<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>離婚問題 アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
	<atom:link href="https://yamamotoattorneys.com/tag/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%95%8F%E9%A1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yamamotoattorneys.com/tag/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
	<description>シドニー・メルボルンで実績25年以上の日本人弁護士事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 06:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://yamamotoattorneys.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-ya-fav-32x32.png</url>
	<title>離婚問題 アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
	<link>https://yamamotoattorneys.com/tag/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>別居・離婚時における片親阻害行為について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%83%bb%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%87%e8%a6%aa%e9%98%bb%e5%ae%b3%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 06:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yamamotoattorneys.com/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[<p>別居や離婚は当事者同士にとって辛いことですが、子供にとっても悲しい経験です。しかも当事者同士のいがみ合いに何の罪もない子供が巻き込まれてしまうと子供は更に傷つくことになります。親の一方が子供の気持ちを巧みに操ることでもう [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%83%bb%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%87%e8%a6%aa%e9%98%bb%e5%ae%b3%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">別居・離婚時における片親阻害行為について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>別居や離婚は当事者同士にとって辛いことですが、子供にとっても悲しい経験です。しかも当事者同士のいがみ合いに何の罪もない子供が巻き込まれてしまうと子供は更に傷つくことになります。親の一方が子供の気持ちを巧みに操ることでもう一方の親に対し敵意や嫌悪感を抱くように仕向け、それまでの親子の関係を壊し、子供の心を傷つけてしまう状態を片親阻害（または切り離し）と言います。</p><p><br>具体的な例として、子供の前で相手の悪口を言う、離婚の原因は相手のせいだと子供に話す、自分と一緒にいない時の相手の行動を報告させる、自分の味方になるよう仕向ける、などの行為が挙げられます。これは子供の気持ちよりも相手への仕返しや恨みといった、自分の感情を優先する行為です。以前は大好きだった親のことを具体的な理由もなく突然嫌いだ、会いたくないと言ったり、大人の口真似をして片親を否定したりする場合、片親が引き離し行為を行っている可能性が高いと判断できます。</p><p><br>どんなに気を付けていたとしても、子供は親の相手に対するほんの僅かな否定的なコメントやそこに含まれるニュアンスを敏感に感じ取ることができます。子供にとっては両親はそれぞれが唯一の存在であり、その存在を否定されることは子供にとって精神的なダメージを植え付けてしまいます。</p><p><br>家族法上も片親阻害は別離後の養育アレンジを決める際に問題となります。子供を相手と切り離すことで相手を傷つけ、自分に有利に交渉を進めたい、という行為は子供の利益を最優先とする家族法上の原則を無視するものです。子供の健全な成長には両親との良好な関係の維持が不可欠であり、どんなに憎い相手だったとしても、子供は自分とは全くの別人格であり、もう一方の親と子供の関係を否定することは子供の権利を踏みにじる行為です。片親阻害は子供への精神的な虐待であり、家庭内暴力であるとも言えます。</p><p><br>片親阻害行為が疑われる場合には、まずは当事者同士や調停での話し合いなどで解決に努めます。それでも解決できない場合には家庭裁判所主体で精神科医やChildren’s lawyerなど専門家の介入を行い、また子供の学校での様子の変化など客観的な証拠を精査することで、子供の変化が片親阻害によるものなのか、それとも別の理由があるのかを判断します。その結果片親阻害が原因と判断されれば、養育環境の変更や子供本人および阻害行為を行っていた親のカウンセリング受講命令が出されたりします。