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	<title>ビザ アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<description>シドニー・メルボルンで実績25年以上の日本人弁護士事務所</description>
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	<title>ビザ アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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		<title>豪州政府、新たな「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザの導入を発表</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 23:57:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>一時滞在の就労ビザの柱であるSubclass 482について、年内改正が予告されていましたが、ついに2024年12月7日付で「一時的スキル不足（TSS）」ビザに代わり、「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザが導入され [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b1%aa%e5%b7%9e%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%80%81%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%88si/">豪州政府、新たな「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザの導入を発表</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">一時滞在の就労ビザの柱であるSubclass 482について、年内改正が予告されていましたが、ついに2024年12月7日付で「一時的スキル不足（TSS）」ビザに代わり、「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザが導入されました。この新ビザでは、海外の優秀な人材をより容易に確保する仕組みを提供し、永住権への道も簡略化される方向性となっています。</p><p class="wp-block-paragraph">なお、改正に伴いビザのサブクラス番号の変更が予想されていましたが、実際には変更はなく、従来と同じSubclass 482のままとなりました。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>主な改正ポイント</strong></p><p class="wp-block-paragraph"><strong>有効期間の柔軟性: </strong>すべての申請者が一度の申請で最大4年間有効なビザを取得可能。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>永住権への移行: </strong>永住ビザ（Subclass 186）へのスムーズな移行が可能。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>職歴要件の緩和: </strong>過去5年間で1年以上の関連フルタイム経験が必要（以前は2年間が必要でした）。ただし、全くの無資格または未経験者が1年の経験を積むだけで対象となるわけではありません。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>英語要件: </strong>従来のTSSビザと同様で、変更なし。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>新しい職業リスト（CSOL</strong><strong>）: </strong>SIDビザ専用の新リストを導入。一部職種が削除された一方で、新たに189種類の職種が追加され、リスト全体では456種類が掲載されています（詳細は以下URL参照: CSOL）。https://immi.homeaffairs.gov.au/Documents/core-sol.pdf</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>申請可能な3</strong><strong>つの種類</strong></p><p class="wp-block-paragraph"><strong>スペシャリストスキル・ストリーム</strong></p><p class="wp-block-paragraph">年収13万5000ドル以上（年金含まず）の特定高スキル職種向け。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>コアスキル・ストリーム</strong></p><p class="wp-block-paragraph">必要な基本スキルを持つ職種向け。給与範囲は7万3150ドル～13万5000ドルで、CSOL掲載職種が対象。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>労働協定ストリーム（エッセンシャルスキル）</strong></p><p class="wp-block-paragraph">CSOLに掲載されていない職種が対象で、市場給与が特定基準以下でも申請可能。従来の労働協定（Labour Agreement）を引き継いでいますが、詳細は今後発表予定。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>ビザ申請料金・費用</strong></p><p class="wp-block-paragraph">主申請者および18歳以上の家族: 1人につき3115ドル。