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	<title>遺言書 アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<description>シドニー・メルボルンで実績25年以上の日本人弁護士事務所</description>
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	<title>遺言書 アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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		<title>遺言書作成時によくある質問③</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 03:36:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>今回はスーパーアニュエイションの扱いについて解説します。 勘違いされている場合も多いのですが、遺言書で分配を決める資産の中に特別に記載がない限り、原則としてスーパーアニュエイションは遺言書でカバーされる遺産には含まれませ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a2/">遺言書作成時によくある質問③</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回はスーパーアニュエイションの扱いについて解説します。</p><p>勘違いされている場合も多いのですが、遺言書で分配を決める資産の中に特別に記載がない限り、原則としてスーパーアニュエイションは遺言書でカバーされる遺産には含まれません。</p><p>スーパーアニュエイションにはTrusteeがいますので、故人の死亡時の残高や生命保険についてはTrusteeが分配先を決定する裁量権を持っています。一般的には、”扶養家族”とされる、配偶者や子供、また故人に扶養されていた人物が受取人の資格を持ちます。皆さんがご自身のファンドのウェブサイトにアクセスし、簡易的に相続人を指名することはできますが、こういった方法は&#8221;non-binding nomination&#8221;と言い、Trusteeを拘束することはできません。つまりTrusteeの判断で故人が任命した人とは別の人物に支払いを行うこともあり得ます。一方&#8221;binding nomination&#8221; を行うと、Trusteeはその任命に従わなくてはなりませんが、誰でも受取人に指名できるのではなく、扶養家族の定義を満たすカテゴリーの人に限定されます。そのため配偶者やお子さんがいない場合、指名できる人物がいないためEstate を指名することになります。そうすることでスーパーアニュエイションの資産が遺言書で任命された管財人の管理下に入ることになり、遺言書に従った分配が行われることになります。</p><p>最近の判例では、母親のスーパーアニュエイションが全額再婚した夫に支払われ、前夫との間の息子に支払われなかったことに対し、息子が裁判を起こしたものの裁判所は息子の訴えを却下した、というニュースがありました。このケースでは死亡した母親はスーパーアニュエイションに対し、再婚した夫を相続人に任命しており、電話を含め2度その意思を示していました。この任命は上述したTrusteeを拘束する&#8221;binding nomination&#8221;ではありませんでしたが、Trusteeが相続人を決める際に重要な判断要因となったと説明しました。裁判所はまた、訴えを起こした子供は経済的に母親に依存しておらず、スーパーアニュエイションが貰えなかったことで困窮しているわけでもないことも今回裁判所が息子の訴えを却下した理由に挙げています。</p><p>息子は更に、母親と再婚相手の夫は互いを相続人とする遺言書を作成していたが、母親の死後、夫がすぐに遺言書を書き換えて夫の子供達を相続人としたため、母親の残した遺産も含め全てが夫の前妻との子供にわたることになり、あまりにも不公平であると訴えました。息子の主張は確かに心情的に理解できますが、残念ながらこの夫の行動には法律上全く問題はありません。子供のいる再婚同士のカップルにはこういった問題が起きるリスクがありますので、自分の希望する人物に必ず財産がわたるようにするには、遺言トラストなどを準備する、生前に財産を渡しておくなども検討すべきでしょう。もし確実に自分の希望する人物にスーパーアニュエイションを遺したいのであれば、&#8221;Binding Nomination&#8221;をしておくことです。ファンドによっては&#8221;Binding Nomination&#8221;は3年ごとの更新が必要なタイプと無期限のタイプがあります。