万一片親阻害の影響が深刻で子供の片親に対する嫌悪感があまりにも酷い場合には、壊れてしまった親との関係改善と子供の利益を斟酌し、その中で最善の養育環境について検討することになります。</p><p><br>別居や離婚は子供にとっては住居や学校など環境の変化に加え、生活レベルが変わるなど心身に大きな影響を及ぼします。そのストレスに加え、両親の一方が短絡的かつ自分本位にもう一人の親を否定して子供を精神的に操作し自分の味方に付けようとした結果、子供は片親を失う喪失感、罪悪感を抱えて成長していくだけでなく、それが本人の偏った家族観を形成する要因になるなど子供に長期的な悪影響を与えてしまう可能性があります。きれいごとに聞こえたとしても、元配偶者への否定的な気持ちは自身の中に留めておき、子供の幸せを第一に考えてあげることが親の愛情であり責任であることを忘れてはいけません。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%83%bb%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%87%e8%a6%aa%e9%98%bb%e5%ae%b3%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">別居・離婚時における片親阻害行為について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年6月に導入される家族法の改正について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 00:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yamamotoattorneys.com/?p=2773</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年12月10日、家族法改正案が両院を通過し、多くの改正法が今年6月10日に施行となります。その中でも注目すべき改正内容について解説します。 財産分割と家庭内暴力今回の改正法の中でも最も重要な改正は、家庭内暴力が財 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">2025年6月に導入される家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2024年12月10日、家族法改正案が両院を通過し、多くの改正法が今年6月10日に施行となります。その中でも注目すべき改正内容について解説します。</p><p><br><code><kbd><strong>財産分割</strong></kbd></code><strong>と家庭内暴力</strong><br>今回の改正法の中でも最も重要な改正は、家庭内暴力が財産分割の決定に影響すること、特に経済的虐待も家庭内暴力である、ということが明文化されたことです。経済的虐待の例として、配偶者の財産を一方的に管理すること、勝手にまたは自身の意に沿わない負債を負わせること、働いて収入を得ることを妨げること、経済的に自分に依存している配偶者に対し合理的な理由なく意図的に最低限必要な生活費を渡さないなどの行為が含まれます。6月からは家庭内暴力の影響が分割比率を決める判断理由に追加されるため、暴力や虐待の被害者は客観的な証拠提出をすることで、裁判所が家庭内暴力の存在を判断でき、その結果より多くの財産を得ることができるようになると考えられます。</p><p><br><kbd><strong>財産開示</strong></kbd><br>現在の財産開示義務については家族法ルールにおいて規定されていますが、6月からは家族法そのものに規定されることで、財産分割の交渉において資産や負債の隠匿を防止し、『包み隠すことのない完全な開示義務』の順守がより強調されることになります。</p><p><br><kbd><strong>財産分割を決めるステップ</strong></kbd><br>財産分割の比率を決める際、これまでは過去の判例などが判断要因となっていたことで一般の人にはわかりにくいという批判がありました。裁判所がどういった判断基準を使うのか、客観的かつ透明性の高い手順を明文化することで、公平かつ公正な分割となる判断基準が明確になります。</p><p><br><kbd><strong>子供の住む場所の確保</strong></kbd><br>財産分割において子供が住む場所を確保することを最優先にすることが求められ、子供と住む親が家を得られるよう、または家を借りることができるよう十分な資産の分配をする、といった配慮がされることになります。ここでも子供を最優先にすることが分割方法において重要な判断基準となります。</p><p><br><kbd><strong>その他の改正内容</strong></kbd><br>これまでペットについては私的な交渉でどちらが引き取るかなどが決められてきましたが、合意ができない場合には裁判所がオーダーを出すことが可能になります。その際にはペットの世話を誰が主に担ってきたか、虐待行為の有無、子供を含めた家族とペットの関係性などが考慮されることになります。</p><p><br>裁判所はまた、財産分割の訴訟手続きにおいて、個々のケースの状況、特に家庭内暴力が存在するケースでは敵対的ではない形での手続きを認める裁量権を持つことでより柔軟な対応が可能となります。</p><p><br>家庭内暴力が財産分割を決める要素になることは大きな前進ではありますが、具体的に家庭内暴力が分割比率にどの程度の影響を与えるのか、改正法施行後の裁判所の判断を待つことになります。