</p><p class="wp-block-paragraph">18歳未満の子ども: 1人につき780ドル。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>移行期間について</strong></p><p class="wp-block-paragraph">2024年12月7日以前に申請されたTSSビザは従来基準で審査されます。必要に応じて、新しいSIDビザへの切り替えも可能な場合があります。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>新ビザのメリット</strong></p><p class="wp-block-paragraph"><strong>雇用主側: </strong>手続きが簡略化され、より柔軟に人材を雇用可能。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>被雇用者側: </strong>永住権獲得への計画が立てやすくなった。<strong>多職種対応: </strong>高度資格が必要な専門職に限らず、当地の労働市場の需要を反映し、幅広い職業に対応。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>お問い合わせ</strong></p><p class="wp-block-paragraph">SIDビザに関する詳しい情報や相談は、お気軽にお問い合わせください。企業や個人に合わせたアドバイスをご提供可能です。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b1%aa%e5%b7%9e%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%80%81%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%88si/">豪州政府、新たな「スキルズ・イン・デマンド（SID）」ビザの導入を発表</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>ワーキングホリデービザのキャンセル案件の緊急解説と注意喚起</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 01:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
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		<category><![CDATA[ワーキングホリデー]]></category>
		<category><![CDATA[移民法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2024年8月に入ってから、「日本に一時帰国中にワーキングホリデービザが突然キャンセルされた」や「ビザ取得後、出発直前にワーキングホリデービザがキャンセルされた」といった事案が発生しており、SNSを発端にその話が広まり、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%9b%e3%83%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b6%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%ab%e6%a1%88%e4%bb%b6%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5/">ワーキングホリデービザのキャンセル案件の緊急解説と注意喚起</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">2024年8月に入ってから、「日本に一時帰国中にワーキングホリデービザが突然キャンセルされた」や「ビザ取得後、出発直前にワーキングホリデービザがキャンセルされた」といった事案が発生しており、SNSを発端にその話が広まり、当事者からの報告や相談が急増しています。この事態により、豪州国内外の日本人関係者の間で大きな混乱と不安が広がっています。</p><p class="wp-block-paragraph">そこで、現時点で当所が確認した情報を以下にまとめます。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>共通点</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph">1．日本の某留学エージェントのワーキングホリデービザ申請代行サービスを利用（OMARA-Office of Migration Agents Registration Authority移民申請代理人登録無し）。</p><p class="wp-block-paragraph">2．追加料金を払い、残高証明書の“作成”サービスも依頼。</p><p class="wp-block-paragraph">このエージェントでは、ビザ申請代行料金に追加約二千円で残高証明書を“作成”できると案内していました。</p><p class="wp-block-paragraph">3．ビザ保有者が豪州国外にいるタイミングでのビザキャンセル。</p><p class="wp-block-paragraph">ワーキングホリデー生活を送っていた人が一時帰国したタイミングや、これから出発するタイミングで、ビザがキャンセルされていることをエージェントから告げられた。ビザ保有者本人はキャンセル予告レターもキャンセル決定レターも一切受け取っていない。</p><p class="wp-block-paragraph">4．状況把握のため移民省のVEVO（ビザ状況照会サービス）で確認したところ、ビザキャンセルの事実が判明。</p><p class="wp-block-paragraph">個々のケースにより若干の違いはありますが、以上が大まかな共通点です。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>発覚の経緯</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph">この問題は、本年8月上旬に初めて発覚しました。