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	<title>シドニー アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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	<description>シドニー・メルボルンで実績25年以上の日本人弁護士事務所</description>
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	<title>シドニー アーカイブ - Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</title>
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		<title>NSW州の永住者に対する不動産課税</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 03:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今回はNSW州独自の永住権保有者への不動産課税について解説します。 一般的に外国人が不動産を取得する際には外国人投資審査委員会からの認可を取得する必要があり高額な申請費用が掛かること、また追加の印紙税の支払いが発生するこ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/nsw%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%aa%b2%e7%a8%8e/">NSW州の永住者に対する不動産課税</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>今回はNSW州独自の永住権保有者への不動産課税について解説します。</p><p>一般的に外国人が不動産を取得する際には外国人投資審査委員会からの認可を取得する必要があり高額な申請費用が掛かること、また追加の印紙税の支払いが発生することはご存じの方が多いと思います。ここでいう『外国人』は、オーストラリア国籍、永住者、当地に住むNZ人以外という定義になっています。</p><p>政府が外国人の不動産取得に対する規制強化に動いたのは、不動産価格の高騰や賃貸物件不足を理由に国内の不満が高まったことが背景にあります。その結果、外国人投資審査委員会への申請費用はここ数年で急激に引き上げられました。またATOの外国人不動産取得状況の管理システムも厳格化され、外国人の不動産売却時のキャピタルゲイン税の源泉徴収についても物件価格の最低基準が引き下げられた結果、課税逃れができないようになりました。各州政府も同様に印紙税の外国人追加課税を導入しています。</p><p>上述した追加課税は永住者は免除対象となっていますが、NSW州の場合は2016年、独自に永住者に対し、『居住要件』を満たさない場合には外国人と見做し課税するルールを導入しました。居住要件とは当地に1月から12月のうち200日以上居住することであり、その要件を満たさない場合は『外国人』として扱われます。その結果、自宅であってもLand Tax Surchargeが課されることになります。このルール導入後、NSW州政府は移民局から情報を集め、海外に長期間住んでいる永住者を探して通知をしています。従ってこのルールを知らないまま日本に長期間住んでいてある日突然通知を受けて驚くケースが増えています。この居住ルールは不動産購入時にも関係し、契約締結時に居住要件を満たしていない場合、決済のタイミングによっては印紙税にも外国人として追加課税が課される場合があります。</p><p>NSW州では自宅以外の保有不動産にかかるLand Taxの最低課税評価額は$1.075millionと高額なため、ユニットなどの場合はLand Taxが発生しないケースがほとんどです（複数の不動産を保有している場合を除く）。例え支払いが必要な場合であっても、税額は評価額の1.6％です。一方、Land Tax Surchargeには最低課税基準額がないため、自宅であろうが投資物件であろうが全ての保有物件に対し一律に課税評価額の5％（2025年現在）の税金が課されます。例えば課税評価額50万ドルのユニットであれば、単独保有の場合$25,000のLand Tax Surchargeがかかることになります。これは通常のLand Taxと比較してかなり高額な税額です。またTax Commissionerには裁量権がないため原則としてどんな理由があっても免除を受けることはできません。導入当時は課税評価額の0.75％に過ぎなかった税率は今年から5％となり、今後も上がっていくと想定されます。これを回避するにはオーストラリア国籍を取得するか、居住要件を満たすしかなく、今後も当地に戻る予定がないのであれば毎年支払いを続けるか、物件を売却するしかありません。</p><p>数年前は租税条約がある国の国民として日本人は課税免除となっていましたが、そのルールも変更となりましたので、今後も永住者のまま当地に200日以上居住していない方は毎年この税を負担しなくてはなりません。今後日本に本帰国される予定の方は対応を事前に決めておくことが必要です。また既に日本に生活の拠点を移していてまだ課税されていない方は、いつRevenue NSWから通知が来るかわかりませんのでご注意ください。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/nsw%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%aa%b2%e7%a8%8e/">NSW州の永住者に対する不動産課税</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>シートベルトカメラの新導入</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 01:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>運転の際のシートベルト着用の義務は今や誰しもが知っていることだと思います。