いずれにしても訴訟手続きがより利用者に使いやすくなることで、経済的に虐げられている被害者が訴えを起こすためのハードルが少しでも下がることは有益と言えるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">2025年6月に導入される家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家族法の改正について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yamamotoattorneys.com/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月6日、家族法の改正法が施行します。現在日本では選択的共同親権の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回の法改正では2006年に導入された『平等な共同親責任』という推定原則の廃止が決まりました。 平等 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5月6日、家族法の改正法が施行します。現在日本では選択的共同親権の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回の法改正では2006年に導入された『平等な共同親責任』という推定原則の廃止が決まりました。</p><p>平等な共同親責任原則は、家庭内暴力などの場合を除き、教育、宗教、住む場所、医療といった子供にとって重要な決定を両親が共同で決める責任を負うことが子供にとって最大の利益となるという考え方です。2006年にこの推定原則が導入された背景には、それまで母親が優先され、父親の子供の養育への関与がないがしろにされてきたという声に応える目的がありました。それから過去20年近く、家庭裁判所はこの原則に基づいて養育についての紛争に対応してきました。</p><p>今回この原則が廃止されることになった大きな原因は、この原則が誤って理解されてきたケースが多かったからです。元来、子供に関する重要な決定について共同で責任を持つことが子供にとって望ましい、という原則であったはずが、『平等な養育機会』の権利と曲解され乱用される結果を招いていました。具体的にはそれまで子供の養育にあまり関わっていなかった親が、養育費の負担をできるだけ抑えたい、または相手への嫌がらせといった目的を実現する手立てとして、建前上平等な養育機会を要求する形でこの原則を悪用してきたのです。その結果、子供にとって慣れ親しんだ養育環境が突然変わってしまい、子供の生活や精神状態が不安定になってしまうケースがありました。今回はこうした現状を改善するため、推定原則を廃止し、なによりも優先されるべきは子供の利益であるという理念を改めて明確にしようということになりました。この原則廃止を受けて、また2006年以前に逆戻りしてしまうのではという懸念を持つ方もいますが、専門家の間では基本的に裁判所のアプローチはこれまでと変わらないと受け止めています。つまり今後も例外を除き、子供にとって重要な決定は両親が共同で話し合い決定することを奨励すると同時に、今後は現実的でない養育機会を要求する親にはそれが本当に子供の利益になるかどうか、個々のケースごとに厳しく判断されることになります。</p><p>さて、子供の利益をどのように判断するか、改正法では６つの要件を挙げています。具体的には、①子供の安全、②子供本人の気持ち、③子供の成長や精神的・感情的・文化的なニーズ、④養育を担う人物が子供のニーズに応えることができるかどうか、⑤両親やその他親族との関係が子供にとって有益であるかどうか、⑥それ以外で子供にとって重要と思われる事実、の６つです。これら6つの要件に優先順位はなく、あくまでも個々のケースでこの中でどの要件が子供にとって最も重要なのか、その結果どのように子供の養育を担うことが適切かを判断します。更に、家庭内暴力についても、現在、または過去の家庭内暴力や虐待、育児放棄の有無も重要な判断要因となることが明文化されました。</p><p>また子供の利益を個々のケースで具体的に判断するため、改正法ではIndependent Children’s Lawyer (“ICL”)の役割強化が追加されました。これまで任意であった子供本人との面談について、5歳以上であれば原則的に面談が必須となり、子供の気持ちを本人が表明する機会として利用できることになります。またハーグ条約についての紛争においても、従来裁判所はあくまでも例外的にICLの採用を決定することができましたが、今後はICLを積極的に裁判に関与させることが可能になります。</p><p>上述のような改正で、裁判所が子供にとってより良い判断を行うことができるようになると期待されています。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>財産分割とそれに関わる税金の注意点</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 23:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
		<category><![CDATA[メルボルン]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yamamotoattorneys.com/?p=2555</guid>