エージェントによると、同社のクライアント約50人のビザがキャンセルされたとのことです。当初、エージェントは曖昧な説明をしていましたが、クライアントの追及により、偽造書類（日本の銀行を装った英文残高証明書）を作成・提出していたことが明らかになりました。これにより、キャンセルが行われたことをエージェント側も認めました。</p><p class="wp-block-paragraph">一部のクライアントにはキャンセルレターが提示され、その記録を当所が入手しました。キャンセルの理由としては、偽造書類（Bogus document）の提出が挙げられています。残高証明書が偽造されていたことが移民省の整合性検証（Integrity check）により発覚し、その深刻さからMigration Act 1958の第128条に基づき、キャンセル予告なしに即時キャンセルが行われました。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>クライアントの状況</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph">当所の調査の結果、同社のクライアントには2つの異なるケースが存在していることが判明しました。</p><p class="wp-block-paragraph">1．正当な残高証明書を提出していたケース</p><p class="wp-block-paragraph">クライアントが正当な額の残高証明書（日本語）を取得し、エージェントに転送。英文翻訳を依頼したつもりが、エージェントが勝手に偽造された英文証明書を提出していたケース。</p><p class="wp-block-paragraph">2．不足額や時間的な問題で提示されるがままに作成を依頼したケース</p><p class="wp-block-paragraph">残高額が不足している不安を抱えていた、または証明書を取得する時間がなかったため、エージェントに“作成代行”を依頼したケース。</p><p class="wp-block-paragraph">明らかに、2のケースではクライアントも不利な状況にあり、キャンセルは当然の結果と言えます。しかし、1のケースでも、クライアントが全くの被害者であるかどうかは（移民省の見解上では）議論の余地があり、移民省にキャンセルの取り消しを求める際、強く主張できるとは限りません。その理由については、次の章で解説します。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>エージェントが勝手にやったと言う主張は通用するのか？</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph">では、前述の1のケースに該当するクライアントが「自分は一切不正には関わっておらず、エージェントが勝手にやったこと。正当な書類を用意していたし、その証明もできる」と主張した場合、キャンセルを取り消すことができるでしょうか。</p><p class="wp-block-paragraph">その答えは非常に微妙です。ワーキングホリデービザに限らず、ビザ申請時には、申請者本人が申請内容や添付書類に嘘偽りがないことを宣誓する箇所にチェックを入れてから提出を完了するためです。したがって、自分の申請内容や提出書類を精査することなく申請を完了した場合、エージェント任せにしていたからといって責任を逃れることは難しいでしょう。ただ、かなり強い証拠を以てキャンセルを覆すだけの主張が出来る場合は、国外にいる間のキャンセルには再審請求権（Review Rights）は付かないものの、キャンセルを撤回（Revoke）してもらうことが出来る特例があります。Revocationを要求したい場合は、キャンセルレター発行日から28日以内のアクションが必要です。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>無登録エージェントを利用する注意点とリスク</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph">前章の冒頭にもありましたが、当該エージェントは、いわゆる“留学エージェント”として活動しながら、関連のサービスとしてビザ申請代行を提供していました。読者の中には、ビザエージェント（移民法エージェント、移民法コンサルタント、移民法申請代理人、移民法専門書士等々、日本語訳にバリエーションあり）と留学エージェントを混同している方も少なくありません。</p><p class="wp-block-paragraph">まず、前者は2種類に分かれます。</p><p class="wp-block-paragraph">1．豪州国外から代行作業を行うエージェント</p><p class="wp-block-paragraph">豪州政府の監督下にあるOffice of Migration Agents Registration Authority (OMARA)への登録が義務付けられていないため、特別なトレーニングを受けていなくても誰でもできます。ただし、専門的な法律や申請プロセスには精通していないため、学生ビザやワーキングホリデービザだけに限定しているケースが多いです。</p><p class="wp-block-paragraph">2．豪州国内を本拠地とする移民法エージェント</p><p class="wp-block-paragraph">クライアントは豪州国内外に存在し、OMARAの厳しい管理下で登録（Migration Agents Registration）されています。この登録は毎年厳しい審査のもとで更新されます。初期登録のためには、豪州の移民法Migration Law/国籍法Citizenship Lawに関する準大学院コース（Graduate Diploma）の修了、英語力審査、知識テストや人物適格要件チェックなどが必要です。さらに、毎年の更新時にはCPD（プロフェッショナルデベロップメント）セミナーの受講、自賠責保険加入、移民法や国籍法に関する専門ライブラリーの整備、クライアント信託口座の監査なども求められます。</p><p class="wp-block-paragraph">これらの厳しい規定をクリアしているため、移民法に関しては、法廷案件を除き、不服申し立て調停に至るまで、弁護士と同様の職務を遂行することが許可されています。