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	<title>家族法 アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<description>シドニー・メルボルンで実績25年以上の日本人弁護士事務所</description>
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	<title>家族法 アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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		<title>別居・離婚時における片親阻害行為について</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 06:22:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>別居や離婚は当事者同士にとって辛いことですが、子供にとっても悲しい経験です。しかも当事者同士のいがみ合いに何の罪もない子供が巻き込まれてしまうと子供は更に傷つくことになります。親の一方が子供の気持ちを巧みに操ることでもう [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%83%bb%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%87%e8%a6%aa%e9%98%bb%e5%ae%b3%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">別居・離婚時における片親阻害行為について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>別居や離婚は当事者同士にとって辛いことですが、子供にとっても悲しい経験です。しかも当事者同士のいがみ合いに何の罪もない子供が巻き込まれてしまうと子供は更に傷つくことになります。親の一方が子供の気持ちを巧みに操ることでもう一方の親に対し敵意や嫌悪感を抱くように仕向け、それまでの親子の関係を壊し、子供の心を傷つけてしまう状態を片親阻害（または切り離し）と言います。</p><p><br>具体的な例として、子供の前で相手の悪口を言う、離婚の原因は相手のせいだと子供に話す、自分と一緒にいない時の相手の行動を報告させる、自分の味方になるよう仕向ける、などの行為が挙げられます。これは子供の気持ちよりも相手への仕返しや恨みといった、自分の感情を優先する行為です。以前は大好きだった親のことを具体的な理由もなく突然嫌いだ、会いたくないと言ったり、大人の口真似をして片親を否定したりする場合、片親が引き離し行為を行っている可能性が高いと判断できます。</p><p><br>どんなに気を付けていたとしても、子供は親の相手に対するほんの僅かな否定的なコメントやそこに含まれるニュアンスを敏感に感じ取ることができます。子供にとっては両親はそれぞれが唯一の存在であり、その存在を否定されることは子供にとって精神的なダメージを植え付けてしまいます。</p><p><br>家族法上も片親阻害は別離後の養育アレンジを決める際に問題となります。子供を相手と切り離すことで相手を傷つけ、自分に有利に交渉を進めたい、という行為は子供の利益を最優先とする家族法上の原則を無視するものです。子供の健全な成長には両親との良好な関係の維持が不可欠であり、どんなに憎い相手だったとしても、子供は自分とは全くの別人格であり、もう一方の親と子供の関係を否定することは子供の権利を踏みにじる行為です。片親阻害は子供への精神的な虐待であり、家庭内暴力であるとも言えます。</p><p><br>片親阻害行為が疑われる場合には、まずは当事者同士や調停での話し合いなどで解決に努めます。それでも解決できない場合には家庭裁判所主体で精神科医やChildren’s lawyerなど専門家の介入を行い、また子供の学校での様子の変化など客観的な証拠を精査することで、子供の変化が片親阻害によるものなのか、それとも別の理由があるのかを判断します。その結果片親阻害が原因と判断されれば、養育環境の変更や子供本人および阻害行為を行っていた親のカウンセリング受講命令が出されたりします。万一片親阻害の影響が深刻で子供の片親に対する嫌悪感があまりにも酷い場合には、壊れてしまった親との関係改善と子供の利益を斟酌し、その中で最善の養育環境について検討することになります。</p><p><br>別居や離婚は子供にとっては住居や学校など環境の変化に加え、生活レベルが変わるなど心身に大きな影響を及ぼします。そのストレスに加え、両親の一方が短絡的かつ自分本位にもう一人の親を否定して子供を精神的に操作し自分の味方に付けようとした結果、子供は片親を失う喪失感、罪悪感を抱えて成長していくだけでなく、それが本人の偏った家族観を形成する要因になるなど子供に長期的な悪影響を与えてしまう可能性があります。きれいごとに聞こえたとしても、元配偶者への否定的な気持ちは自身の中に留めておき、子供の幸せを第一に考えてあげることが親の愛情であり責任であることを忘れてはいけません。