実にNSW州では運転手の着用は50年も前から義務付けられていることで、近年に至っては同乗者全てに対して着用が義務付けられており、同乗者のシートベル [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%b0%8e%e5%85%a5/">シートベルトカメラの新導入</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>運転の際のシートベルト着用の義務は今や誰しもが知っていることだと思います。実にNSW州では運転手の着用は50年も前から義務付けられていることで、近年に至っては同乗者全てに対して着用が義務付けられており、同乗者のシートベルト不着用は運転手のライセンス義務違反として処罰を受ける対象となっています。</p><p>最近、ある短期滞在者からお電話を受けました。話によると、助手席に同乗した際シートベルトを着用していなかった為、運転手が多大な罰金及びダブル失点を受けてしまったということでした。助手席に乗り込んだ後すぐに眠ってしまったためシートベルトが着用できなかったということでしたが、無罪放免にしてもらうことはできるか、ということがご質問でした。カメラによる取り締まりであり、また着用免除対象となりえる病気や障害などをお持ちの方ではなかったため、残念ながら回答はノーとなることを電話口でご説明しました。</p><p>NSW州では７月１日からシートベルトカメラが導入されました。これまで携帯電話使用取り締まりに使用していたカメラにシートベルト不着用の証拠写真撮影機能を追加したものですが、既存のものに加えて新たに今後2700か所にカメラを設置をしていくということです。反則通知を受けた際にはNSW State Revenue Officeに再検討を要請することは可能で、さらに裁判所に申し立てを行う機会も与えられていますが、一般には、全くの人違いであることを証明できる場合や、非常事態などで不着用が不可避であったことを証明できる場合などでない限り、無罪放免が認められることはないと思ってよいと思います。持病や障害などで着用免除対象の方の場合には事前に医師からの免除証明書を入手しておく必要があります。ただし、医師が免除証明書を出すにあたっては厳格な基準を満たす必要があり、容易に発行されるものではありません。</p><p>なお、運転手が処罰を受けるだけでなく、違反同乗者が16歳以上の場合には同乗者自身も罰則対象となります。 シートベルト不着用であったばかりに命を落とすケースがNSW州では年間に30件ほどあるそうです。事故は思わぬ時に起こるものです。どんな状況下であってもシートベルトは忘れずに。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%b0%8e%e5%85%a5/">シートベルトカメラの新導入</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>日本から当地にある銀行口座にアクセスする際の問題点</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 23:56:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>当地に以前留学や仕事で滞在した方、永住している家族を訪問した方など、オーストラリアの金利が日本よりも有利な時代に当地で銀行口座を開設し、まとまった金額を銀行に残したまま日本に帰国した方々からのお問い合わせを受けることがあ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%8b%e3%82%89%e5%bd%93%e5%9c%b0%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e9%8a%80%e8%a1%8c%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae/">日本から当地にある銀行口座にアクセスする際の問題点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>当地に以前留学や仕事で滞在した方、永住している家族を訪問した方など、オーストラリアの金利が日本よりも有利な時代に当地で銀行口座を開設し、まとまった金額を銀行に残したまま日本に帰国した方々からのお問い合わせを受けることがあります。</p><p>銀行口座を閉鎖して日本の自分の口座に送金したい、資金の一部を動かしたい、確定申告で必要なので利子収入を知りたいが銀行からのステートメントが届かない、などの場合です。インターネットバンキングを利用できれば良いのですが、携帯番号での認証が必要であったりなど、ネットバンキングを設定することもできない場合、資金を動かしたり情報を更新したりすることができません。このような場合、通常は電話での指示や支店での対面取引をすることになりますが、健康上の理由などで当地に来ることのできない方、英語が不得意な方は、日本から銀行に電話をするしかありません。その場合日本語の通訳を銀行がアレンジしてくれますが、電話が通じないことも多いのが実情です。</p><p>上記の理由から、弁護士に代理人として銀行と交渉して欲しい、というご依頼を受けるのですが、口座保有者本人が支店を訪れることができない場合、銀行に第三者を代理人として認めてもらうことは簡単ではありません。昨今詐欺やマネーロンダリングの横行を理由に、銀行の本人確認が大変厳格になっています。更に口座保有者が高齢者の場合には判断能力の有無が問題になることもあります。</p><p>委任状の準備だけでなく、本人確認書類を公証人役場やオーストラリア大使館にて認証してもらう手続きが必要であり、その原本を銀行に提出し、代理人の認可および希望する指示について銀行内での審査手続きを経ることになります。銀行ごとに審査基準が異なることもあり、手続きには相当の時間を要します。こうした費用や時間を考慮すれば、ご本人が当地に来て自身で手続きを行う方がずっと効率的であることは間違いありません。</p><p>口座を閉鎖する場合には、資金の受領先である日本の銀行にも連絡をすることが必要です。日本の銀行側もマネーロンダリングの問題に神経質になっており、大金が送金されてくる理由などを説明することが求められます。</p><p>上記のような手続きを採らなければ、銀行口座は口座保有者が他界して初めてアクセスが可能となります。その場合、近親者が除籍やその英訳などと共に銀行に通知を行い、プロベートが必要かどうか、預金額はいくらなのか、などを銀行に問い合わせることになります。プロベートが必要であれば当地にてその手続きを弁護士に依頼することとなり、プロベートが必要でなくても管財人の本人確認手続きなどを経て口座の閉鎖および日本への送金が行われることとなります。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%8b%e3%82%89%e5%bd%93%e5%9c%b0%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e9%8a%80%e8%a1%8c%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae/">日本から当地にある銀行口座にアクセスする際の問題点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>財産分割とそれに関わる税金の注意点</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 23:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