ご自身のファンドがどちらのタイプなのかを確認し、ご自身の希望が確実に叶うよう準備しておくことを忘れないようにしましょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a2/">遺言書作成時によくある質問③</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>遺言書作成時によくある質問②</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 01:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>家族の中で不平等な分配をする場合 今回は関係が悪く疎遠になっている子供に相続させたくない、または、複数の子供の間で異なる分配比率を希望する場合について解説します。 自身の財産を死後、誰にどの程度分配して欲しいかを遺言で自 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a1/">遺言書作成時によくある質問②</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>家族の中で不平等な分配をする場合</p><p>今回は関係が悪く疎遠になっている子供に相続させたくない、または、複数の子供の間で異なる分配比率を希望する場合について解説します。</p><p>自身の財産を死後、誰にどの程度分配して欲しいかを遺言で自由に表明することは可能です。ただ、相続人から外れた、または相続額が極端に少ない子供が遺言書の内容に不服申し立てを請求する権利は法律上認められており、遺言書で彼らの権利を完全に奪うことは難しいのも事実です。不平等な相続であったとしても当人が遺言書の内容に納得していれば良いですが、実際に子供がどうするかは遺言書を作成した本人が死亡した後になってみないとわかりません。子供以外にも、財産分割をせずに別れた元配偶者や、故人と同居しかつ経済的に故人に依存していた人物にも法律上請求権は認められています。</p><p>遺言書の中で分配しない理由を説明したり、気持ち程度の少額の遺産を遺す内容の遺言書を作成したとしても、相続人である彼らの権利を奪う効果はほとんどありません。対策として、生前に遺言書について説明しておく、予め一定の贈与をしておくことなど考えられますが、いずれにしても自身の死後のことを完全にコントロールすることはできません。 </p><p>一方、遺言書内容に納得できない相続人の不服申し立てが必ず認められるかどうかは全く別の問題です。こうした相続人の権利行使の申立ては遺産の管財人に対して行われることになりますが、申し立てをする側はなぜ遺言とは異なる分配が必要なのか、故人との関係や遺産の規模、自身の経済状況、故人からの過去の経済的援助など、様々な角度から分配を受ける正当性を説明することが求められます。基本的には管財人との交渉や調停などで解決することになりますが、仮に和解できない場合には州最高裁判所への申立が必要となるので多額の裁判費用がかかります。更に、管財人が紛争解決のために使う弁護士費用などは全て遺産から支払われることになりますので、裁判所での解決となった場合、遺産の規模によっては最終的に分配できるような遺産が残らない可能性もあります。</p><p>遺言書は自身の財産を誰にどのように相続して欲しいかを表明できる唯一の書類です。残された家族のためにも法的アドバイスを受けたうえで遺言書を作成することをお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a1/">遺言書作成時によくある質問②</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>遺言書作成時によくある質問①</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 03:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺言書作成時にお問合せの多い内容について取り上げ解説します。 1. 日本にも資産がある場合 日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので資産のあるそれぞれの国で [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a0/">遺言書作成時によくある質問①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書作成時にお問合せの多い内容について取り上げ解説します。</p><p><strong>1. 日本にも資産がある場合</strong></p><ol class="wp-block-list"></ol><p>日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので資産のあるそれぞれの国で遺言書を作成しておくことをお勧めしています。</p><p>どちらの国で亡くなるか、不動産があるかどうかなど、個々の事情により一方の国で作成した遺言書だけで全ての遺産をカバーするには不十分である可能性が高く、相続手続きが複雑になるリスクが高くなるからです。International Willというものも存在しますが、日本はその協定に参加しておりませんし、全ての国で有効となるように遺言書の内容、様式を担保することは簡単ではありません。そのため、それぞれ資産のある国ごとに有効な遺言書を作成しておく方が安全です。