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%83%bb%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%87%e8%a6%aa%e9%98%bb%e5%ae%b3%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">別居・離婚時における片親阻害行為について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>2025年6月に導入される家族法の改正について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 00:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2024年12月10日、家族法改正案が両院を通過し、多くの改正法が今年6月10日に施行となります。その中でも注目すべき改正内容について解説します。 財産分割と家庭内暴力今回の改正法の中でも最も重要な改正は、家庭内暴力が財 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">2025年6月に導入される家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>2024年12月10日、家族法改正案が両院を通過し、多くの改正法が今年6月10日に施行となります。その中でも注目すべき改正内容について解説します。</p><p><br><code><kbd><strong>財産分割</strong></kbd></code><strong>と家庭内暴力</strong><br>今回の改正法の中でも最も重要な改正は、家庭内暴力が財産分割の決定に影響すること、特に経済的虐待も家庭内暴力である、ということが明文化されたことです。経済的虐待の例として、配偶者の財産を一方的に管理すること、勝手にまたは自身の意に沿わない負債を負わせること、働いて収入を得ることを妨げること、経済的に自分に依存している配偶者に対し合理的な理由なく意図的に最低限必要な生活費を渡さないなどの行為が含まれます。6月からは家庭内暴力の影響が分割比率を決める判断理由に追加されるため、暴力や虐待の被害者は客観的な証拠提出をすることで、裁判所が家庭内暴力の存在を判断でき、その結果より多くの財産を得ることができるようになると考えられます。</p><p><br><kbd><strong>財産開示</strong></kbd><br>現在の財産開示義務については家族法ルールにおいて規定されていますが、6月からは家族法そのものに規定されることで、財産分割の交渉において資産や負債の隠匿を防止し、『包み隠すことのない完全な開示義務』の順守がより強調されることになります。</p><p><br><kbd><strong>財産分割を決めるステップ</strong></kbd><br>財産分割の比率を決める際、これまでは過去の判例などが判断要因となっていたことで一般の人にはわかりにくいという批判がありました。裁判所がどういった判断基準を使うのか、客観的かつ透明性の高い手順を明文化することで、公平かつ公正な分割となる判断基準が明確になります。</p><p><br><kbd><strong>子供の住む場所の確保</strong></kbd><br>財産分割において子供が住む場所を確保することを最優先にすることが求められ、子供と住む親が家を得られるよう、または家を借りることができるよう十分な資産の分配をする、といった配慮がされることになります。ここでも子供を最優先にすることが分割方法において重要な判断基準となります。</p><p><br><kbd><strong>その他の改正内容</strong></kbd><br>これまでペットについては私的な交渉でどちらが引き取るかなどが決められてきましたが、合意ができない場合には裁判所がオーダーを出すことが可能になります。その際にはペットの世話を誰が主に担ってきたか、虐待行為の有無、子供を含めた家族とペットの関係性などが考慮されることになります。</p><p><br>裁判所はまた、財産分割の訴訟手続きにおいて、個々のケースの状況、特に家庭内暴力が存在するケースでは敵対的ではない形での手続きを認める裁量権を持つことでより柔軟な対応が可能となります。</p><p><br>家庭内暴力が財産分割を決める要素になることは大きな前進ではありますが、具体的に家庭内暴力が分割比率にどの程度の影響を与えるのか、改正法施行後の裁判所の判断を待つことになります。いずれにしても訴訟手続きがより利用者に使いやすくなることで、経済的に虐げられている被害者が訴えを起こすためのハードルが少しでも下がることは有益と言えるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">2025年6月に導入される家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>家族法の裁判って“No-Win, No-Fee”でやってもらえるの？</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 01:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>『No-Win, No-Feeで受けてもらえますか？』というご質問をいただくことがあります。