					<description><![CDATA[<p>パートナーとの関係が破綻し財産分割を行う際、最も高額な資産は不動産というケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して売却益を分割する、或いは一方に名義変更を行う代わりに名義を譲渡する側が現金を受け取る、といった形で財 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/">財産分割とそれに関わる税金の注意点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>パートナーとの関係が破綻し財産分割を行う際、最も高額な資産は不動産というケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して売却益を分割する、或いは一方に名義変更を行う代わりに名義を譲渡する側が現金を受け取る、といった形で財産分割を行う場合が多く見られますが、分割案を検討する際に課税リスクに気付かないことがあります。その結果、公平な分割案をまとめたつもりが、後で一方が高額の税金を支払うことになって不満が残る場合もあるのです。</p><p>不動産の譲渡には通常取得の際の印紙税、処分の際のキャピタルゲイン税の支払いが必要となりますが、婚姻関係破綻による不動産の譲渡の場合、優遇措置が存在します。従って共有名義の不動産を一方に譲渡する場合や、単独で保有していた不動産を相手に譲渡する場合、譲渡される側には印紙税は発生しません。</p><p>キャピタルゲイン税についてはどうでしょうか。キャピタルゲイン税とは1985年9月20日以降に取得した資産の売却や譲渡に対して課される税金です。対象資産は不動産、株式、アートやジュエリーなどの収集品、1万ドルを超える個人所有物（ボートなど）などですが、自宅不動産や車、$500以下で取得した収集品などは課税対象外となっています。</p><p>単純に説明すると、キャピタルゲイン税は資産を処分した場合に発生し、資産の取得コストと売却コストの差額がプラスになった場合、その利益に対して課税されます。12か月以上保有している資産は50%のディスカウントを受けることができます。</p><p>財産分割で自宅不動産の権利を譲渡する場合は元々キャピタルゲイン税の対象外ですが、投資用不動産を一方に譲渡する場合には、譲渡する側はロールオーバーリリーフという優遇措置を受けることができます。</p><p>つまり、婚姻関係破綻による財産分割を理由として投資物件を一方に譲渡した場合、譲渡時に譲渡する側に発生すべきキャピタルゲイン税の支払い義務はそのまま持ち越され、譲渡された側が将来その資産を処分する際に税を支払うことになります。将来物件を処分する際には、財産分割による譲渡時ではなく、当初の取得コストをコストベースとして税を計算します。</p><p>また、現在市場価値が$750,000以上の不動産の譲渡時には、売主が外国居住者の場合キャピタルゲイン税12.5%を決済時に支払う必要があり、買主が源泉徴収してATOに支払うことになりますが、売主が外国居住者でない場合は課税対象外であるという証書をATOから取得する義務があります。この義務についても、不動産取引が婚姻関係の破綻を理由としている場合、免除対象となります。</p><p>しかし、上述のような優遇措置を受けるには、法的強制力のある財産分割であることが前提となります。具体的には家庭裁判所からConsent Ordersを取得している、或いはBinding Financial Agreementを締結していることがその条件です。つまり、お互いが別の弁護士を委任し独立したアドバイスを受けた上で、法的拘束力のある書類を作成・署名していることが求められます。こうした書類がない場合、税の優遇措置を受けることはできません。</p><p>上記の理由から、不動産や株式などが婚姻資産にある場合、法的に有効な財産分割合意書の作成が不可欠と言えます。同時に、分割案を検討する際には、譲渡された不動産を長期にわたり保有しておくことができるかどうかを考慮することが重要です。もし不動産を受け取っても近い将来処分する可能性が高いことが分かっているのであれば、キャピタルゲイン税の影響を考慮した上で財産分割比率の交渉を行うべきです。そうでなければ、譲渡を受けてからすぐに売却を迫られ高額な税金を支払うことで分割資産が大きく減額してしまうことになってしまいます。これは即ち家族法の基本原則である公平・公正な分配というルールに違反する可能性を残すことになります。 財産分割を行う際には、ご自身の権利を理解し納得できる分割案を決めるため、法律上、税制上のアドバイスを受けることをお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/">財産分割とそれに関わる税金の注意点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オーストラリア法律相談：離婚の際の資産分配はどうなる？　その①</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/division-of-property-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 02:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家庭法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://livewp.site/wp/md/oconnor/?p=55</guid>

