亡くなる場合はあるでしょう。その場合どちらが先に死亡したのか判断がつかない、つまりどちらが相続人となるかわからないという問題が発生します。</p><p>死亡した順番がわからない場合、各州やテリトリーの法律では、原則として年長者が先に死亡したという推定原則を規定しています。しかしながら、同時、または短期間の間に二人が死亡してしまう場合、相続手続きが二度発生することになり遺族にとっては大きな負担となります。こうした不便や費用負担を軽減するため、相続人は故人より30日以上生存しなくてはならない、という生存条件が法律で規定されており、この生存条件は一般的な遺言書の条項としても使われています。</p><p>つまり、配偶者Ａの死亡後29日後に残った配偶者Ｂが死亡した場合、生存していた配偶者Ｂは先に死亡した配偶者Ａよりも前に死亡したと見なされ、生存条件を満たさないとして相続を受けることはできません。その場合、先に死亡した配偶者Ａの遺言書における配偶者Bの次の相続人が故人より30日以上生存している条件を満たしていれば遺産を受け取ることになります。逆に配偶者Ｂの死亡時期が配偶者Ａの死後30日後だった場合、生存配偶者Ｂがまず相続人となり、先に死亡した配偶者Ａの遺産も含め、配偶者Ｂの二番目の相続人が全てを相続することになります。もしこの夫婦が再婚でそれぞれに前の結婚での子供がおり、二番目の相続人をそれらの子供にしている場合、どちらが先に死亡したと見なされるかによって、子供たちの相続の権利が大きく変わってしまうリスクがあります。 遺言書は自身の財産をどう分配して欲しいかという意思を表明できる唯一の書類です。100％思った通りに遺産が分配されることを担保できるかどうかは、状況により異なりますので、専門家への相談をお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a0/">遺言書作成時によくある質問①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>別居・離婚時における片親阻害行為について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 06:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>別居や離婚は当事者同士にとって辛いことですが、子供にとっても悲しい経験です。しかも当事者同士のいがみ合いに何の罪もない子供が巻き込まれてしまうと子供は更に傷つくことになります。親の一方が子供の気持ちを巧みに操ることでもう [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%83%bb%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%87%e8%a6%aa%e9%98%bb%e5%ae%b3%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">別居・離婚時における片親阻害行為について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>別居や離婚は当事者同士にとって辛いことですが、子供にとっても悲しい経験です。しかも当事者同士のいがみ合いに何の罪もない子供が巻き込まれてしまうと子供は更に傷つくことになります。親の一方が子供の気持ちを巧みに操ることでもう一方の親に対し敵意や嫌悪感を抱くように仕向け、それまでの親子の関係を壊し、子供の心を傷つけてしまう状態を片親阻害（または切り離し）と言います。</p><p><br>具体的な例として、子供の前で相手の悪口を言う、離婚の原因は相手のせいだと子供に話す、自分と一緒にいない時の相手の行動を報告させる、自分の味方になるよう仕向ける、などの行為が挙げられます。これは子供の気持ちよりも相手への仕返しや恨みといった、自分の感情を優先する行為です。以前は大好きだった親のことを具体的な理由もなく突然嫌いだ、会いたくないと言ったり、大人の口真似をして片親を否定したりする場合、片親が引き離し行為を行っている可能性が高いと判断できます。</p><p><br>どんなに気を付けていたとしても、子供は親の相手に対するほんの僅かな否定的なコメントやそこに含まれるニュアンスを敏感に感じ取ることができます。子供にとっては両親はそれぞれが唯一の存在であり、その存在を否定されることは子供にとって精神的なダメージを植え付けてしまいます。</p><p><br>家族法上も片親阻害は別離後の養育アレンジを決める際に問題となります。子供を相手と切り離すことで相手を傷つけ、自分に有利に交渉を進めたい、という行為は子供の利益を最優先とする家族法上の原則を無視するものです。子供の健全な成長には両親との良好な関係の維持が不可欠であり、どんなに憎い相手だったとしても、子供は自分とは全くの別人格であり、もう一方の親と子供の関係を否定することは子供の権利を踏みにじる行為です。片親阻害は子供への精神的な虐待であり、家庭内暴力であるとも言えます。</p><p><br>片親阻害行為が疑われる場合には、まずは当事者同士や調停での話し合いなどで解決に努めます。それでも解決できない場合には家庭裁判所主体で精神科医やChildren’s lawyerなど専門家の介入を行い、また子供の学校での様子の変化など客観的な証拠を精査することで、子供の変化が片親阻害によるものなのか、それとも別の理由があるのかを判断します。その結果片親阻害が原因と判断されれば、養育環境の変更や子供本人および阻害行為を行っていた親のカウンセリング受講命令が出されたりします。万一片親阻害の影響が深刻で子供の片親に対する嫌悪感があまりにも酷い場合には、壊れてしまった親との関係改善と子供の利益を斟酌し、その中で最善の養育環境について検討することになります。</p><p><br>別居や離婚は子供にとっては住居や学校など環境の変化に加え、生活レベルが変わるなど心身に大きな影響を及ぼします。そのストレスに加え、両親の一方が短絡的かつ自分本位にもう一人の親を否定して子供を精神的に操作し自分の味方に付けようとした結果、子供は片親を失う喪失感、罪悪感を抱えて成長していくだけでなく、それが本人の偏った家族観を形成する要因になるなど子供に長期的な悪影響を与えてしまう可能性があります。きれいごとに聞こえたとしても、元配偶者への否定的な気持ちは自身の中に留めておき、子供の幸せを第一に考えてあげることが親の愛情であり責任であることを忘れてはいけません。