</p><p><strong>2. 配偶者と同時に亡くなった場合</strong></p><p>配偶者同士がお互いを遺産の管財人、相続人とする内容の遺言書を作成するケースは多く、夫婦が同時に亡くなった場合の相続がどうなるか、というご質問を受けることがあります。交通事故や飛行機事故、天災など可能性としては低くとも、不幸にも夫婦がほぼ同時に亡くなる場合はあるでしょう。その場合どちらが先に死亡したのか判断がつかない、つまりどちらが相続人となるかわからないという問題が発生します。</p><p>死亡した順番がわからない場合、各州やテリトリーの法律では、原則として年長者が先に死亡したという推定原則を規定しています。しかしながら、同時、または短期間の間に二人が死亡してしまう場合、相続手続きが二度発生することになり遺族にとっては大きな負担となります。こうした不便や費用負担を軽減するため、相続人は故人より30日以上生存しなくてはならない、という生存条件が法律で規定されており、この生存条件は一般的な遺言書の条項としても使われています。</p><p>つまり、配偶者Ａの死亡後29日後に残った配偶者Ｂが死亡した場合、生存していた配偶者Ｂは先に死亡した配偶者Ａよりも前に死亡したと見なされ、生存条件を満たさないとして相続を受けることはできません。その場合、先に死亡した配偶者Ａの遺言書における配偶者Bの次の相続人が故人より30日以上生存している条件を満たしていれば遺産を受け取ることになります。逆に配偶者Ｂの死亡時期が配偶者Ａの死後30日後だった場合、生存配偶者Ｂがまず相続人となり、先に死亡した配偶者Ａの遺産も含め、配偶者Ｂの二番目の相続人が全てを相続することになります。もしこの夫婦が再婚でそれぞれに前の結婚での子供がおり、二番目の相続人をそれらの子供にしている場合、どちらが先に死亡したと見なされるかによって、子供たちの相続の権利が大きく変わってしまうリスクがあります。 遺言書は自身の財産をどう分配して欲しいかという意思を表明できる唯一の書類です。100％思った通りに遺産が分配されることを担保できるかどうかは、状況により異なりますので、専門家への相談をお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%99%82%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e8%b3%aa%e5%95%8f%e2%91%a0/">遺言書作成時によくある質問①</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>遺言改定の大切さ</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 01:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>皆さんは遺言を持っていますか？遺言の必要性が年齢に関係しないことは方々で言われていることですので、今更強調する必要もないことと思います。そこで今回は遺言を改定することがいかに大切であるかについてお話したいと思います。 最 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%95/">遺言改定の大切さ</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんは遺言を持っていますか？遺言の必要性が年齢に関係しないことは方々で言われていることですので、今更強調する必要もないことと思います。そこで今回は遺言を改定することがいかに大切であるかについてお話したいと思います。</p><p>最近こういう話を耳にしました。ディファクト関係にあった一方の配偶者が関係破綻を機に家を出たその足で交通事故に遭ってしまい、そのまま亡くなってしまったという不運な出来事です。このケースでは様々なパターンが考えられますが、ここでは、故人が①ディファクト関係前に遺言を作成していたが、破綻後に改定していなかった、②関係期間中に遺言を作成したが、破綻後に改定しなかった、③存命中一切遺言は作成しなかった、という3つのパターンについて考えてみます。</p><p>①の場合には、ディファクト関係開始と同時に被遺贈者の規定がディファクト配偶者に置き換わっています。その後、遺言が改定されなかったので、遺言上の被遺贈者はディファクト配偶者のままとなります。</p><p>②では、その遺言で配偶者が被遺贈者と規定されていたと仮定すると、関係破綻時にその配偶者への規定は全て無効となっています。但し、その場合配偶者には遺贈を受ける権利を主張する法規定を用いて遺言にチャレンジすることが可能となります。なお、関係期間中の遺言に配偶者への遺贈が明文化されていなかった場合も、状況によっては、配偶者がチャレンジすることも考えられます。</p><p>③のパターンでは、遺言不存在の法規定に従って遺産が分配されることになります。故人に子供がないことを前提にした場合、遺産相続人はディファクトの元配偶者となるでしょう。</p><p>いかがでしょうか。遺言を遺すことが重要であることは言うまでもありませんが、一旦作成した遺言も、結婚やディファクト関係の開始・破綻を機に改定する必要があることがお分かりいただけることと思います。