		<category><![CDATA[メルボルン]]></category>
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		<category><![CDATA[離婚問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>パートナーとの関係が破綻し財産分割を行う際、最も高額な資産は不動産というケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して売却益を分割する、或いは一方に名義変更を行う代わりに名義を譲渡する側が現金を受け取る、といった形で財 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/">財産分割とそれに関わる税金の注意点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>パートナーとの関係が破綻し財産分割を行う際、最も高額な資産は不動産というケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して売却益を分割する、或いは一方に名義変更を行う代わりに名義を譲渡する側が現金を受け取る、といった形で財産分割を行う場合が多く見られますが、分割案を検討する際に課税リスクに気付かないことがあります。その結果、公平な分割案をまとめたつもりが、後で一方が高額の税金を支払うことになって不満が残る場合もあるのです。</p><p>不動産の譲渡には通常取得の際の印紙税、処分の際のキャピタルゲイン税の支払いが必要となりますが、婚姻関係破綻による不動産の譲渡の場合、優遇措置が存在します。従って共有名義の不動産を一方に譲渡する場合や、単独で保有していた不動産を相手に譲渡する場合、譲渡される側には印紙税は発生しません。</p><p>キャピタルゲイン税についてはどうでしょうか。キャピタルゲイン税とは1985年9月20日以降に取得した資産の売却や譲渡に対して課される税金です。対象資産は不動産、株式、アートやジュエリーなどの収集品、1万ドルを超える個人所有物（ボートなど）などですが、自宅不動産や車、$500以下で取得した収集品などは課税対象外となっています。</p><p>単純に説明すると、キャピタルゲイン税は資産を処分した場合に発生し、資産の取得コストと売却コストの差額がプラスになった場合、その利益に対して課税されます。12か月以上保有している資産は50%のディスカウントを受けることができます。</p><p>財産分割で自宅不動産の権利を譲渡する場合は元々キャピタルゲイン税の対象外ですが、投資用不動産を一方に譲渡する場合には、譲渡する側はロールオーバーリリーフという優遇措置を受けることができます。</p><p>つまり、婚姻関係破綻による財産分割を理由として投資物件を一方に譲渡した場合、譲渡時に譲渡する側に発生すべきキャピタルゲイン税の支払い義務はそのまま持ち越され、譲渡された側が将来その資産を処分する際に税を支払うことになります。将来物件を処分する際には、財産分割による譲渡時ではなく、当初の取得コストをコストベースとして税を計算します。</p><p>また、現在市場価値が$750,000以上の不動産の譲渡時には、売主が外国居住者の場合キャピタルゲイン税12.5%を決済時に支払う必要があり、買主が源泉徴収してATOに支払うことになりますが、売主が外国居住者でない場合は課税対象外であるという証書をATOから取得する義務があります。この義務についても、不動産取引が婚姻関係の破綻を理由としている場合、免除対象となります。</p><p>しかし、上述のような優遇措置を受けるには、法的強制力のある財産分割であることが前提となります。具体的には家庭裁判所からConsent Ordersを取得している、或いはBinding Financial Agreementを締結していることがその条件です。つまり、お互いが別の弁護士を委任し独立したアドバイスを受けた上で、法的拘束力のある書類を作成・署名していることが求められます。こうした書類がない場合、税の優遇措置を受けることはできません。</p><p>上記の理由から、不動産や株式などが婚姻資産にある場合、法的に有効な財産分割合意書の作成が不可欠と言えます。同時に、分割案を検討する際には、譲渡された不動産を長期にわたり保有しておくことができるかどうかを考慮することが重要です。もし不動産を受け取っても近い将来処分する可能性が高いことが分かっているのであれば、キャピタルゲイン税の影響を考慮した上で財産分割比率の交渉を行うべきです。そうでなければ、譲渡を受けてからすぐに売却を迫られ高額な税金を支払うことで分割資産が大きく減額してしまうことになってしまいます。これは即ち家族法の基本原則である公平・公正な分配というルールに違反する可能性を残すことになります。 財産分割を行う際には、ご自身の権利を理解し納得できる分割案を決めるため、法律上、税制上のアドバイスを受けることをお勧めいたします。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/">財産分割とそれに関わる税金の注意点</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Off-the-Planの購入</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/off-the-plan%e3%81%ae%e8%b3%bc%e5%85%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 00:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