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%83%bb%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%87%e8%a6%aa%e9%98%bb%e5%ae%b3%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">別居・離婚時における片親阻害行為について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>2025年6月に導入される家族法の改正について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 00:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2024年12月10日、家族法改正案が両院を通過し、多くの改正法が今年6月10日に施行となります。その中でも注目すべき改正内容について解説します。 財産分割と家庭内暴力今回の改正法の中でも最も重要な改正は、家庭内暴力が財 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">2025年6月に導入される家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>2024年12月10日、家族法改正案が両院を通過し、多くの改正法が今年6月10日に施行となります。その中でも注目すべき改正内容について解説します。</p><p><br><code><kbd><strong>財産分割</strong></kbd></code><strong>と家庭内暴力</strong><br>今回の改正法の中でも最も重要な改正は、家庭内暴力が財産分割の決定に影響すること、特に経済的虐待も家庭内暴力である、ということが明文化されたことです。経済的虐待の例として、配偶者の財産を一方的に管理すること、勝手にまたは自身の意に沿わない負債を負わせること、働いて収入を得ることを妨げること、経済的に自分に依存している配偶者に対し合理的な理由なく意図的に最低限必要な生活費を渡さないなどの行為が含まれます。6月からは家庭内暴力の影響が分割比率を決める判断理由に追加されるため、暴力や虐待の被害者は客観的な証拠提出をすることで、裁判所が家庭内暴力の存在を判断でき、その結果より多くの財産を得ることができるようになると考えられます。</p><p><br><kbd><strong>財産開示</strong></kbd><br>現在の財産開示義務については家族法ルールにおいて規定されていますが、6月からは家族法そのものに規定されることで、財産分割の交渉において資産や負債の隠匿を防止し、『包み隠すことのない完全な開示義務』の順守がより強調されることになります。</p><p><br><kbd><strong>財産分割を決めるステップ</strong></kbd><br>財産分割の比率を決める際、これまでは過去の判例などが判断要因となっていたことで一般の人にはわかりにくいという批判がありました。裁判所がどういった判断基準を使うのか、客観的かつ透明性の高い手順を明文化することで、公平かつ公正な分割となる判断基準が明確になります。</p><p><br><kbd><strong>子供の住む場所の確保</strong></kbd><br>財産分割において子供が住む場所を確保することを最優先にすることが求められ、子供と住む親が家を得られるよう、または家を借りることができるよう十分な資産の分配をする、といった配慮がされることになります。ここでも子供を最優先にすることが分割方法において重要な判断基準となります。</p><p><br><kbd><strong>その他の改正内容</strong></kbd><br>これまでペットについては私的な交渉でどちらが引き取るかなどが決められてきましたが、合意ができない場合には裁判所がオーダーを出すことが可能になります。その際にはペットの世話を誰が主に担ってきたか、虐待行為の有無、子供を含めた家族とペットの関係性などが考慮されることになります。</p><p><br>裁判所はまた、財産分割の訴訟手続きにおいて、個々のケースの状況、特に家庭内暴力が存在するケースでは敵対的ではない形での手続きを認める裁量権を持つことでより柔軟な対応が可能となります。</p><p><br>家庭内暴力が財産分割を決める要素になることは大きな前進ではありますが、具体的に家庭内暴力が分割比率にどの程度の影響を与えるのか、改正法施行後の裁判所の判断を待つことになります。いずれにしても訴訟手続きがより利用者に使いやすくなることで、経済的に虐げられている被害者が訴えを起こすためのハードルが少しでも下がることは有益と言えるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">2025年6月に導入される家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>豪州政府、新たな「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザの導入を発表</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 23:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>一時滞在の就労ビザの柱であるSubclass 482について、年内改正が予告されていましたが、ついに2024年12月7日付で「一時的スキル不足（TSS）」ビザに代わり、「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザが導入され [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b1%aa%e5%b7%9e%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%80%81%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%88si/">豪州政府、新たな「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザの導入を発表</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>一時滞在の就労ビザの柱であるSubclass 482について、年内改正が予告されていましたが、ついに2024年12月7日付で「一時的スキル不足（TSS）」ビザに代わり、「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザが導入されました。