俗に言う、“No-Win, No-Fee”とは、裁判で相手方に勝った場合にのみ弁護士費用を支払うという意味で、つまり勝訴して相手 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e3%81%a3%e3%81%a6no-win-no-fee%e3%81%a7%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/">家族法の裁判って“No-Win, No-Fee”でやってもらえるの？</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『No-Win, No-Feeで受けてもらえますか？』というご質問をいただくことがあります。俗に言う、“No-Win, No-Fee”とは、裁判で相手方に勝った場合にのみ弁護士費用を支払うという意味で、つまり勝訴して相手側から目的金額を得られなければ弁護士費用は払わなくてよい、いわば、『成功報酬』ベースで弁護士を依頼することです。この“No-Win, No-Fee”のフレーズは損害賠償請求や遺産申し立てなどの民事訴訟を取り扱う法律事務所の宣伝文句としてよく使われています。家族法の裁判も民事訴訟の一つなのですが、このフレーズを見かけることはありません。ニーズは確実に高いはずであるのに、なぜどこの事務所も成功報酬を謳っていないのでしょうか。</p><p>成功報酬型費用形態を弁護士が提示する際の条件は関連法律に規定されていますが、その法律の中で家族法は成功報酬型で受任することが禁止されています。禁止の理由や背景は明示されていませんが、一つには、弁護士が率先して訴訟を持ちかけるのを未然に防ぐ目的があると考えられます。またそもそも、家族法の訴訟ではどの要素においても結果的に当事者はどちらも何かを失う、つまり『負』の状態になります。因みに、ここが損害賠償請求訴訟などその他の民事訴訟と性質的に大きく異なる点です。また、特に子供に関しては、養育は親の『義務』であり、『権利』ではないため、争いが終わっても『勝ち取る』ものはありません。これも理屈の一つであるといえるでしょう。</p><p>禁止されているとはいっても、実際に家族法案件を依頼せざるを得ない状況であるのに、その時点で弁護士費用が工面できないことは大いにあり得ます。今日、明日の生活を優先せざるを得ない状況に立たされていることもあるでしょう。そうした際弁護士は、成功報酬型は無理でも、状況に応じて料金後払い型で案件を受任する場合があります。つまり、費用の支払いは財産分割の終了、第三者からの資金調達があるまで待つ、等とした条件で法務を受任することで、これは成功報酬型とは性質が異なるため問題とはなりません。妥協せずに弁護士を依頼する為に、自分の境遇に見合った条件で受任してもらえるべく話し合うことが肝心です。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e3%81%a3%e3%81%a6no-win-no-fee%e3%81%a7%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/">家族法の裁判って“No-Win, No-Fee”でやってもらえるの？</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pre-nupとは何か、署名した場合の効力とは</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 01:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>通称『Pre-nup：プリナップ』と呼ばれているものは、家族法に基づいて作成されるFinancial Agreementのことで、法的効力のある合意書です。関係破綻時にそれぞれの財産を分配対象としないことに合意しあうため [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/pre-nup%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%e3%80%81%e7%bd%b2%e5%90%8d%e3%81%97%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af/">Pre-nupとは何か、署名した場合の効力とは</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>通称『Pre-nup：プリナップ』と呼ばれているものは、家族法に基づいて作成されるFinancial Agreementのことで、法的効力のある合意書です。関係破綻時にそれぞれの財産を分配対象としないことに合意しあうための書類で、結婚・De facto関係開始前に二人の間で作成する書類のことです。結婚前からの貯金は一緒にされたくない、親から受け継いだ財産を守りたい、将来独身に戻った時でも最低限の資金は確保しておきたい、前のパートナーとの子供に必ず渡したい、などとした都合が考えられますが、『合意書』であるわけですので、二人のコンセンサスが不可欠です。こちらと相手の都合がぴったり合っていればよいのですが、相手の財産の価値が自分のものより大きかったり、元のパートナーに財産分与で身ぐるみはがされたから同じ目にあいたくない、などと言われたりしたら、この人と結婚するのやめようかなと思うかもしれません。そこまで思うことはなかったとしても、そもそも結婚時に別れる時のことを考えさせられることが興ざめであるのは間違いないでしょう。でもPre-nupにサインするというのはそういうことなのです。