		<category><![CDATA[メルボルン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今回はこれから新たに建築を始めるOff-the-Plan物件の購入について解説します。誰も住んだことのない新しい物件に住むことができるのは当然のこと、内装も好みのデザインを選択することが可能です。新築なので修繕費用もかか [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/off-the-plan%e3%81%ae%e8%b3%bc%e5%85%a5/">Off-the-Planの購入</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回はこれから新たに建築を始めるOff-the-Plan物件の購入について解説します。誰も住んだことのない新しい物件に住むことができるのは当然のこと、内装も好みのデザインを選択することが可能です。新築なので修繕費用もかからず、電気・ガス料金なども 新しく効率的なシステムの導入により、低く抑えることができるでしょう。不動産の上昇サイクルに合えば、物件価格の上昇も期待できます。更に、引き渡しまで時間があるので支払いのための貯蓄を増やすことが可能です。</p><p>しかしながら、引き渡しまでの期間が長いということは様々な不確定要素が存在することに他なりません。通常契約書には予定竣工月が記載されていますが、資金繰りや行政組織との折衝、天候などを理由にプロジェクトの進捗が遅れ、竣工が予定より大幅に遅れることがあり、場合によっては数年遅れることも珍しくありません。Off-the-Planの購入に際し、予定はあくまでも予定であり、様々な理由で遅延することを理解しておくことは重要です。更に、以下のようなリスクについても認識した上で購入を決定するべきでしょう。</p><p><strong>１．適正価格の見極めが困難 </strong>　</p><p>完成していない物件に価値をつけるわけですから、 販売価格が適正であるかどうかを判断するのは非常に困難です。プロジェクトにより着工から竣工までの期間は数年に及ぶため、完成時の物件市場価格が契約価格よりも下がるリスクも認識する必 要があります。</p><p><strong>２．融資を受けることが困難 </strong>　</p><p>決済のための銀行融資確約を契約の時点で受けることは大変困難です。購入を決める際に銀行から仮のローン認可を受ける形となりますが、銀行は一般に物件の鑑定評価 ができる段階になるまで融資を確約せず、決済前に行なう評価額を基準に融資査定を行なうので、決済前の評価額が契約時よりも下がった場合、決済時に必要な資金に不足が生じることもあります。銀行金利の上昇で、返済金利が想定以上に増える可能性もあります。また、例えば失職などの理由で、決済前になって仮融資許可が撤回されることもあり得ます。</p><p><strong>３．契約金が長期間塩漬けになる </strong>　</p><p>契約の時点で購入価格の通常5-10％を契約金として収めますが、引渡しまでの長い期間、この契約金が売主側で保管されることになります。また売主が物件引 渡し前に倒産した場合にはこの契約金が返金されないこともあり得ます。</p><p><strong>４．仕上がりが契約時と異なることがある </strong>　</p><p>売主側はさまざまな建築申請手続きを行なう中で 計画を変更せざるを得ないことも多くあります。そうした際、契約時と異なる仕上がりや仕様、更には物件面積まで一定の範囲内であれば買主の承諾なく変更できると謳っている契約も多々あります。</p><p>上記のような理由から、Off-the-Planでの購入では契約する前に契 約書の精査が何よりも重要と言えるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/off-the-plan%e3%81%ae%e8%b3%bc%e5%85%a5/">Off-the-Planの購入</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>コロナ離婚急増中：相手名義の財産を把握しておくことの重要性について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 05:16:05 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>コロナ禍で多くの人の生活が大きく変化しました。　生活パターンが影響を受けただけでなく、ロックダウンのストレスや不安が溜まり、当然ながら夫婦関係がギクシャクしたり、冷えかかった関係がもう限界と感じるようになったり。　コロナ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%80%a5%e5%a2%97%e4%b8%ad%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e5%90%8d%e7%be%a9%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a/">コロナ離婚急増中：相手名義の財産を把握しておくことの重要性について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>コロナ禍で多くの人の生活が大きく変化しました。　生活パターンが影響を受けただけでなく、ロックダウンのストレスや不安が溜まり、当然ながら夫婦関係がギクシャクしたり、冷えかかった関係がもう限界と感じるようになったり。　コロナがこれまでの自分の人生や家族の絆を見直す機会となり、これからどうやって生きていくかと考えた末、パートナーと話し合うことにより関係がどうにか改善する場合もありますが、別居や離婚という結論を出す人も増えています。　「離婚をしようか考えている」「緊急で財産分与についての相談をしたい」というケースがこれまで以上に増えています。</p><p>今回は、別居・離婚に伴う財産分与の際に、相手名義の財産について把握しておくことの重要性について解説します。</p><p>離婚を前提に財産分与の協議をするにあたり、事前に相手名義の財産を把握しておくことが重要となります。