また、子供の出生や、子供のある人と再婚する場合も同様に、自分が遺言作成時に意図していた規定とは異なる法規定が実際には発生することにつながり得ます。遺言は作成した後も、ことあるごとに自分の境遇・状況に適合しているかどうかを見直すようにしましょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%95/">遺言改定の大切さ</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 02:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review Board(FIRB)による認可が必要で、購入できるのは国内の不動産供給を妨げないよう投資向けの新し [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%80%81%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%ad%b2/">相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review Board(FIRB)による認可が必要で、購入できるのは国内の不動産供給を妨げないよう投資向けの新しい居住用住宅に限定されています。2023年7月1日時点のFIRB申請費用は100万ドル以下の物件で$14,100となっています。また、購入時に支払う印紙税には外国人追徴税が課せられ、購入した物件を賃貸に出すことが奨励されます。合理的な理由なく賃貸に出さない場合、国税庁から空室税が課税され、VIC州の物件であれば州の空室税の課税対象ともなります。このように外国人として当地で不動産を購入する際には、物件価格に加え、多額の追加費用が必要となります。</p><p>限定的に条件付きで当地に長期居住するビザを持つ外国人が既存の物件を自宅用として取得することも認められてはいますが、ビザが切れたり、自宅として使用しない場合には6か月以内の売却が必要になります。</p><p>上述の例以外でも、相続や財産分割によって外国人が既存の物件の譲渡を受けるケースがあります。例えば当地に親族がいない日本人永住者が遺言でオーストラリアの自宅を日本に住む親族に遺す場合、2021年以前はFIRB認可は必要ありませんでした。しかし2021年1月に法改正がなされ、遺言で外国人に不動産を遺す場合FIRB認可を得ることが義務付けられました。申請のタイミングは、管財人の分配手続きが終わり名義変更を行うことが明らかになったタイミング、または実際に名義が外国人相続人に変更されてから30日以内となっています。遺言書に記載がなければFIRB申請費用は相続人本人が負担することになり、申請しても認可が下りるかどうかの保証はありません。</p><p>一方遺言不存在で、法律に従って外国人近親者に自宅が相続されることになる場合、FIRB認可は必要ありません。これは自身の意思とは関係ない法の作用による相続であることが理由です。</p><p>また、離婚による財産分割により不動産が外国人配偶者に譲渡される場合は、財産分割がどのように決められたかによってルールが異なります。もし当地の家庭裁判所で財産分割について争い、裁判所のオーダーによって外国人が不動産を受け取る場合にはFIRB申請は必要ありません。これは遺言不存在の場合と同じで自分の意思に関係なく、法の作用（裁判所命令）によって決定する譲渡だからです。逆に、双方の間で交渉し合意した結果の譲渡であれば、自分の意思が関わる決定ですのでFIRB申請が必要になります。</p><p>上述の通り相続や財産分割を理由とした既存の物件の取得は可能ではあるものの認可が下りるかどうかがわからないばかりか、2023年12月には既存の物件のFIRB申請費用の大幅な引き上げが行われることが発表されました。政府の発表によると、100万ドル未満の物件の申請費用はこれまでの3倍の$42,300、100‐200万ドルの物件の場合$84,600、200‐300万ドルの物件は$169,200となります。更に賃貸に出す条件を満たすことができない場合にATOに支払う空室税についても、既存の物件の場合、税額は申請費用の2倍に増額することになります（100万ドル未満の物件の場合$84,600）。昨今の賃貸物件不足を受け、これまで限定的に認められていた既存物件を保有しようとする外国人の取得コストを引き上げ、賃貸市場へ出さない物件に対する罰則を強めることで、外国人に新築物件の購入、貸出を促すのが狙いです。FIRB申請費用の引き上げに加え、不動産取得にあたってはATOへの登録、空室税申告など外国人として多くの義務が発生するだけでなく、売却時にも税の優遇措置は受けられません。来年1月からは売却時に支払う非居住者のCGT源泉徴収についてもルールが変更となり、現行の物件価格$750,000以上に12.5%の源泉徴収というルールから、金額に関係なく非居住者の売却には売却価格の15%が課税されることになります。不動産を保有する外国人に対する課税強化政策は今後も続くと予想されますので、不動産取得を考える場合に専門家のアドバイスは不可欠でしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%80%81%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%ad%b2/">相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