</p><p>なお、Pre-nupには今後二人で作っていく財産の分配方法を規定することもできますので、実際に仲が悪くなった時に相手と争うこととその費用を考えたら、Pre-nupは仲が良い時に分配規定を冷静に決めておけるのでメリットは大いにあります。その規定を設定するためには、起こりうる様々な状況を想定します。生まれてくる子供の数、子供や自分達の疾病、障害、失業、死亡、など考えられる限りの状況を想定しますが、クリスタルボールがあるわけではありません。また、子供が生まれた場合相手の合意がない限り日本で子供を養育することはできなくなりますが、この事実をハンデだと感じることがあるとすれば、それはおそらく別れる時でしょう。でもこうした『ハンデ』がPre-nup作成時に考慮され規定に盛り込まれることはなかなかありません。Pre-nupのサインは自由意志でなされる必要がありますが、永住権申請のことが頭の中を占めていないか、相手とのパワーバランスが崩れていないか、一度冷静に考えてみる必要があるかもしれません。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/pre-nup%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%e3%80%81%e7%bd%b2%e5%90%8d%e3%81%97%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af/">Pre-nupとは何か、署名した場合の効力とは</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>家族法の改正について</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>5月6日、家族法の改正法が施行します。現在日本では選択的共同親権の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回の法改正では2006年に導入された『平等な共同親責任』という推定原則の廃止が決まりました。 平等 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>5月6日、家族法の改正法が施行します。現在日本では選択的共同親権の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回の法改正では2006年に導入された『平等な共同親責任』という推定原則の廃止が決まりました。</p><p>平等な共同親責任原則は、家庭内暴力などの場合を除き、教育、宗教、住む場所、医療といった子供にとって重要な決定を両親が共同で決める責任を負うことが子供にとって最大の利益となるという考え方です。2006年にこの推定原則が導入された背景には、それまで母親が優先され、父親の子供の養育への関与がないがしろにされてきたという声に応える目的がありました。それから過去20年近く、家庭裁判所はこの原則に基づいて養育についての紛争に対応してきました。</p><p>今回この原則が廃止されることになった大きな原因は、この原則が誤って理解されてきたケースが多かったからです。元来、子供に関する重要な決定について共同で責任を持つことが子供にとって望ましい、という原則であったはずが、『平等な養育機会』の権利と曲解され乱用される結果を招いていました。具体的にはそれまで子供の養育にあまり関わっていなかった親が、養育費の負担をできるだけ抑えたい、または相手への嫌がらせといった目的を実現する手立てとして、建前上平等な養育機会を要求する形でこの原則を悪用してきたのです。その結果、子供にとって慣れ親しんだ養育環境が突然変わってしまい、子供の生活や精神状態が不安定になってしまうケースがありました。今回はこうした現状を改善するため、推定原則を廃止し、なによりも優先されるべきは子供の利益であるという理念を改めて明確にしようということになりました。この原則廃止を受けて、また2006年以前に逆戻りしてしまうのではという懸念を持つ方もいますが、専門家の間では基本的に裁判所のアプローチはこれまでと変わらないと受け止めています。つまり今後も例外を除き、子供にとって重要な決定は両親が共同で話し合い決定することを奨励すると同時に、今後は現実的でない養育機会を要求する親にはそれが本当に子供の利益になるかどうか、個々のケースごとに厳しく判断されることになります。</p><p>さて、子供の利益をどのように判断するか、改正法では６つの要件を挙げています。具体的には、①子供の安全、②子供本人の気持ち、③子供の成長や精神的・感情的・文化的なニーズ、④養育を担う人物が子供のニーズに応えることができるかどうか、⑤両親やその他親族との関係が子供にとって有益であるかどうか、⑥それ以外で子供にとって重要と思われる事実、の６つです。これら6つの要件に優先順位はなく、あくまでも個々のケースでこの中でどの要件が子供にとって最も重要なのか、その結果どのように子供の養育を担うことが適切かを判断します。更に、家庭内暴力についても、現在、または過去の家庭内暴力や虐待、育児放棄の有無も重要な判断要因となることが明文化されました。</p><p>また子供の利益を個々のケースで具体的に判断するため、改正法ではIndependent Children’s Lawyer (“ICL”)の役割強化が追加されました。これまで任意であった子供本人との面談について、5歳以上であれば原則的に面談が必須となり、子供の気持ちを本人が表明する機会として利用できることになります。