しかし、全ての有資格エージェントがトラブルを起こさないわけではないという残念な現実や過去の事例もあります。</p><p class="wp-block-paragraph">このように、豪州国外での無登録ビザ代行サービスと、国内の有資格移民法エージェントとの間には知識や倫理観に大きな差があることが理解頂けるでしょう。</p><p class="wp-block-paragraph">そこで、次項では無登録エージェント利用時のリスクについて解説します。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>無登録エージェント利用時のリスク</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph">まず、豪州国内でのコンサルティングですが、無登録のエージェントは移民法に関するいかなるアドバイスやサポートもしてはなりません。これには学校紹介エージェントも該当します。学校紹介エージェントが無料アドバイスやビザ申請サポートを提供する場合、そのエージェントが有資格のエージェントを雇用していたり、有資格エージェントと協業している場合は問題ありません。</p><p class="wp-block-paragraph">ただし、カスタマーサービスの一環として学校選択のカウンセリング中にビザ相談や「ビザ申請用紙の記入を手伝う」ことをしている場合、無資格であれば厳密には違法です。エージェントのOMARA登録状況はこちらで検索できます。https://portal.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/</p><p class="wp-block-paragraph">そして、豪州国内外を問わず、無資格エージェントが代行する際の慣行が、トラブル発生時に大きな問題となることがあります。これは今回のワーキングホリデービザキャンセル事件にも関連しています。</p><p class="wp-block-paragraph">無資格エージェントは、申請代理の委任を受けていることを隠し、クライアントの個人ImmiAccountから申請を行うことが常態化しています。有資格エージェントの場合、申請代理委任フォーム（Form 956）を添付し、エージェントが開設したImmiAccountから申請し、すべてのクライアント申請を一括管理します。もちろん、移民省からの連絡先としてもエージェントの詳細を入力します。</p><p class="wp-block-paragraph">一方、無資格エージェントは影武者的な存在で、自らの詳細を一切出さず、クライアントのImmiAccountから申請します。しかし、その際に自分たちのメールアドレスを連絡先として入力することがほとんどです（日本の場合）。このような状況では、移民省からの連絡が申請者本人に届かないことがあります。豪州国内で無資格の学校エージェントが手伝いをしている場合は、豪州国内では自分達のメールアドレスを入れることは憚られるため、申請段階まで手伝った後はクライアントに任せることがほとんどで、連絡先としては申請者本人のメールアドレスを入力します。</p><p class="wp-block-paragraph">今回の件に関する資料を精査した際、当該エージェントは自らのメールアドレスを連絡先に指定していました。おそらく同社のクライアントの申請にはすべて同様の処理を行っていたと考えられます。そのため、そのエージェントのメールアドレスを連絡先として申請していた記録がある申請者のケースが検知され、一斉キャンセルの対象となったのでしょう<strong>。</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph"><strong>最後に</strong><strong></strong></p><p class="wp-block-paragraph">今回のケースは、氷山の一角であると考えられます。現在は、豪州国外滞在中のビザ保有者を対象にキャンセルされていますが、今後は豪州国内に滞在する人々にも順次対象が広がると予想されます。また、学生ビザ申請時の不正や、セカンドワーキングホリデーの給与証明の不正発行と取得など、他の分野でも移民省の捜査が強化されていると聞いています。該当する可能性がある方、心当たりがある方にとって、この問題は対岸の火事ではないでしょう。</p><p class="wp-block-paragraph">移民法が存在することには、その意義があります。責任ある社会人、そしてグローバル市民として、良識ある行動と判断をしていただきたいと強く願っています。後進の日本人に負の遺産を残さないように、少しでも不審に思うことがあれば拒否する勇気や、諭す勇気を持っていただきたいです。</p><p class="wp-block-paragraph">本件に関しまして、ご相談をお受けしております。守秘義務に関してはご安心ください。また、当所でなくとも構いません。不安を感じる方は、必ず弁護士や有資格の移民法エージェントに一刻も早くご相談されることを強くお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%9b%e3%83%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b6%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%ab%e6%a1%88%e4%bb%b6%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5/">ワーキングホリデービザのキャンセル案件の緊急解説と注意喚起</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>最近のオーストラリアの留学生受け入れ動向について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 06:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>オーストラリアは長年、海外留学を目指す人々にとって人気の留学先として安定した地位を築いてきました。