財産管理は相手に任せっきりで、相手の収入がどのぐらいか、どのような資産をどこに持っているかさえ一切わからないというようなケースも意外に多いようです。関係が破綻してからでは、会話さえ成り立たず、聞きたいことも聞けない状態になることも少なくはありません。　パートナーとの関係が良好なうちに、収入、銀行預金、不動産の登記やローン、有価証券などの投資、生命保険や退職金等についてお互い理解し合い、口座番号などの詳細をできるだけ把握しておくことをお勧めします。相手が財産を隠蔽したり、処分したりする恐れがある場合は、裁判所に保全処分を申し立てることができます。裁判所に緊急で財産を保全する必要があると認められると、財産仮差押え命令などにより、銀行口座などを凍結させ、不動産や有価証券などの売却・名義変更もできないようにさせることができます。また、相手の財産の内容をある程度把握していれば、もし財産を隠されたりした場合でも、調査しやすくなる可能性があります。財産を隠すため海外送金をした分も、調査後に隠蔽が判明し、オーストラリアの口座に戻すようにと裁判所の命令が出たケースもあります。</p><p>また、ジョイント口座だけでなく、自分自身単独の口座やクレジットカードまたはデビットカードなどを持つことも重要です。身体的・経済的DVに耐えられず、家を出たものの、自分自身の口座がないため、現金も下ろせず、パートナーから渡されたクレジットカードを使えばどこに隠れているかもばれてしまい大変苦労された方の例もあります。</p><p>日ごろからお互いの所有財産をよく把握し合い、財産開示も誠実にできれば、財産分与の合意も時間と費用を最低限に押さえてまとめることができます。　お互いの所有財産を把握することは、関係が破綻した時だけでなく、相手が急な事故や病気の際にも慌てずに済みます。</p><p>お金のことはよくわからないからと言って相手任せにせず、できる限り積極的にお互いの所有財産について理解することが大切です。　しかし、相手の所有財産について全くわからない場合でも、弁護士を通して、相手側に財産開示要求を出し、最終的に分与対象となる財産を明らかにすることで、より公平な財産分与の合意を取り付けることは可能です。</p><p>縁があって一緒になった人との別居や離婚は、当人にとっては人生の一大事です。家族法専門の弁護士に相談することにより、どうして離婚したいのか、養育費や財産分与、年金分割といった金銭関連はどうしたらよいのかなど、一緒に状況の整理をし、これからの見通しを立てることができます。 一人で抱え込まず、まずは家族法専門の弁護士に相談してみましょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e6%80%a5%e5%a2%97%e4%b8%ad%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e5%90%8d%e7%be%a9%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a/">コロナ離婚急増中：相手名義の財産を把握しておくことの重要性について</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>遺言の重要性：個人経営の会社の場合</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 00:31:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>これまで遺言がない場合、残された家族の相続手続きに大きな悪影響を及ぼしえることについてお伝えしてきました。今回は故人が会社を経営していた場合について解説します。 会社の取締役が死亡しても、複数の取締役がいれば残りの取締役 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%ef%bc%9a%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88/">遺言の重要性：個人経営の会社の場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>これまで遺言がない場合、残された家族の相続手続きに大きな悪影響を及ぼしえることについてお伝えしてきました。今回は故人が会社を経営していた場合について解説します。</p><p>会社の取締役が死亡しても、複数の取締役がいれば残りの取締役が経営を担うことができるので会社の運営には大きな影響はありません。取締役が一人しかいない場合でも、株主が複数いれば、株主が速やかに新たな取締役を任命することで会社の継続的な運営が可能になります。逆に単独株主が死亡した場合でも、取締役が同一人物でなければ経営の継続が可能です。</p><p>しかし、当地に多く存在する取締役と株主が同一人物かつ一人しかいない個人経営の会社の場合、この人物が死亡してしまった場合はどうなるでしょうか。&nbsp;&nbsp;</p><p>Corporations Actの201Fは上記のケースを想定し、遺言が存在すれば遺言で任命されたExecutor（遺言執行人）が新たな取締役を任命することができると規定しています。遺言執行人が任命した新たな取締役は死亡した取締役と同等の権限を持つため、遅滞なく会社運営を引き継ぐことができ、経営が空白となる期間を最小限にすることが可能となります。相続手続き終了後、株式を相続した相続人が新たな取り締まり役を任命するか、遺言執行人によって任命された取締役に継続して会社運営を任せるかを選択することになります。</p><p>しかしながら、遺言がないと取締役としての権限を持つ人物が不在となり、会社経営が完全に停止してしまうことになります。こうした場合、配偶者や成人した子供など故人の近親者が裁判所でまず遺産執行人として認められる必要があり、手続きには相応の時間がかかります。もし故人の近親者が当地にいない場合は、裁判所の手続きに更に時間がかかることは言うまでもありません。その間、誰も会社の口座にアクセスすることができず、会社の財務状況を把握できないことになります。つまり従業員に給与を払ったり、買掛金に対する支払いも滞ることとなり、会社の評判が大きく傷つくことになります。オフィスやオフィス機器をリースしていたり、会社名義で車などをローンで購入していたりすると支払いが滞ってしまい、裁判所の手続きが終了するまでに雪だるま式に負債が膨れ上がる、などとしたこともありえます。また滞納を理由に担保権を行使されて差し押さえとなる可能性もあるでしょう。例えその会社を買収したいという話があったとしても、役員決議もできず、株主不在では株式を売却することもできません。