またハーグ条約についての紛争においても、従来裁判所はあくまでも例外的にICLの採用を決定することができましたが、今後はICLを積極的に裁判に関与させることが可能になります。</p><p>上述のような改正で、裁判所が子供にとってより良い判断を行うことができるようになると期待されています。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">家族法の改正について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 02:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review Board(FIRB)による認可が必要で、購入できるのは国内の不動産供給を妨げないよう投資向けの新し [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%80%81%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%ad%b2/">相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>ご存じの通り、当地で永住者以外の外国人が不動産を購入する際には、通常Foreign Investment Review Board(FIRB)による認可が必要で、購入できるのは国内の不動産供給を妨げないよう投資向けの新しい居住用住宅に限定されています。2023年7月1日時点のFIRB申請費用は100万ドル以下の物件で$14,100となっています。また、購入時に支払う印紙税には外国人追徴税が課せられ、購入した物件を賃貸に出すことが奨励されます。合理的な理由なく賃貸に出さない場合、国税庁から空室税が課税され、VIC州の物件であれば州の空室税の課税対象ともなります。このように外国人として当地で不動産を購入する際には、物件価格に加え、多額の追加費用が必要となります。</p><p>限定的に条件付きで当地に長期居住するビザを持つ外国人が既存の物件を自宅用として取得することも認められてはいますが、ビザが切れたり、自宅として使用しない場合には6か月以内の売却が必要になります。</p><p>上述の例以外でも、相続や財産分割によって外国人が既存の物件の譲渡を受けるケースがあります。例えば当地に親族がいない日本人永住者が遺言でオーストラリアの自宅を日本に住む親族に遺す場合、2021年以前はFIRB認可は必要ありませんでした。しかし2021年1月に法改正がなされ、遺言で外国人に不動産を遺す場合FIRB認可を得ることが義務付けられました。申請のタイミングは、管財人の分配手続きが終わり名義変更を行うことが明らかになったタイミング、または実際に名義が外国人相続人に変更されてから30日以内となっています。遺言書に記載がなければFIRB申請費用は相続人本人が負担することになり、申請しても認可が下りるかどうかの保証はありません。</p><p>一方遺言不存在で、法律に従って外国人近親者に自宅が相続されることになる場合、FIRB認可は必要ありません。これは自身の意思とは関係ない法の作用による相続であることが理由です。</p><p>また、離婚による財産分割により不動産が外国人配偶者に譲渡される場合は、財産分割がどのように決められたかによってルールが異なります。もし当地の家庭裁判所で財産分割について争い、裁判所のオーダーによって外国人が不動産を受け取る場合にはFIRB申請は必要ありません。これは遺言不存在の場合と同じで自分の意思に関係なく、法の作用（裁判所命令）によって決定する譲渡だからです。逆に、双方の間で交渉し合意した結果の譲渡であれば、自分の意思が関わる決定ですのでFIRB申請が必要になります。</p><p>上述の通り相続や財産分割を理由とした既存の物件の取得は可能ではあるものの認可が下りるかどうかがわからないばかりか、2023年12月には既存の物件のFIRB申請費用の大幅な引き上げが行われることが発表されました。政府の発表によると、100万ドル未満の物件の申請費用はこれまでの3倍の$42,300、100‐200万ドルの物件の場合$84,600、200‐300万ドルの物件は$169,200となります。更に賃貸に出す条件を満たすことができない場合にATOに支払う空室税についても、既存の物件の場合、税額は申請費用の2倍に増額することになります（100万ドル未満の物件の場合$84,600）。昨今の賃貸物件不足を受け、これまで限定的に認められていた既存物件を保有しようとする外国人の取得コストを引き上げ、賃貸市場へ出さない物件に対する罰則を強めることで、外国人に新築物件の購入、貸出を促すのが狙いです。FIRB申請費用の引き上げに加え、不動産取得にあたってはATOへの登録、空室税申告など外国人として多くの義務が発生するだけでなく、売却時にも税の優遇措置は受けられません。来年1月からは売却時に支払う非居住者のCGT源泉徴収についてもルールが変更となり、現行の物件価格$750,000以上に12.5%の源泉徴収というルールから、金額に関係なく非居住者の売却には売却価格の15%が課税されることになります。不動産を保有する外国人に対する課税強化政策は今後も続くと予想されますので、不動産取得を考える場合に専門家のアドバイスは不可欠でしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%80%81%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%ad%b2/">相続、財産分割を理由とする外国人への不動産譲渡について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>財産分割とそれに関わる税金の注意点</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 23:10:14 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[メルボルン]]></category>