独立行政法人日本学生支援機構が2022年に実施した「日本人学生留学状況調査」によると、オーストラリアへの日本人留学生の数は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ae%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%8f%97%e3%81%91%e5%85%a5%e3%82%8c%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e3%81%a4/">最近のオーストラリアの留学生受け入れ動向について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">オーストラリアは長年、海外留学を目指す人々にとって人気の留学先として安定した地位を築いてきました。独立行政法人日本学生支援機構が2022年に実施した「日本人学生留学状況調査」によると、オーストラリアへの日本人留学生の数は6,187人で、アメリカ、カナダに次いで3番目に多いとされています。しかし、最近の連邦政府の政権交代やポストコロナ期以降の労働市場、経済、住宅事情の変化により、留学生への対応が変わって来ています。本記事では、最新のオーストラリアの留学生政策についてまとめます。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>コロナ禍の影響</strong></p><p class="wp-block-paragraph">2020年初頭から始まった新型コロナウイルスのパンデミックは、オーストラリアの留学生市場に大打撃を与えました。それにより、教育機関など留学関連産業の財政にも深刻な影響がもたらされました。パンデミック中、オーストラリア政府は国内にいる留学生に対して就労時間数の制限緩和など柔軟な政策を導入していましたが、ポストコロナ期が安定した時点から一転し、留学生政策の見直しを行い、急速に引き締めへと方向転換をしました。以下はその一例です。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>就労時間制限の再導入</strong></p><p class="wp-block-paragraph">通常、学期中は2週間で40時間までの就労制限が付いていた留学生にも無制限で働ける許可が出ていましたが、就労制限がコロナ禍明け、早いうちに再導入されました。新たな制限は2週間で48時間までとなりました。(*一部の大学院生とその家族は除く。)</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>ビザ申請要件の厳格化</strong></p><p class="wp-block-paragraph">学生ビザの申請要件が厳格化されました。英語基準の引き上げや、従来のGenuine Temporary Entrant (GTE)の流れを汲むGenuine Student Testという新しい審査基準が導入され、経済的な証明や志望理由と申請者の身上に関する審査がより厳格化されました。最近では、日本人の学生ビザ申請が却下されるケースが増加しており、これまで比較的容易だった学生ビザ申請にも慎重な対応が求められています。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>受け入れ人数の制限</strong></p><p class="wp-block-paragraph">連邦政府は国際教育セクターの「健全性と持続可能性」を確保するため、学生登録数に上限を設ける計画を発表しました。教育機関関係者はこのような過度な政策変更が、オーストラリアが人気のある留学先としての地位から失墜することを懸念しています。今後も継続して協議の場が設けられる予定であり、その動向に注目要です。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>卒業生ビザ（Subclass 485)</strong><strong>の申請要件の見直し</strong></p><p class="wp-block-paragraph">多くの留学生が卒業後に申請する流れが出来ている卒業生ビザですが、その申請要件が大幅に見直されました。オーストラリアの経済発展に貢献できる人材の確保を求め、若年層や特定の分野の専門職に対して優先順位が設けられます。最大の変更は、申請適格要件を現行の「50歳未満」から「35歳以下」に引き下げた点です。博士課程やリサーチ修士課程の学生、およびHong Kong and British National Overseasパスポート保有者は現行の年齢要件の適用が継続されます。その他、英語基準の引き上げ（すでに改正済)、ビザ期間の短縮化など、留学生にとっては厳しい方向への変更ばかりが見受けられます。年齢要件の改正は本年7月1日より施行予定ですが、さらに微調整が加えられる可能性が無きにしも非ずです。</p><p class="wp-block-paragraph"><strong>まとめ</strong></p><p class="wp-block-paragraph">以上のように、オーストラリアの留学生政策は、コロナ禍を契機に大幅に見直され、より厳格な方向へと展開しています。この急進的な政策転換により、留学生を含む多くの関係者からは混乱の声が上がっています。特に卒業生ビザの年齢引き下げに対する反発には、政府は一部を撤回する措置を取りました。これらの一連の変更が、本当に政府の思惑通りの結果をもたらすのか、今後の焦点となるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ae%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%8f%97%e3%81%91%e5%85%a5%e3%82%8c%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e3%81%a4/">最近のオーストラリアの留学生受け入れ動向について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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