					<description><![CDATA[<p>質問：オーストラリアで離婚する際、夫婦の資産はどのようにして分配されるのでしょうか。よく50/50だと聞きますが、そんな単純なものではないように思います。（主婦：48歳）</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/division-of-property-1/">オーストラリア法律相談：離婚の際の資産分配はどうなる？　その①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 28px; line-height: 1.333em;"><strong><span style="font-size: 14pt;">質問：オーストラリアで離婚する際、夫婦の資産はどのようにして分配されるのでしょうか。よく50/50だと聞きますが、そんな単純なものではないように思います。（主婦：48歳）</span></strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">回答：このご質問は頻繁に訊ねられる質問の一つです。紙面の都合上、今回と次回の2度にわたってお答えしていきたいと思います。又、家族法上ディファクト（内縁）関係破綻の際の資産分配の規定は婚姻関係の場合のものと若干異なるため、ここでは婚姻関係の規定に限定しています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">資産分配についての問題が争われる場合裁判所は、4つのステップに沿って審査します。一つ目のステップは、</span><span style="font-weight: 400;">財産分配対象となる財産は何かを見極める</span><span style="font-weight: 400;">ことです。二つ目は</span><span style="font-weight: 400;">その対象財産に対する夫婦それぞれの貢献は何かを見極めること</span><span style="font-weight: 400;">です。三つ目のステップは、</span><span style="font-weight: 400;">対象資産を分配する際に考慮されるべきことを見極める</span><span style="font-weight: 400;">こと、そして四つ目は</span><span style="font-weight: 400;">分配の結果が公正で衡平であるかどうかの確認をする</span><span style="font-weight: 400;">ことです。今回は①と②のステップについてです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ステップ①：まず分配対象財産を確定することから始めます。財産分配を考察する際に言及される「婚姻期間」とは一般に婚姻日から離婚日の期間ではなく、婚姻日前の同居を始めた日から別居を始めた日までの期間を指します。分配対象財産とは、基本的にはこの婚姻期間に構築・購入された財産（不動産、スーパーアニュエイション、車、銀行預金、有価証券、家具、調度品、服飾品など）全てが対象となります。配偶者の内どちらかの単独名義であっても共同名義であっても、また、名義がなく所持しているだけのもの、他州や外国に存在しているものも分配対象となります。もちろん、どちらかの配偶者が経営する事業の評価額も対象となります。また、婚姻期間中に夫婦が能動的に形成した財産の他に、同期間中に贈与・相続した財産や、支払われた懸賞金や宝くじ等も含まれます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ステップ②：次に対象財産を構築するために夫婦のそれぞれが行った「貢献」がどのようなものであるかを認識・確認しそれをパーセンテージに置き換えます。貢献は直接的貢献と間接的貢献に二分され、直接的貢献を特定資産の購入価格の支払いやある費用の負担であるとすれば、間接的貢献とはそれらの金銭的負担を可能にするためのサポートを指します。いわゆる「内助の功」と言われる仕事、例えば、炊事、洗濯、掃除、家のメンテナンス、子供の世話・養育、学校行事への参加、家族としての社交などがそれにあたります。夫婦それぞれの実際の貢献をパーセンテージに置き換えたものが対象財産の分配率になります。主たる稼ぎ手となる配偶者と家事をあずかる配偶者の貢献は同等の価値があるとされますが、結婚期間が比較的短い場合（一般に5年程度以下の結婚は短い結婚とされています）で、片方の配偶者の金銭的支出が極めて多い場合や子供がないケースなどでは分配率に差がつくことが多くあります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">上述のとおり、家族法上では例え資産が全て一配偶者の名義であったとしても、他方配偶者の権利を当然に認めます。これを徹底するため法律の下では当事者両方の「完全かつ正直な開示」が原則とされています。しかし日頃から資産状況を把握しておくことが正当な財産分配を行うための最も重要なカギになることは重要であることは言うまでもありません。</span></p><p></p><p></p><p>なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/division-of-property-1/">オーストラリア法律相談：離婚の際の資産分配はどうなる？　その①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オーストラリア法律相談：修復不可能な婚姻関係</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/separation-under-the-one-roof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 20:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家庭内別居]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://livewp.site/wp/md/oconnor/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>質問：私は結婚１４年目の夫とこの３年ほど不仲になり寝室を別にしていますが、基本的には夫は頻繁にある出張で出かける以外、住んでいる家は他にはなく、子供（１２歳と８歳）のために学校行事にも共に参加しますし、食事も家族でとります。