		<category><![CDATA[家族法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>パートナーとの関係が破綻し財産分割を行う際、最も高額な資産は不動産というケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して売却益を分割する、或いは一方に名義変更を行う代わりに名義を譲渡する側が現金を受け取る、といった形で財 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/">財産分割とそれに関わる税金の注意点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>パートナーとの関係が破綻し財産分割を行う際、最も高額な資産は不動産というケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して売却益を分割する、或いは一方に名義変更を行う代わりに名義を譲渡する側が現金を受け取る、といった形で財産分割を行う場合が多く見られますが、分割案を検討する際に課税リスクに気付かないことがあります。その結果、公平な分割案をまとめたつもりが、後で一方が高額の税金を支払うことになって不満が残る場合もあるのです。</p><p>不動産の譲渡には通常取得の際の印紙税、処分の際のキャピタルゲイン税の支払いが必要となりますが、婚姻関係破綻による不動産の譲渡の場合、優遇措置が存在します。従って共有名義の不動産を一方に譲渡する場合や、単独で保有していた不動産を相手に譲渡する場合、譲渡される側には印紙税は発生しません。</p><p>キャピタルゲイン税についてはどうでしょうか。キャピタルゲイン税とは1985年9月20日以降に取得した資産の売却や譲渡に対して課される税金です。対象資産は不動産、株式、アートやジュエリーなどの収集品、1万ドルを超える個人所有物（ボートなど）などですが、自宅不動産や車、$500以下で取得した収集品などは課税対象外となっています。</p><p>単純に説明すると、キャピタルゲイン税は資産を処分した場合に発生し、資産の取得コストと売却コストの差額がプラスになった場合、その利益に対して課税されます。12か月以上保有している資産は50%のディスカウントを受けることができます。</p><p>財産分割で自宅不動産の権利を譲渡する場合は元々キャピタルゲイン税の対象外ですが、投資用不動産を一方に譲渡する場合には、譲渡する側はロールオーバーリリーフという優遇措置を受けることができます。</p><p>つまり、婚姻関係破綻による財産分割を理由として投資物件を一方に譲渡した場合、譲渡時に譲渡する側に発生すべきキャピタルゲイン税の支払い義務はそのまま持ち越され、譲渡された側が将来その資産を処分する際に税を支払うことになります。将来物件を処分する際には、財産分割による譲渡時ではなく、当初の取得コストをコストベースとして税を計算します。</p><p>また、現在市場価値が$750,000以上の不動産の譲渡時には、売主が外国居住者の場合キャピタルゲイン税12.5%を決済時に支払う必要があり、買主が源泉徴収してATOに支払うことになりますが、売主が外国居住者でない場合は課税対象外であるという証書をATOから取得する義務があります。この義務についても、不動産取引が婚姻関係の破綻を理由としている場合、免除対象となります。</p><p>しかし、上述のような優遇措置を受けるには、法的強制力のある財産分割であることが前提となります。具体的には家庭裁判所からConsent Ordersを取得している、或いはBinding Financial Agreementを締結していることがその条件です。つまり、お互いが別の弁護士を委任し独立したアドバイスを受けた上で、法的拘束力のある書類を作成・署名していることが求められます。こうした書類がない場合、税の優遇措置を受けることはできません。</p><p>上記の理由から、不動産や株式などが婚姻資産にある場合、法的に有効な財産分割合意書の作成が不可欠と言えます。同時に、分割案を検討する際には、譲渡された不動産を長期にわたり保有しておくことができるかどうかを考慮することが重要です。もし不動産を受け取っても近い将来処分する可能性が高いことが分かっているのであれば、キャピタルゲイン税の影響を考慮した上で財産分割比率の交渉を行うべきです。そうでなければ、譲渡を受けてからすぐに売却を迫られ高額な税金を支払うことで分割資産が大きく減額してしまうことになってしまいます。これは即ち家族法の基本原則である公平・公正な分配というルールに違反する可能性を残すことになります。 