同様に、会社を清算したくとも裁判所の相続手続きを待つ必要があり、ようやく清算できる段階になった時には、長期間休業状態となっていた会社の価値は大きく減少している可能性が大いにあります。つまり、相続人が受け取ることができる遺産が目減りしてしまうということになります。</p><p>結論として単独経営の会社を持つ場合、有効な遺言書を作成しておくことはもちろん、会社の株を誰が相続するのかについて、遺言書の中で明確にしておくことが会社経営者としての責務と言えるでしょう。同時に自身が判断能力を喪失した場合に備え、自分の代わりに経営を任せるに値する信頼できる人物を選び、会社として委任状を準備しておくことも考慮すべきでしょう。不測の事態を想定し対応策を整えておくことはリスク管理として不可欠であり、そうすることで自身の死後も継続的な会社経営が可能になり、つまりは家族や社員を守ることにも繋がります。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%ef%bc%9a%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88/">遺言の重要性：個人経営の会社の場合</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>遺言書の重要性</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 00:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>唐突ではありますが、人間、死期は誰にもわかりません。わからないからこそ、自分の死後財産や負債が残された家族にどんな影響を与えるのかを考えておくことはとても大切です。結婚、離婚、子供の出生、家やビジネスの購入など、人生のス [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/">遺言書の重要性</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>唐突ではありますが、人間、死期は誰にもわかりません。わからないからこそ、自分の死後財産や負債が残された家族にどんな影響を与えるのかを考えておくことはとても大切です。結婚、離婚、子供の出生、家やビジネスの購入など、人生のステージが変わる度に遺言書を見直すことは家族の安心のため、また遺族間の無用な争いを避けるためにも重要です。自分の財産の贈与先とその割合、葬式の方法、臓器移植に対する意思表示、残された未成年の子供の後見人の指名など、こうした自分の意思を『遺志』として残された者に伝達する手段は遺言書しかありません。</p><p>遺言書がない場合は法律に従い、機械的に近親者（法定相続人）に財産が分配されることになってしまいます。</p><p>オーストラリアでは、遺言書は法的判断能力（精神的に健康であること）を有する成人（１８歳以上）であれば誰でも作成することができます。Will Kitなども格安で購入できますが、有効な遺言書を作成するには様々な厳格なルールに注意する必要がある上に、こうした格安のキットは多様な家庭環境に即していないことがあります。遺言書の法的有効性を担保するためには、弁護士による作成が適切といえるでしょう。</p><p>遺言書では通常、遺言書の規定を実行にうつす役目を負う執行人（Executor）を任命し、財産を受け取る相続人（Beneficiary）を指名します。</p><p>注意点としては、遺言作成後に加筆修正などは絶対に行わないことです。加筆修正が行われた時点でその遺言は無効となってしまいます。</p><p>遺言書が完成したら、そのコピーを遺言執行人（執行人を複数任命していればそれぞれの執行人）に渡し、遺言書の原本がどこに保管されているかも必ず指示しておきます。</p><p>遺言書の保管場所は金庫や、耐火設備の施された場所、かつ、実際に執行の必要が生じた際に執行人が容易に遺言原本を入手できる場所や設備であることも重要なことです。</p><p>執行人の業務を容易にするために、財産目録を作成し執行人に渡しておくことも良い方法です。目録には、不動産や保険証書内容、金融機関やスーパーアニュエーションファンドの詳細、有価証券や自動車登録証書内容、貴金属やその他備品の内容と保管場所など、様々なものを記載し、目録作成の際に日付を入れることが重要です。日付を入れることによって、実際の遺言執行の際に執行人が過去のいつの時点で存在した資産であるかの確認ができ、資産が執行時点でも存在するのか、またその価値の調査も比較的容易にできるようになります。同様の理由から、財産目録と負債のリストもその内容と詳細を明らかにし、日付を入れて執行人に渡しておくと良いでしょう。なお、これらの目録は作成者本人が必要に応じてアップデートし、その都度執行人に渡しておくことをお勧めします。</p><p>また目録と同じように作成をお勧めするものとしては、自分の没後、連絡を希望する人や所属団体等のリストです。このリストもできるだけアップデートしておくと良いでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/">遺言書の重要性</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>婚姻関係と内縁関係は同じ？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 02:06:42 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>オーストラリアにおける「結婚」と「内縁関係（デファクト）」について解説します。 当地では結婚している場合と、デファクトとしてパートナーと同居しているという場合にあまり違いはない、と考えている方は多いかもしれません。実際に [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%a9%9a%e5%a7%bb%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a8%e5%86%85%e7%b8%81%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%af%e5%90%8c%e3%81%98%ef%bc%9f/">婚姻関係と内縁関係は同じ？</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアにおける「結婚」と「内縁関係（デファクト）」について解説します。