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		<title>相続：夫婦やパートナーが同時に亡くなった場合</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 01:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>弊所で遺言書作成を受任する場合、夫婦やパートナー同士で同時に作成するケースが大半です。その場合、遺産の管財人、相続人としてお互いを指名し、配偶者が亡くなってしまう場合に備え、子供、兄弟姉妹、両親などを代理の管財人や二次相 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%ef%bc%9a%e5%a4%ab%e5%a9%a6%e3%82%84%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%ab%e4%ba%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88/">相続：夫婦やパートナーが同時に亡くなった場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>弊所で遺言書作成を受任する場合、夫婦やパートナー同士で同時に作成するケースが大半です。その場合、遺産の管財人、相続人としてお互いを指名し、配偶者が亡くなってしまう場合に備え、子供、兄弟姉妹、両親などを代理の管財人や二次相続人に指名してもらうのが一般的です。今回は事故などで二人が同時に亡くなった場合の相続について解説します。</p><p>例として、共有名義の銀行口座と自宅不動産を持ち、それぞれの単独名義の銀行口座や株式などを保有している夫婦のケースを考えてみます。この夫婦には子供はなく、夫には母親と弟が、妻には両親と姉がいるとしましょう。遺言書ではお互いを管財人、相続人として指名しています。もし夫が病気で死亡し、妻が残された場合には、夫の単独名義の遺産は遺言により妻が全て相続します。金額によっては裁判所による遺言検認手続きが必要になるでしょう。共有資産については遺言書に関係なく、生存する共有名義人である妻が夫の死亡を登記所や共有口座を持つ銀行に通知することで自動的に妻の単独名義に変更されます。これを『Survivorship』と言います。</p><p>しかし夫婦がほぼ同時期に死亡した場合はどうなるでしょうか。</p><p>どちらが先に死亡したのかわからない場合、法律上、年齢が上の人物が先に死亡したと推定するというルールがあります（Presumption of survivorship: Conveyancing Act 2006 NSW section 35）。ビクトリア州にも同様な規定が存在します（Property Law Act 1958 VIC section 184）。</p><p>また相続法では、相続人は遺言者より30日以上長く生存しなければ遺言者よりも前に死亡したと扱われ相続人の資格を喪失するという規定が存在します(Section 35 of the Succession Act 2006 NSW; section 39 of the Wills Act 1997 VIC)。この規定は遺言書にも相続の条件として記載されており、相続人は死亡した人物より30日以上長く生存することで相続人の権利を有することになります。従って夫が先に病死し、妻が夫の死後29日後に事故死した場合、妻は夫より先に死亡した扱いとなり相続人となることはできません。つまり夫の財産は妻へは行かず、次の相続人である母親と弟に分配されることになります。実際には妻は夫の後に死亡していますが、この規定がなければ夫の遺産をまず妻に分配する手続きが必要で、その後妻の相続手続きを行うことになり、夫の遺産について二重の手続きが発生してしまいます。30日生存しなくてはならないという条件を入れることでこうした実務上の無駄や煩雑さを回避することができます。</p><p>上述の例では、妻は夫より先に死亡したという扱いとなり相続権がなくなったため、夫の単独名義の遺産は妻の次に指定された生存相続人が相続し、妻の単独名義の遺産についても夫の次に指定された生存相続人が遺産を受け取ることになります。これは夫婦が同時に死亡した場合も同様です。</p><p>注意しなくてはならないのは、共有財産の扱いです。上述したようなSurvivorship原則が該当しませんので共有財産は遺言に従い分配されます。配偶者同士が30日以内に死亡した場合、年長の人物が先に亡くなったと推定することが決められていますので、共有財産は若い方の配偶者の遺産となります。つまり、年長配偶者の生存相続人は共有財産の分配を受けることができず、若い方の配偶者の生存相続人だけが共有財産を受領することになります。</p><p>年長配偶者の相続人も共有財産を相続できるようにするためには、配偶者同士が相続人を完全に同じように指定しておくことが必要です。