この新ビザでは、海外の優秀な人材をより容易に確保する仕組みを提供し、永住権への道も簡略化される方向性となっています。</p><p>なお、改正に伴いビザのサブクラス番号の変更が予想されていましたが、実際には変更はなく、従来と同じSubclass 482のままとなりました。</p><p><strong>主な改正ポイント</strong></p><p><strong>有効期間の柔軟性: </strong>すべての申請者が一度の申請で最大4年間有効なビザを取得可能。</p><p><strong>永住権への移行: </strong>永住ビザ（Subclass 186）へのスムーズな移行が可能。</p><p><strong>職歴要件の緩和: </strong>過去5年間で1年以上の関連フルタイム経験が必要（以前は2年間が必要でした）。ただし、全くの無資格または未経験者が1年の経験を積むだけで対象となるわけではありません。</p><p><strong>英語要件: </strong>従来のTSSビザと同様で、変更なし。</p><p><strong>新しい職業リスト（CSOL</strong><strong>）: </strong>SIDビザ専用の新リストを導入。一部職種が削除された一方で、新たに189種類の職種が追加され、リスト全体では456種類が掲載されています（詳細は以下URL参照: CSOL）。https://immi.homeaffairs.gov.au/Documents/core-sol.pdf</p><p><strong>申請可能な3</strong><strong>つの種類</strong></p><p><strong>スペシャリストスキル・ストリーム</strong></p><p>年収13万5000ドル以上（年金含まず）の特定高スキル職種向け。</p><p><strong>コアスキル・ストリーム</strong></p><p>必要な基本スキルを持つ職種向け。給与範囲は7万3150ドル～13万5000ドルで、CSOL掲載職種が対象。</p><p><strong>労働協定ストリーム（エッセンシャルスキル）</strong></p><p>CSOLに掲載されていない職種が対象で、市場給与が特定基準以下でも申請可能。従来の労働協定（Labour Agreement）を引き継いでいますが、詳細は今後発表予定。</p><p><strong>ビザ申請料金・費用</strong></p><p>主申請者および18歳以上の家族: 1人につき3115ドル。</p><p>18歳未満の子ども: 1人につき780ドル。</p><p><strong>移行期間について</strong></p><p>2024年12月7日以前に申請されたTSSビザは従来基準で審査されます。必要に応じて、新しいSIDビザへの切り替えも可能な場合があります。</p><p><strong>新ビザのメリット</strong></p><p><strong>雇用主側: </strong>手続きが簡略化され、より柔軟に人材を雇用可能。</p><p><strong>被雇用者側: </strong>永住権獲得への計画が立てやすくなった。<strong>多職種対応: </strong>高度資格が必要な専門職に限らず、当地の労働市場の需要を反映し、幅広い職業に対応。</p><p><strong>お問い合わせ</strong></p><p>SIDビザに関する詳しい情報や相談は、お気軽にお問い合わせください。企業や個人に合わせたアドバイスをご提供可能です。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b1%aa%e5%b7%9e%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%80%81%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%88si/">豪州政府、新たな「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザの導入を発表</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>年末年始の休業日について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 22:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>下記の期間を年末年始の休業日とさせて頂きます。 休業期間：2024年12月21日（土）～2025年1月19日（日） 年始営業は2025年1月20日(月)からとなっております。ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解をよろしく [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-4/">年末年始の休業日について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>下記の期間を年末年始の休業日とさせて頂きます。</p><p><strong>休業期間：2024年12月21日（土）～2025年1月19日（日）</strong></p><p>年始営業は2025年1月20日(月)からとなっております。<br>ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解をよろしくお願いいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-4/">年末年始の休業日について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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