</p><p>当地では結婚している場合と、デファクトとしてパートナーと同居しているという場合にあまり違いはない、と考えている方は多いかもしれません。実際には、法律上の扱いは全く同じとは言えません。</p><p>結婚は手続きを経てMarriage Certificateを取得することで即時二人の関係に公証力を持たせることができます。一方、デファクト関係の場合は、客観的に有効なものとして認められる条件は法律分野によって異なります。例えばセンターリンクでデファクトとして認められるための同居期間の規定はないものの、移民法上ではビザ申請の際には12か月以上の同居が求められます（州で関係を登録している場合を除く）。</p><p>家族法上では二人の間に子供がいる場合を除き、別れたパートナーとして財産分割や経済支援を要求するためには2年間の同居が求められます。その他、家族法上のデファクトとして認められるための要件として、性的関係や共有資産の有無、経済的依存関係、子供の養育の有無、第三者から二人の関係がどう見られているか、人生を共にする意志の有無などを考慮する、と規定されています。</p><p>また、婚姻関係が破綻し離婚した場合、その後財産分割を行うために家庭裁判所に訴えを起こすことができる期限は離婚後12か月までとなっていますが、デファクトの場合は関係解消後2年間という期限が設けられています。つまり、結婚していれば離婚手続きを取らずに別居を続けることで訴訟を提起する時効は存在しないことになりますが、デファクトの場合はあくまでも関係解消した時点から2年という明確な期限がついてきます。</p><p>遺言についても二つの関係は異なります。一般的に既存の遺言は結婚もしくは離婚によって無効となるため、結婚した場合、受益人としての配偶者の権利は守られますが、離婚した場合、離婚した配偶者への分配は無効となります。一方、デファクトの場合にはそういった規定は存在せず、新しいデファクト関係を開始したにも拘わらず遺言を作り直さなかった場合には、遺産が別れたパートナーの手に渡ってしまうということになってしまいます。</p><p>相続法上でもデファクト関係として認められるには、パートナーの死亡日から遡り、継続して2年間の関係が存在することが必要です。従って二人の間に子供がおらず、2年間に満たないデファクト関係のパートナーに財産を遺したければ、遺言を作っておくことが重要です。結婚していれば、遺言がない場合でも配偶者は遺産の受益人として認められますが、デファクトの場合、受益人となるには上述の「死亡時から遡って過去2年間の関係」を示すための様々な証拠を準備することが求められます。スーパーアニュエーションについても同様で、結婚していれば配偶者は二人の実際の関係がどうであれ受取人になることが可能ですが、デファクトの場合、故人がパートナーを法的拘束力を持つ形で受益人に指定していなければ、遺されたパートナーがデファクト関係を証明しなくてはなりません。故人が死亡前にナーシングホームに入居するなど別居状態となっていれば、そのハードルは更に上がります。</p><p>上述のように、婚姻関係とデファクト関係は、生活する上での差異はありませんが法律上の区別は確実に存在することがわかります。特に子供がいないデファクト関係の場合には関係の証明が煩雑になる可能性が大いにあると言えるでしょう。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%a9%9a%e5%a7%bb%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a8%e5%86%85%e7%b8%81%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%af%e5%90%8c%e3%81%98%ef%bc%9f/">婚姻関係と内縁関係は同じ？</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>家族法：財産分割における、別居後に得た遺産の扱いについて</title>
		<link>https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%ef%bc%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%80%81%e5%88%a5%e5%b1%85%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%be%97%e3%81%9f%e9%81%ba%e7%94%a3%e3%81%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yamamoto_Attorneys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 03:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[シドニー]]></category>
		<category><![CDATA[メルボルン]]></category>
		<category><![CDATA[離婚]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2019年の統計によると、オーストラリアにおける結婚から別居に至る平均期間は8.5年、結婚から離婚までの平均期間が12. 2年です。つまり、法律上では1年間の別居で離婚することが可能であると規定されているものの、実際には [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%ef%bc%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%80%81%e5%88%a5%e5%b1%85%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%be%97%e3%81%9f%e9%81%ba%e7%94%a3%e3%81%ae/">家族法：財産分割における、別居後に得た遺産の扱いについて</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>2019年の統計によると、オーストラリアにおける結婚から別居に至る平均期間は8.5年、結婚から離婚までの平均期間が12. 2年です。