この夫婦の例では、それぞれの遺言書で配偶者の次の相続人として夫の母と弟、妻の両親と姉の5人全員を指名します。そうすれば夫婦がほぼ同時に亡くなった場合、単独名義資産、共有名義資産全てが5名に分配されることになります。</p><p>いずれにしても遺言書は定期的に見直し、状況の変化に合わせて書き換えを行うことが重要です。そうでないと予期せぬ突然の死により、相続すべき人物が相続人に含まれておらず故人の実際の遺志に反する分配が行われ、裁判をせざるを得ない状況に発展するリスクがあります。裁判費用は遺産から拠出されることになり、最終的に相続人が受け取れる遺産額が大きく目減りするような結果になってしまうことも大いにあり得ます。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%ef%bc%9a%e5%a4%ab%e5%a9%a6%e3%82%84%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%ab%e4%ba%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88/">相続：夫婦やパートナーが同時に亡くなった場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>遺言の重要性：個人経営の会社の場合</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 00:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
		<category><![CDATA[メルボルン]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>これまで遺言がない場合、残された家族の相続手続きに大きな悪影響を及ぼしえることについてお伝えしてきました。今回は故人が会社を経営していた場合について解説します。 会社の取締役が死亡しても、複数の取締役がいれば残りの取締役 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%ef%bc%9a%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88/">遺言の重要性：個人経営の会社の場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>これまで遺言がない場合、残された家族の相続手続きに大きな悪影響を及ぼしえることについてお伝えしてきました。今回は故人が会社を経営していた場合について解説します。</p><p>会社の取締役が死亡しても、複数の取締役がいれば残りの取締役が経営を担うことができるので会社の運営には大きな影響はありません。取締役が一人しかいない場合でも、株主が複数いれば、株主が速やかに新たな取締役を任命することで会社の継続的な運営が可能になります。逆に単独株主が死亡した場合でも、取締役が同一人物でなければ経営の継続が可能です。</p><p>しかし、当地に多く存在する取締役と株主が同一人物かつ一人しかいない個人経営の会社の場合、この人物が死亡してしまった場合はどうなるでしょうか。&nbsp;&nbsp;</p><p>Corporations Actの201Fは上記のケースを想定し、遺言が存在すれば遺言で任命されたExecutor（遺言執行人）が新たな取締役を任命することができると規定しています。遺言執行人が任命した新たな取締役は死亡した取締役と同等の権限を持つため、遅滞なく会社運営を引き継ぐことができ、経営が空白となる期間を最小限にすることが可能となります。相続手続き終了後、株式を相続した相続人が新たな取り締まり役を任命するか、遺言執行人によって任命された取締役に継続して会社運営を任せるかを選択することになります。</p><p>しかしながら、遺言がないと取締役としての権限を持つ人物が不在となり、会社経営が完全に停止してしまうことになります。こうした場合、配偶者や成人した子供など故人の近親者が裁判所でまず遺産執行人として認められる必要があり、手続きには相応の時間がかかります。もし故人の近親者が当地にいない場合は、裁判所の手続きに更に時間がかかることは言うまでもありません。その間、誰も会社の口座にアクセスすることができず、会社の財務状況を把握できないことになります。つまり従業員に給与を払ったり、買掛金に対する支払いも滞ることとなり、会社の評判が大きく傷つくことになります。オフィスやオフィス機器をリースしていたり、会社名義で車などをローンで購入していたりすると支払いが滞ってしまい、裁判所の手続きが終了するまでに雪だるま式に負債が膨れ上がる、などとしたこともありえます。また滞納を理由に担保権を行使されて差し押さえとなる可能性もあるでしょう。例えその会社を買収したいという話があったとしても、役員決議もできず、株主不在では株式を売却することもできません。同様に、会社を清算したくとも裁判所の相続手続きを待つ必要があり、ようやく清算できる段階になった時には、長期間休業状態となっていた会社の価値は大きく減少している可能性が大いにあります。つまり、相続人が受け取ることができる遺産が目減りしてしまうということになります。