財産分割を行う際には、ご自身の権利を理解し納得できる分割案を決めるため、法律上、税制上のアドバイスを受けることをお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/">財産分割とそれに関わる税金の注意点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>コロナ離婚急増中：相手名義の財産を把握しておくことの重要性について</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 05:16:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>コロナ禍で多くの人の生活が大きく変化しました。　生活パターンが影響を受けただけでなく、ロックダウンのストレスや不安が溜まり、当然ながら夫婦関係がギクシャクしたり、冷えかかった関係がもう限界と感じるようになったり。　コロナ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%80%a5%e5%a2%97%e4%b8%ad%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e5%90%8d%e7%be%a9%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a/">コロナ離婚急増中：相手名義の財産を把握しておくことの重要性について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>コロナ禍で多くの人の生活が大きく変化しました。　生活パターンが影響を受けただけでなく、ロックダウンのストレスや不安が溜まり、当然ながら夫婦関係がギクシャクしたり、冷えかかった関係がもう限界と感じるようになったり。　コロナがこれまでの自分の人生や家族の絆を見直す機会となり、これからどうやって生きていくかと考えた末、パートナーと話し合うことにより関係がどうにか改善する場合もありますが、別居や離婚という結論を出す人も増えています。　「離婚をしようか考えている」「緊急で財産分与についての相談をしたい」というケースがこれまで以上に増えています。</p><p>今回は、別居・離婚に伴う財産分与の際に、相手名義の財産について把握しておくことの重要性について解説します。</p><p>離婚を前提に財産分与の協議をするにあたり、事前に相手名義の財産を把握しておくことが重要となります。財産管理は相手に任せっきりで、相手の収入がどのぐらいか、どのような資産をどこに持っているかさえ一切わからないというようなケースも意外に多いようです。関係が破綻してからでは、会話さえ成り立たず、聞きたいことも聞けない状態になることも少なくはありません。　パートナーとの関係が良好なうちに、収入、銀行預金、不動産の登記やローン、有価証券などの投資、生命保険や退職金等についてお互い理解し合い、口座番号などの詳細をできるだけ把握しておくことをお勧めします。相手が財産を隠蔽したり、処分したりする恐れがある場合は、裁判所に保全処分を申し立てることができます。裁判所に緊急で財産を保全する必要があると認められると、財産仮差押え命令などにより、銀行口座などを凍結させ、不動産や有価証券などの売却・名義変更もできないようにさせることができます。また、相手の財産の内容をある程度把握していれば、もし財産を隠されたりした場合でも、調査しやすくなる可能性があります。財産を隠すため海外送金をした分も、調査後に隠蔽が判明し、オーストラリアの口座に戻すようにと裁判所の命令が出たケースもあります。</p><p>また、ジョイント口座だけでなく、自分自身単独の口座やクレジットカードまたはデビットカードなどを持つことも重要です。身体的・経済的DVに耐えられず、家を出たものの、自分自身の口座がないため、現金も下ろせず、パートナーから渡されたクレジットカードを使えばどこに隠れているかもばれてしまい大変苦労された方の例もあります。</p><p>日ごろからお互いの所有財産をよく把握し合い、財産開示も誠実にできれば、財産分与の合意も時間と費用を最低限に押さえてまとめることができます。　お互いの所有財産を把握することは、関係が破綻した時だけでなく、相手が急な事故や病気の際にも慌てずに済みます。</p><p>お金のことはよくわからないからと言って相手任せにせず、できる限り積極的にお互いの所有財産について理解することが大切です。　しかし、相手の所有財産について全くわからない場合でも、弁護士を通して、相手側に財産開示要求を出し、最終的に分与対象となる財産を明らかにすることで、より公平な財産分与の合意を取り付けることは可能です。</p><p>縁があって一緒になった人との別居や離婚は、当人にとっては人生の一大事です。家族法専門の弁護士に相談することにより、どうして離婚したいのか、養育費や財産分与、年金分割といった金銭関連はどうしたらよいのかなど、一緒に状況の整理をし、これからの見通しを立てることができます。 一人で抱え込まず、まずは家族法専門の弁護士に相談してみましょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%80%a5%e5%a2%97%e4%b8%ad%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e5%90%8d%e7%be%a9%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a/">コロナ離婚急増中：相手名義の財産を把握しておくことの重要性について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>婚姻関係と内縁関係は同じ？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 02:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