つまり、法律上では1年間の別居で離婚することが可能であると規定されているものの、実際には別居から離婚するまでに平均4年程度の時間が費やされているということです。一般に財産分割の協議は、別居を開始してから離婚が成立する前に行われることが多くなりますが、感情のコントロールがまだうまくできない時期でもあり、交渉に費やされる期間が長期化することが多々あります。裁判所を介しての財産分割協議になるとその期間がさらに長期化するのは自明の理です。</p><p>協議が長期化していく間に、お互いの貯金やスーパーアニュエーションが増加したり、不動産価格の上昇に反してローン額が減少したりと、別居時から財産分割合意までに総資産額が増加することも多々あります。</p><p>財産分割とは、婚姻資産となる資産・負債を両当事者が開示し、総資産から負債金額を差し引いた純資産をどのように分配するかを決めることを言います。分割の具体的な方法として、関係が始まる前にお互いが持っていた資産、婚姻中になされたお互いの金銭的・非金銭的（家事・育児など）貢献が基本的な要素であり、簡単に言えば、現存する資産を過去における貢献度に応じて分け合うということになります。これに別離後の状況が各当事者に与える影響（例えば、子供の養育、健康状態、年齢、収入見込みなど）を考慮したうえで、最終的に公正かつ公平な分割率と方法が決定されることになります。</p><p>この最終的な決定がなされるのに4年もの時間が費やされることが現実であり、これにあわせて別居後の財産の増減については、基本的には、交渉期間中常にアップデートの形で開示対象となります。</p><p>では財産分割交渉中に、相続で一方に多額の遺産が入ってきた場合どうなるでしょうか。</p><p>別居後に受け取った遺産は財産分割対象から自動的に除外されるに決まっている、と皆さんは考えるかもしれません。遺産を受け取る側としては、遺言で残された遺産が遺言で指名されていない相手にわたるのはおかしいと思えるかもしれません。また、相手と知り合う前のはるか昔から自分の親や家族が持っていた財産が相手にわたるなどあり得ないと思うことも理解できます。しかし、故人となった義理の親の世話をしていた場合や、義理の親の自宅の維持や補修を行うなどで資産価値の維持・上昇に貢献していた場合などのケースでは相手側が受けることになる遺産に対する貢献があったとして相手側との財産分割対象に含めることになってもきっと納得がいくことでしょう。またこうした直接的貢献でなくとも、自身が親の介護や介助をしている間、相手が子供の面倒をより多く見ていた場合には、間接的貢献があったことが認められることも理解できることかと思います。このように法律の世界では、一方には理不尽と感じられることも他方の主張の方が妥当であると認められる場合には理不尽が通ってしまうことが多々あります。別居後の遺産相続に関しても財産分割を決定する際の要素の一つとして考慮されることがある、というのが正しい回答となります。</p><p>ただ、遺産の扱いについては裁判所が大きな裁量権を持っており、一貫性のある判例が存在しないため、判断が難しいというのが現実です。例えば婚姻期間の長さや遺産以外の資産額とのバランスなども考慮材料となり、例えば分配対象となる婚姻資産の絶対金額が少額で、遺産を受け取らない側の貢献に見合った財産が分配できない場合、遺産を分割対象とすることが公正かつ公平となりますが、逆に遺産を受け取らない側に十分な分配ができるほどの資産があれば、遺産を受け取る側に分配される可能性が高くなります。</p><p>あるいは、分割対象資産には含められなくても、遺産を受け取る側の財源（Financial Resources）と判断される場合もあります。</p><p>結論として、過去の判例から言えることは、遺産は財産分割に影響を与える要素の一つであり、その扱いについてはあくまでもケースバイケースであるものの、両当事者共に、決して看過すべきものではないといういうことです。</p><p>上述のような問題を未然に防ぐためには、別居後なるべく早く弁護士を介し法的に有効な形で財産分割合意を完了させるべく迅速に動くことが重要です。交渉が長引いている間に不動産バブルが起こり全体的な資産額が大幅に増えることもあるでしょう。相手に支払う絶対金額が増え、その支払いを行うために売りたくなかった不動産を売らざるを得ない状況になることも考えられます。また、先に述べた遺産のように、増えた財産の種類によっては資産の分配方法や分配率に大きく影響する可能性があるということなのです。</p><p>言い換えれば、法的に有効な財産分割を迅速に行うことは将来得る財産から相手をシャットアウトすることにつながるということなのです。遺産や宝くじ、株価の急上昇、ビジネスでの大成功など、離婚時には予想していなかった大きな資産を持つことになったとしたら、財産を別れた相手から守るためには事前に財産分割を法的に書面で完結させておくこと以外に方法はありません。また、財産分割を法的に完結させておかなければ、例え離婚が成立した後であっても、将来受ける財産から相手を排斥することはできません。この事実は、自身の死後であっても継続し、財産分割を完結しておかなければ元配偶者の遺産に対する請求権は継続し続けます。現時点で、大した財産がないからわざわざ弁護士を使ってまで合意書を作るのは合理的ではないと考えるかもしれません。しかし、将来のことは誰にもわかりません。別離を機に新たなスタートをするからには、自身のためにも、そして自身の死後遺される人たちのためにも、自身の過去の負のレガシーは完全に消し去りたいものです。</p><p>投稿 <a href="https://yamamotoattorneys.com/blogs/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%b3%95%ef%bc%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%80%81%e5%88%a5%e5%b1%85%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%be%97%e3%81%9f%e9%81%ba%e7%94%a3%e3%81%ae/">家族法：財産分割における、別居後に得た遺産の扱いについて</a> は <a href="https://yamamotoattorneys.com">Yamamoto Attorneys｜Sydney｜山本法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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