</p><p>結論として単独経営の会社を持つ場合、有効な遺言書を作成しておくことはもちろん、会社の株を誰が相続するのかについて、遺言書の中で明確にしておくことが会社経営者としての責務と言えるでしょう。同時に自身が判断能力を喪失した場合に備え、自分の代わりに経営を任せるに値する信頼できる人物を選び、会社として委任状を準備しておくことも考慮すべきでしょう。不測の事態を想定し対応策を整えておくことはリスク管理として不可欠であり、そうすることで自身の死後も継続的な会社経営が可能になり、つまりは家族や社員を守ることにも繋がります。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%ef%bc%9a%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88/">遺言の重要性：個人経営の会社の場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>遺言書の重要性</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 00:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
		<category><![CDATA[メルボルン]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>唐突ではありますが、人間、死期は誰にもわかりません。わからないからこそ、自分の死後財産や負債が残された家族にどんな影響を与えるのかを考えておくことはとても大切です。結婚、離婚、子供の出生、家やビジネスの購入など、人生のス [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/">遺言書の重要性</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>唐突ではありますが、人間、死期は誰にもわかりません。わからないからこそ、自分の死後財産や負債が残された家族にどんな影響を与えるのかを考えておくことはとても大切です。結婚、離婚、子供の出生、家やビジネスの購入など、人生のステージが変わる度に遺言書を見直すことは家族の安心のため、また遺族間の無用な争いを避けるためにも重要です。自分の財産の贈与先とその割合、葬式の方法、臓器移植に対する意思表示、残された未成年の子供の後見人の指名など、こうした自分の意思を『遺志』として残された者に伝達する手段は遺言書しかありません。</p><p>遺言書がない場合は法律に従い、機械的に近親者（法定相続人）に財産が分配されることになってしまいます。</p><p>オーストラリアでは、遺言書は法的判断能力（精神的に健康であること）を有する成人（１８歳以上）であれば誰でも作成することができます。Will Kitなども格安で購入できますが、有効な遺言書を作成するには様々な厳格なルールに注意する必要がある上に、こうした格安のキットは多様な家庭環境に即していないことがあります。遺言書の法的有効性を担保するためには、弁護士による作成が適切といえるでしょう。</p><p>遺言書では通常、遺言書の規定を実行にうつす役目を負う執行人（Executor）を任命し、財産を受け取る相続人（Beneficiary）を指名します。</p><p>注意点としては、遺言作成後に加筆修正などは絶対に行わないことです。加筆修正が行われた時点でその遺言は無効となってしまいます。</p><p>遺言書が完成したら、そのコピーを遺言執行人（執行人を複数任命していればそれぞれの執行人）に渡し、遺言書の原本がどこに保管されているかも必ず指示しておきます。</p><p>遺言書の保管場所は金庫や、耐火設備の施された場所、かつ、実際に執行の必要が生じた際に執行人が容易に遺言原本を入手できる場所や設備であることも重要なことです。</p><p>執行人の業務を容易にするために、財産目録を作成し執行人に渡しておくことも良い方法です。目録には、不動産や保険証書内容、金融機関やスーパーアニュエーションファンドの詳細、有価証券や自動車登録証書内容、貴金属やその他備品の内容と保管場所など、様々なものを記載し、目録作成の際に日付を入れることが重要です。日付を入れることによって、実際の遺言執行の際に執行人が過去のいつの時点で存在した資産であるかの確認ができ、資産が執行時点でも存在するのか、またその価値の調査も比較的容易にできるようになります。同様の理由から、財産目録と負債のリストもその内容と詳細を明らかにし、日付を入れて執行人に渡しておくと良いでしょう。なお、これらの目録は作成者本人が必要に応じてアップデートし、その都度執行人に渡しておくことをお勧めします。</p><p>また目録と同じように作成をお勧めするものとしては、自分の没後、連絡を希望する人や所属団体等のリストです。このリストもできるだけアップデートしておくと良いでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/">遺言書の重要性</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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