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		<category><![CDATA[家族法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>オーストラリアにおける「結婚」と「内縁関係（デファクト）」について解説します。 当地では結婚している場合と、デファクトとしてパートナーと同居しているという場合にあまり違いはない、と考えている方は多いかもしれません。実際に [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%a9%9a%e5%a7%bb%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a8%e5%86%85%e7%b8%81%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%af%e5%90%8c%e3%81%98%ef%bc%9f/">婚姻関係と内縁関係は同じ？</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアにおける「結婚」と「内縁関係（デファクト）」について解説します。</p><p>当地では結婚している場合と、デファクトとしてパートナーと同居しているという場合にあまり違いはない、と考えている方は多いかもしれません。実際には、法律上の扱いは全く同じとは言えません。</p><p>結婚は手続きを経てMarriage Certificateを取得することで即時二人の関係に公証力を持たせることができます。一方、デファクト関係の場合は、客観的に有効なものとして認められる条件は法律分野によって異なります。例えばセンターリンクでデファクトとして認められるための同居期間の規定はないものの、移民法上ではビザ申請の際には12か月以上の同居が求められます（州で関係を登録している場合を除く）。</p><p>家族法上では二人の間に子供がいる場合を除き、別れたパートナーとして財産分割や経済支援を要求するためには2年間の同居が求められます。その他、家族法上のデファクトとして認められるための要件として、性的関係や共有資産の有無、経済的依存関係、子供の養育の有無、第三者から二人の関係がどう見られているか、人生を共にする意志の有無などを考慮する、と規定されています。</p><p>また、婚姻関係が破綻し離婚した場合、その後財産分割を行うために家庭裁判所に訴えを起こすことができる期限は離婚後12か月までとなっていますが、デファクトの場合は関係解消後2年間という期限が設けられています。つまり、結婚していれば離婚手続きを取らずに別居を続けることで訴訟を提起する時効は存在しないことになりますが、デファクトの場合はあくまでも関係解消した時点から2年という明確な期限がついてきます。</p><p>遺言についても二つの関係は異なります。一般的に既存の遺言は結婚もしくは離婚によって無効となるため、結婚した場合、受益人としての配偶者の権利は守られますが、離婚した場合、離婚した配偶者への分配は無効となります。一方、デファクトの場合にはそういった規定は存在せず、新しいデファクト関係を開始したにも拘わらず遺言を作り直さなかった場合には、遺産が別れたパートナーの手に渡ってしまうということになってしまいます。</p><p>相続法上でもデファクト関係として認められるには、パートナーの死亡日から遡り、継続して2年間の関係が存在することが必要です。従って二人の間に子供がおらず、2年間に満たないデファクト関係のパートナーに財産を遺したければ、遺言を作っておくことが重要です。結婚していれば、遺言がない場合でも配偶者は遺産の受益人として認められますが、デファクトの場合、受益人となるには上述の「死亡時から遡って過去2年間の関係」を示すための様々な証拠を準備することが求められます。スーパーアニュエーションについても同様で、結婚していれば配偶者は二人の実際の関係がどうであれ受取人になることが可能ですが、デファクトの場合、故人がパートナーを法的拘束力を持つ形で受益人に指定していなければ、遺されたパートナーがデファクト関係を証明しなくてはなりません。故人が死亡前にナーシングホームに入居するなど別居状態となっていれば、そのハードルは更に上がります。</p><p>上述のように、婚姻関係とデファクト関係は、生活する上での差異はありませんが法律上の区別は確実に存在することがわかります。特に子供がいないデファクト関係の場合には関係の証明が煩雑になる可能性が大いにあると言えるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%a9%9a%e5%a7%bb%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a8%e5%86%85%e7%b8%81%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%af%e5%90%8c%e3%81%98%ef%bc%9f/">婚姻関係と内縁関係は同じ？</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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