夫にとってみれば</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/separation-under-the-one-roof/">オーストラリア法律相談：修復不可能な婚姻関係</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 28px; line-height: 1.333em;"><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">質問：私は結婚１４年目の夫とこの３年ほど不仲になり寝室を別にしていますが、基本的には夫は頻繁にある出張で出かける以外、住んでいる家は他にはなく、子供（１２歳と８歳）のために学校行事にも共に参加しますし、食事も家族でとります。夫にとってみれば炊事洗濯等をせずにすむ今の生活が心地よく、子供のこともあるため離婚には反対のようですが、私としては離婚を考えています。２年前から家庭経済は別にしていますが、過去３年の間にほんの数回性行為がありました。このような関係でも家庭内別居と言えるのでしょうか。（45歳女性・シドニー在住）</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">回答：家族法上『irretrievable breakdown of marriage：修復不可能な婚姻関係』の証明、つまり「申請日より遡って１２ヶ月間別居が継続していたこと」を証明することができればどのような生活形態であっても離婚申請は可能です。確かに質問者の場合、夫が離婚に合意していないのであれば家庭内別居は存在していなかったとして申請に対抗してくることが考えられるでしょう。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">家庭裁判所は過去の判例で、別居を証明するには「physical separation, intention to separate, and communication of the intention to separate：物理的な別居（行為）、別居の意志（意志）とその意志の相互理解（認識）」が必要と言っています。現行の家族法では『separation：別居』の言葉は定義されておらず、解釈は個々のケースで裁判所の判断に委ねられています。一見、質問者には困難な要求のように見えますが、その他の多くの判例を検討すれば実際には文字通りに解釈されていないことがわかります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">このphysical separationについては、単に物理的に居を別にすること以上に『breakdown of the partnership of life：人生におけるパートナーシップの崩壊』の事実が重視されます。つまり、配偶者からの完全な独立が証明できればよいということです。従って３年前に寝室を別にしたという事実、２年前に家庭経済を別にしたという事実は上述の３つの要件の「行為」に値するといえます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">２つ目の「意志」については、通常いずれかの当事者が別居の意志を形成、その意志に基づいてその当事者、あるいは両当事者が何らかの行為をするというのが典型です。３つ目の「認識」については通常「意志」と関連してとらえられ、そうした意志の疎通は口頭によるもの、行為により示唆されるもののいずれかがあるとされます。質問者の場合、３年前から性交渉を行っていない、寝室を別にしている、又２年前に家庭経済を別にしたという事実は十分に離婚を前提とした別居を開始する「意志」と「認識」を双方が少なくとも２年前に持っていたことの証明になります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">こうした証明義務は申請者におかれ、当事者間の生活形態がそれまでの夫婦のものとは異なる事実をサポートする証拠を提出する必要があります。これにはたとえば、隣人、友人、親戚などからの客観的な意見の提出が要求されます。これには当事者間がその意志に基づいて行動していることが客観視できるか否かが問われるわけで、当事者が公言しているか否かが問われるわけではありません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">確かに同居が再開する可能性があると見られる場合は申請却下につながりますが、過去３年間における数回の性行為が同居再開の可能性とみなされるとは思えません。そうした行為は「acts of self gratification unrelated to the marriage relationship：婚姻関係とは無関係の単なる欲求の充足」であると判断された例が過去にあります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">　なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。</span></p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/separation-under-the-one-roof/">オーストラリア法律相談：修復不可能な婚姻関係</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
